相談の広場
育児休業は時間単位で取得できるのですか?県知事の「30分遅れて出勤という育休をとった」という記事を拝見し、育児休業の定義がわからなくなりました。育児休業中の手当をもらわなくても育児休業しました!と言っても良いのかも気になります。
スポンサーリンク
育児休業制度はいろいろありますので、、、育休というだけではわかりません。
ご存知の通り、
育児休業は、完全休業となりますが、臨時的に勤務することは可能です。
育児休業制度には、短時間勤務や、時間外労働の制限、看護休暇なども有ります。
短時間勤務が行えない場合には
時差出勤やフレックスなど制度を設けることもできます。
記事の内容から「育児のための時差出勤」又は、「短時間勤務制度」を利用したように思えますが、
育休、、、とだけ書かれているのでは、制度を熟知している者にとっては混乱するかもしれませんね。。。知事も制度を詳しくしらないんだなぁぁと思って読んでいればよいのではないでしょうか?
たまに、
従業員でも、雇用保険からの育児休業給付金の受給を、会社からの給与や、育児休業中の特別な手当だと思われている方もいます。。
何度説明しても、産休と育休の区別がつかない人もいますので、、、あまり深追いしなくても良いと思いますが、、、
「育児休業中の手当」を雇用保険の育児休業給付金のことであれば、
育児休業と、育児休業給付金は連動しません。
育児休業給付金の受給対象外の方が育児休業することも有りますので、、、
まして、知事であれば、公務員ですので雇用保険からの育児休業給付金はないでしょう。
> 育児休業は時間単位で取得できるのですか?県知事の「30分遅れて出勤という育休をとった」という記事を拝見し、育児休業の定義がわからなくなりました。育児休業中の手当をもらわなくても育児休業しました!と言っても良いのかも気になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]