相談の広場
お世話様です。いつも参考にさせて頂いております。
休日出勤で深夜帯を含む場合の対応について、質問させて頂きます。
弊社の規程で休日とは、土曜日、日曜日、祝祭日となっております。
上記、休日に労働した場合、振替休日または代休を取得することができます。
イレギュラーの対応で、日曜日の21時~月曜日の6時までの出勤がありました。
この場合、振替休日もしくは代休を1日分取得してもらえば労働基準法的には
問題ないでしょうか?
それとも深夜帯に関しては手当を支給する必要がありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは。
法定休日が該当する場合には、振替休日は暦日単位での入れ替えになりますので、日曜日を振替休日で対応するということでしょうか? 月曜日はそもそも労働日ですよね。
>日曜日の21時~月曜日の6時までの出勤
であれば、予め振替休日で出勤日としていても、後に代休を取得するにしても、22時~翌5時においては深夜労働ですから、割増賃金は必要ですよ。
なお後に代休で対応する場合では、法定休日の出勤であれば、休日の割増賃金も必要です。
> お世話様です。いつも参考にさせて頂いております。
>
> 休日出勤で深夜帯を含む場合の対応について、質問させて頂きます。
>
> 弊社の規程で休日とは、土曜日、日曜日、祝祭日となっております。
> 上記、休日に労働した場合、振替休日または代休を取得することができます。
>
> イレギュラーの対応で、日曜日の21時~月曜日の6時までの出勤がありました。
> この場合、振替休日もしくは代休を1日分取得してもらえば労働基準法的には
> 問題ないでしょうか?
> それとも深夜帯に関しては手当を支給する必要がありますでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]