相談の広場
お世話になります。
定年後再雇用についての同一労働同一賃金について
賃金、賞与について2点ご教授願います。
今現在、定年60才でその後は嘱託者として再雇用しています。
役職も同じ仕事も同じで、そのまま継続しています。
手当関係等は正社員時代と変わりませんが、
基本給を下げております。約40%減しています。
これは問題起きますでしょうか。
また賞与も組合と妥結した月数で支給していますが
60歳以降は夏、冬10万づつです。
これも問題おきますでしょうか。
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> 定年後再雇用についての同一労働同一賃金について
> 賃金、賞与について2点ご教授願います。
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> 今現在、定年60才でその後は嘱託者として再雇用しています。
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> 手当関係等は正社員時代と変わりませんが、
> 基本給を下げております。約40%減しています。
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> これは問題起きますでしょうか。
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> また賞与も組合と妥結した月数で支給していますが
> 60歳以降は夏、冬10万づつです。
ドンペリニオンさんへ
定年後再雇用につては法律で再雇用は義務付けされていますが、賃金については何も規定していません。
最近、出た有名な判例(長澤運輸事件)を参照されると良いです。
参考URL
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785
個人的には自分も含めて(本年7月から再雇用者です)役職は変わらないんので
仕事内容は同じです。
ただ、収入は現在の65%位になります。
高年齢雇用継続給付をもらうので、トータル収入としては70%位ですかね。
仕事内容が変わらないと、不合理な気もしますが60歳以降に新たに再雇用時と同じ収入を得ることができる職業(または会社)に就くのはかなり難しいと思います。
国は70歳まで働けと言っていますが、60歳過ぎの仕事は介護職とか警備員しかありません。
(その職業が良くないわけではありませんが、60歳過ぎにはきついですよね)
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> これも問題おきますでしょうか。
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> 賃金、賞与について2点ご教授願います。
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> 今現在、定年60才でその後は嘱託者として再雇用しています。
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> 手当関係等は正社員時代と変わりませんが、
> 基本給を下げております。約40%減しています。
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> これは問題起きますでしょうか。
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> また賞与も組合と妥結した月数で支給していますが
> 60歳以降は夏、冬10万づつです。
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> これも問題おきますでしょうか。
お疲れさんです。
すでにNマンさんからの解説があるようですが、追記しておきます。
ここでは、当然のこと再雇用となるわけですから、同じ仕事、同じ労働時間となると契約更新時前の雇用契約は継続しなければならないでしょう。
ただ、問題となるのが、同一労働同一賃金の原則があるとはいえ、実際には体力の低下などの事情により仕事の効率が下がることは避けられず、給与は下がると考えられています。このことから、雇用条件等、特に労働時間等を踏まえて、個々の労働者と充分な話し合いが必要でしょう。
参考となる弁護士の先生の解説Hpがありますので、詳細までお読みになることです。
東京弁護士会所属 東子法律事務所
代表弁護士 足立 東子弁護士(あだち とうこ) 【寄稿・監修】
平成22
本記事は、unite株式会社の協力のもと制作しております。
unite株式会社による、法律トラブルを予防・早期解決するメディア
【Legal Laboratory/法ラボ(弁護士執筆/監修)】は近々リリース予定です。
home 採用テクニック 【弁護士監修】定年後再雇用制度を整備・活用する際の注意点を徹底解説2019.02.28
https://www.dodadsj.com/content/190228_reemployment/
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> > 役職も同じ仕事も同じで、そのまま継続しています。
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> > 基本給を下げております。約40%減しています。
