相談の広場
お世話になります
社員及び家族が新型コロナにかかった場合ですが
社員の病気静養や家族介護の場合で休む時は
有給休暇で問題ないでしょうか。
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おはようございます。横からですが。
> 社員及び家族が新型コロナにかかった場合
> とりあえず、特別な休暇はもうけず、
> 有給休暇で対処しようと思います。
社員本人が有給休暇を申請しているのであれば、とりあえず有給休暇申請を受理してもよいでしょう。
会社が勝手に有給休暇で処理することはいけません。
ただ、実際にそうなった場合には、帰国者・接触者相談センターに本人が相談していただきその結果を受けて対応してください。
なお当該本人が新型コロナウイルスに感染し、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合には、休業手当は必要ありません。
情報や対応は、現時点では今後変わる可能性があります。
> > お世話になります
> >
> > 社員及び家族が新型コロナにかかった場合ですが
> > 社員の病気静養や家族介護の場合で休む時は
> > 有給休暇で問題ないでしょうか。
> >
> > 当社では法定伝染病に指定を受けた場合は特別休暇として処理します。
(就業規則に規定があります)
コロナウイルス感染か判断がつかない場合は通常の有給休暇を取得させま
すが、判明した時は特別休暇となります。
>
>
> こんばんは。
> 事業所が判断する内容ですが本人が有給申請されるならそれでいいでしょう。
> それ以外に利用できる休暇はどのようなものをお考えでしょうか。
> それにもよると思います。
> とりあえず。
お疲れさんです。
ご返事が何喧嘩が出ておるようですが、厚生労働省より、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)での労使協議、会社側への対応等について、ご説明がされています。
その中で、
4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)でのご説明もされています。
<発熱などがある方の自主休業>
問4 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
と説明されています。
社員一人が、感染し、それがもとで他の社員への感染被害なども生じることとなりますから、やはり会社命令として取り扱い、休業補償は必要となるようです・
今回のコロナウイルスに関して会社対応策、労使対応策などの説明もされていますので、経営者と労使で充分に講じることが良いと思います・
厚生労働省HP
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
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