相談の広場
最終更新日:2007年06月10日 18:43
会社側に産休明け働く気がないのに、産休を与えられないと言われそうなんですけど、頑張ってみます。
なんだかんだ言っても会社は強いですから・・・。
みなさん、いろいろとありがとうございました。
この問題がどうなったかは、後日書き込みたいと思います。
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もともと、原則として、会社側が妊娠や出産を理由に解雇することはできませんから、退職日を決める権利はめぞんさんにあります。
もちろん、会社側も都合が悪かったりすることがあるでしょうから、当然交渉してくると思いますけど、それがめぞんさんに都合が悪い日にちであれば、受け入れる必要はないと思いますよ。
それに、産前42日に入った妊婦が休職を求めた場合、会社がそれを拒否することもできません。
【参考】
労働基準法第19条
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
労働基準法第65条
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
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