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> > これは問題起きますでしょうか。
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> > また賞与も組合と妥結した月数で支給していますが
> > 60歳以降は夏、冬10万づつです。
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> > これも問題おきますでしょうか。
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> お疲れさんです。
> すでにNマンさんからの解説があるようですが、追記しておきます。
> ここでは、当然のこと再雇用となるわけですから、同じ仕事、同じ労働時間となると契約更新時前の雇用契約は継続しなければならないでしょう。
> ただ、問題となるのが、同一労働同一賃金の原則があるとはいえ、実際には体力の低下などの事情により仕事の効率が下がることは避けられず、給与は下がると考えられています。このことから、雇用条件等、特に労働時間等を踏まえて、個々の労働者と充分な話し合いが必要でしょう。
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> 参考となる弁護士の先生の解説Hpがありますので、詳細までお読みになることです。
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> https://www.dodadsj.com/content/190228_reemployment/
定年後の再雇用が一般的になっている現状への私見ですが、国が70歳まで働けと言っているのだから、働きやすい様に以下の具体的な提案をしたいです。
1.現在、60歳から65歳まで支給されている高年齢雇用継続給付金の支給期間の70歳までの延長および給付金(給与×15%がマックス)の引き上げ。
(雇用保険の財政状態は悪くない(現在は失業者率は低いので所謂、失業手当の支給が少ない)ので、可能でしょう。
2.再雇用時の働き方を週5日ではなく、週2~3日にする。
労働時間が短くなれば、例え現役時よりも収入が減っても納得できる。
3.在職老齢年金制度の廃止
働いている限りは年金が減額または支給停止になるのなら働く意欲がなくなります。
> 定年後再雇用についての同一労働同一賃金について
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> これも問題おきますでしょうか。
基本的な考え方をご存知なら、両方とも「問題あり」となる可能性があることはご理解できると思います。このコーナーに幾多の回答があります。
役職・仕事の両方が定年前と同じであるのに、基本給は定年前の60%、賞与は年間20万円という正社員の待遇との相違に不合理な点は無いと考えておられるなら、それはそれで結構と思います。ただし、60%に引き下げられた方が、ハマキョウレックスや長澤運輸のように訴訟に持ち込んだら、会社は勝てるか?両判決からするとかなり厳しいのではと推測します。
もっとも、私見ですが、長澤運輸の判決の一部には納得できない部分があります。特に65歳までの特別支給の老齢厚生年金を持ち出した部分と、定年後の待遇は永らく引き下げられるという状況下にあり、そのような事情も考慮すべきとしている部分です。特に後段は、そういう取り扱いがおかしいのではという疑問に答えていません。まるで、「長く続いた事項は認めるべき」とでも言わんかなです。たとえ長く続いたものでも、おかしいものは直されるべきと考えていますので。
はじめまして。
問題が起きるか起きないかという点では、【起きる】と思います。
どの会社もこの問題には直面し、規則を改訂するなどの作業に追われていると存じます。当社は中小企業ですので2021年4月にはなりますが、60歳定年で継続雇用し、1年更新の有期雇用にしていますので、4月以降に満了日がくる社員に対しては、この問題も考慮した雇用契約を結ばなければならないためです。
当社の現状は、60歳到達後、職責手当を外し、報酬比例部分が支給開始されるまで60歳時の賃金から職責手当を外した額の90%、支給開始後は70%にしています。
御社の問題として考えられるのは、定年後も同じ役職(責任も)でありながら、基本給が40%下がることです。当社は、基本給部分を下げる予定ですが、【転勤をさせない】ことを下げる理由にしています。御社は転勤がある会社でしょうか?あるのであればこのような理由付ができるのであれば下げること事態は問題にはならないと存じます。
賞与については、組合との妥結に準じているようですが、一律10万は理由付けができないと思います。賃金のように例えば、転勤のある社員は、組合と妥結した3か月分とするが、転勤のない有期雇用社員は1か月分とするなど、理由がなければならないと思われます。
この同一労働同一問題をクリアするには、どの企業も人件費負担は増になると思います(当社も人件費負担は当然に増えます・・・)。まだ施行まで時間はあるものの、明確な判例が少なく、その判例も必ずしも自社の形態にあっているわけではないので手探りな部分が多いのも事実だと思います。
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