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労務管理

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有給休暇の発生日について

著者 ぽぷらはぷら さん

最終更新日:2020年02月25日 22:22

8月22日に勤務開始の場合、有給休暇の発生日は雇い入れから6ヶ月後の2月22日でしょうか?
ご教示願います。

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Re: 有給休暇の発生日について

著者tonさん

2020年02月25日 22:57

> 8月22日に勤務開始の場合、有給休暇の発生日は雇い入れから6ヶ月後の2月22日でしょうか?
> ご教示願います。


こんばんは。
書かれた通りの日付になります。
とりあえず。

Re: 有給休暇の発生日について

著者ぴぃちんさん

2020年02月26日 00:32

こんばんは。

雇入れから6か月までに付与すればよいので、翌年の2月22日の付与で問題はありません。
ただそれより前の日に前倒しして付与することに違法性はありません。


> 8月22日に勤務開始の場合、有給休暇の発生日は雇い入れから6ヶ月後の2月22日でしょうか?
> ご教示願います。

Re: 有給休暇の発生日について

著者Nまんさん

2020年02月26日 10:56

> こんばんは。
>
> 雇入れから6か月までに付与すればよいので、翌年の2月22日の付与で問題はありません。
> ただそれより前の日に前倒しして付与することに違法性はありません。
>
>
> > 8月22日に勤務開始の場合、有給休暇の発生日は雇い入れから6ヶ月後の2月22日でしょうか?
> > ご教示願います。

回答は他の皆さんの回答で良いと思いますので、自社の対応をお知らせします。

・新卒入社社員については試用期間(3ヶ月)経過後に10日を付与する。
・中途入社者には入社日より10日を付与する。
 労基法より上回っているので問題はありません。
 会社総労働時間が決まっているため、暦によって土曜日出勤日が発生する可能
 性があります。
 その日は計画年休日とするため、中途入社の方には入社日から有給休暇を付与して、対応しております。

Re: 有給休暇の発生日について

著者ユキンコクラブさん

2020年02月26日 15:01

ちょっと引っかかったので、確認を。。

「勤務開始」の場合。。。とありますが、
雇用開始日(採用した日)と勤務開始日(初出勤日)が異なりますか?



労働基準法では
「雇入れの日から起算して・・・」となっております。
雇用開始日と勤務開始日が同じであれば、他の回答通りとなりますが、
もし、雇用開始日と勤務開始日が異なるのであれば、雇用開始日から6ケ月経過日となりますので、再度、ご確認ください。


> 8月22日に勤務開始の場合、有給休暇の発生日は雇い入れから6ヶ月後の2月22日でしょうか?
> ご教示願います。

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