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労務管理

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振休の取得と扱いについて

著者 ハラボン さん

最終更新日:2020年02月14日 16:58

皆さま、基本的な質問で申し訳ありませんがどうぞご教授いただけますでしょうか。

弊社の一日の所定労働時間は職種によって異なるのですが、
一般的な8時間/日の時、
振替出勤する時間が、最初から2時間や7.5時間だった場合は
振替休日を取得できるのでしょうか?

それとも、それは休日出勤手当(法定・法定外)で出勤した時間を
つけるのが正しいのでしょうか。

弊社は管理職の者が多く、且つ本社と支店でそれぞれの親会社の影響もあり
個々に考え方が異なっており、困っています。


現状、休みと勤務日を振り返るのですから、振替休日を取得するには
その人の所定労働時間を勤務しないといけませんと前任者からは引き継いで
おります。

どなたかお詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 振休の取得と扱いについて

著者ぴぃちんさん

2020年02月14日 18:49

こんばんは。

振替出勤ということばはない、と思いますが、所定休日ないしは法定休日に労働することをいっているのであれば。

振替休日として対応はできなくはありませんが、振替休日は労働日と休日を予め入れ替える制度になります。

御社の1日の所定労働時間が8時間であれば、振り替えた結果の労働日である以上8時間の労働が通常となります。
御社の都合で労働日を2時間として切り上げるのであれば、不足分の賃金休業手当で対応することはできますが、御社が振替休日としてわざわざ対応したのであれば、1日8時間の労働として賃金についても対応することが望ましいと思います。

>最初から2時間

そもそもが休日に2時間の労働しか予定していないのであらば、振替休日で対応せず、所定休日もしくは法定休日の労働として対応することがよいと思います。


> 現状、休みと勤務日を振り返るのですから、振替休日を取得するには
> その人の所定労働時間を勤務しないといけませんと前任者からは引き継いで

所定労働時間を働かない、と予めわかってるのであれば、振替休日として対応しないということでしょう。
短時間の休日出勤に対してはその賃金をきちんと割増分を含めて支払うということでしょう。
そのほうが、わかりやすいですから。



> 皆さま、基本的な質問で申し訳ありませんがどうぞご教授いただけますでしょうか。
>
> 弊社の一日の所定労働時間は職種によって異なるのですが、
> 一般的な8時間/日の時、
> 振替出勤する時間が、最初から2時間や7.5時間だった場合は
> 振替休日を取得できるのでしょうか?
>
> それとも、それは休日出勤手当(法定・法定外)で出勤した時間を
> つけるのが正しいのでしょうか。
>
> 弊社は管理職の者が多く、且つ本社と支店でそれぞれの親会社の影響もあり
> 個々に考え方が異なっており、困っています。
>
>
> 現状、休みと勤務日を振り返るのですから、振替休日を取得するには
> その人の所定労働時間を勤務しないといけませんと前任者からは引き継いで
> おります。
>
> どなたかお詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
>
>

Re: 振休の取得と扱いについて

著者村の長老さん

2020年02月15日 09:27

まず私が理解している振替休日とは?を説明します。

就業規則に、予め所定労働日と休日割増賃金不要の条件で入れ替える規定があり、その通り行うこととするものです。

これによれば、暦日単位でしかも原則として同一週内で入れ替えることになります。

仮に8時間労働であれば、入れ替える前の休日に所定労働日として8時間勤務させることになりますが、2時間の労働を予定しているのであれば、2時間勤務を8時間したものとして扱うのか、2時間の休日労働とするのかになります。どちらにするのかは会社の指示ということになります。

「弊社は管理職の者が多く」というのはよくわかりません。管理職=管理監督者ではないと思いますが、管理監督者であるなら、労働時間休憩休日の適用は除外されますので、そのような心配はないと思いますが。

Re: 振休の取得と扱いについて

著者ハラボンさん

2020年02月17日 08:54

ありがとうございました。
質問したい気持ちが先行してしまっていたように思います。
会社のしての指示の仕方を再確認していきたいと思います。


> こんばんは。
>
> 振替出勤ということばはない、と思いますが、所定休日ないしは法定休日に労働することをいっているのであれば。
>
> 振替休日として対応はできなくはありませんが、振替休日は労働日と休日を予め入れ替える制度になります。
>
> 御社の1日の所定労働時間が8時間であれば、振り替えた結果の労働日である以上8時間の労働が通常となります。
> 御社の都合で労働日を2時間として切り上げるのであれば、不足分の賃金休業手当で対応することはできますが、御社が振替休日としてわざわざ対応したのであれば、1日8時間の労働として賃金についても対応することが望ましいと思います。
>
> >最初から2時間
>
> そもそもが休日に2時間の労働しか予定していないのであらば、振替休日で対応せず、所定休日もしくは法定休日の労働として対応することがよいと思います。
>
>
> > 現状、休みと勤務日を振り返るのですから、振替休日を取得するには
> > その人の所定労働時間を勤務しないといけませんと前任者からは引き継いで
>
> 所定労働時間を働かない、と予めわかってるのであれば、振替休日として対応しないということでしょう。
> 短時間の休日出勤に対してはその賃金をきちんと割増分を含めて支払うということでしょう。
> そのほうが、わかりやすいですから。

Re: 振休の取得と扱いについて

著者ハラボンさん

2020年02月17日 09:06

早速のご回答ありがとうございました。
ご回答いただいた旨を読み、お尋ねしたい気持ちが焦っていたように思います。

監督職と書きましたが、管理監督者のことでそもそもは残業が付かない人達ですが担当する先によっては毎週重なったりすることも度々あり、よく振休が取得できないとぼやいているのを耳にします。(時間が所定に満たない・突発で現場から呼ばれて出勤する:水もれ対応など)

そんな人が周りにいるのに、本社では2時間(事前に決まっていたのか当日それで終了してしまったのか不明)の振替で出勤した日でも振休を取得しているという話を聞いて、日頃から残業もつかないし振休も取れないと言っている人たちで社内で対応に違いがあるのではと考えた次第です。





> まず私が理解している振替休日とは?を説明します。
>
> 就業規則に、予め所定労働日と休日割増賃金不要の条件で入れ替える規定があり、その通り行うこととするものです。
>
> これによれば、暦日単位でしかも原則として同一週内で入れ替えることになります。
>
> 仮に8時間労働であれば、入れ替える前の休日に所定労働日として8時間勤務させることになりますが、2時間の労働を予定しているのであれば、2時間勤務を8時間したものとして扱うのか、2時間の休日労働とするのかになります。どちらにするのかは会社の指示ということになります。
>
> 「弊社は管理職の者が多く」というのはよくわかりません。管理職=管理監督者ではないと思いますが、管理監督者であるなら、労働時間休憩休日の適用は除外されますので、そのような心配はないと思いますが。
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