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通勤手当の支払いについて

著者 なみねこ さん

最終更新日:2020年03月09日 11:24

正社員の通勤手当について伺います。従業員10名ほどの農業法人経営者です。
社員全員に通勤経路の申請をしてもらっています。
1名の社員について、給与規定に基づいて月額8,000円の通勤手当を支払っています。が、最近自宅には戻らず会社から5分ほどの彼女の家に帰っているようで、(本人は否定していますが、駐車場に車があるのを確認)週の内3、4日は彼女の家に帰っているようです。その場合2K以内の場所なので、通勤手当は発生しません。このまま、通勤手当を満額払うのは納得いかないような気がするのですが、本人が否定している以上仕方ないのでしょうか?

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Re: 通勤手当の支払いについて

著者ぴぃちんさん

2020年03月09日 12:38

こんにちは。

御社の支給規定に従っているとして。
その状況証拠だけをもって、御社に対して通勤手当を不正に請求しているという証拠には弱いと思います。

本人が否定していて通勤経路も相違ないとしているのであれば、実際に不正に請求(もしくは届出)をおこなっているという証拠があれば、懲罰や不正分を請求することは可能と思いますが、申告した通勤経路を使用しています、と本人が言っているのであれば、彼女の家に朝まで車がとめてあるというプライベートな情報をだすかどうか、会社としてどう判断しますか、というところでしょうか。



> 正社員の通勤手当について伺います。従業員10名ほどの農業法人経営者です。
> 社員全員に通勤経路の申請をしてもらっています。
> 1名の社員について、給与規定に基づいて月額8,000円の通勤手当を支払っています。が、最近自宅には戻らず会社から5分ほどの彼女の家に帰っているようで、(本人は否定していますが、駐車場に車があるのを確認)週の内3、4日は彼女の家に帰っているようです。その場合2K以内の場所なので、通勤手当は発生しません。このまま、通勤手当を満額払うのは納得いかないような気がするのですが、本人が否定している以上仕方ないのでしょうか?

Re: 通勤手当の支払いについて

>

通勤交通費の不正受給を防ぐためには次のような手段が考えられます。
(1)就業規則・給与規程で、通勤交通費の支給に関するルールを設ける。
(2)入社時および住所変更時に「通勤手当支給申請書」を提出してもらい申請書では通勤経路通勤定期代を申告してもらう。
(3)本人から申請のあった金額や距離を会社側も必ずチェックをし、妥当かどうかを判断する。
(4)定期券のコピー提出を義務付ける。
(5)不正行為が発覚した場合の返還請求期間、懲戒処分の内容などを就業規則等で規定する。
万一不正受給が発覚した場合には、過払分を遡って返金してもらうようにします。
賃金過払いにあたりますので、賃金控除に関する労使協定の規定があれば、給与から過払い額を控除することができます。返還請求の時効民法が適用されます。
これは、一つの経験ですが、人事担当者と合わせて数年に一度、社員等の住。それと支給日に合わせて定期券のコピーを提出していただくことなども取り決めておけばよいと思います。
意外と、通勤手当し空の不正事例ははっせいしてます。

Re: 通勤手当の支払いについて

著者tonさん

2020年03月10日 02:03

> 正社員の通勤手当について伺います。従業員10名ほどの農業法人経営者です。
> 社員全員に通勤経路の申請をしてもらっています。
> 1名の社員について、給与規定に基づいて月額8,000円の通勤手当を支払っています。が、最近自宅には戻らず会社から5分ほどの彼女の家に帰っているようで、(本人は否定していますが、駐車場に車があるのを確認)週の内3、4日は彼女の家に帰っているようです。その場合2K以内の場所なので、通勤手当は発生しません。このまま、通勤手当を満額払うのは納得いかないような気がするのですが、本人が否定している以上仕方ないのでしょうか?


こんばんは。
気になる点がありますが給与規定とありますが車通勤なのでしょうか。
給与規定の通勤手当と税法非課税との兼ね合いは大丈夫でしょうか。
多くは非課税支給とすることが多いのですが交通用具使用で8,000円の非課税枠はありません。
4,200円か7,100円か12,900円となります。
距離により非課税枠が決まってきますが税法規定以上が給与規定であれば課税交通費となりますのでご確認ください。
とりあえず。

Re: 通勤手当の支払いについて

著者なみねこさん

2020年03月10日 18:10

> こんにちは。
>
> 御社の支給規定に従っているとして。
> その状況証拠だけをもって、御社に対して通勤手当を不正に請求しているという証拠には弱いと思います。
>
> 本人が否定していて通勤経路も相違ないとしているのであれば、実際に不正に請求(もしくは届出)をおこなっているという証拠があれば、懲罰や不正分を請求することは可能と思いますが、申告した通勤経路を使用しています、と本人が言っているのであれば、彼女の家に朝まで車がとめてあるというプライベートな情報をだすかどうか、会社としてどう判断しますか、というところでしょうか。
>
>
>
> > 正社員の通勤手当について伺います。従業員10名ほどの農業法人経営者です。
> > 社員全員に通勤経路の申請をしてもらっています。
> > 1名の社員について、給与規定に基づいて月額8,000円の通勤手当を支払っています。が、最近自宅には戻らず会社から5分ほどの彼女の家に帰っているようで、(本人は否定していますが、駐車場に車があるのを確認)週の内3、4日は彼女の家に帰っているようです。その場合2K以内の場所なので、通勤手当は発生しません。このまま、通勤手当を満額払うのは納得いかないような気がするのですが、本人が否定している以上仕方ないのでしょうか?

ありがとうございます。
やはりそうですね。プライベートなことなので追求するのは気が引けます。
証拠を探すというのは嫌なので、もう少し様子を見ます。同棲のような事態になったらまた考えます。

Re: 通勤手当の支払いについて

著者なみねこさん

2020年03月10日 18:10

> こんにちは。
>
> 御社の支給規定に従っているとして。
> その状況証拠だけをもって、御社に対して通勤手当を不正に請求しているという証拠には弱いと思います。
>
> 本人が否定していて通勤経路も相違ないとしているのであれば、実際に不正に請求(もしくは届出)をおこなっているという証拠があれば、懲罰や不正分を請求することは可能と思いますが、申告した通勤経路を使用しています、と本人が言っているのであれば、彼女の家に朝まで車がとめてあるというプライベートな情報をだすかどうか、会社としてどう判断しますか、というところでしょうか。
>
>
>
> > 正社員の通勤手当について伺います。従業員10名ほどの農業法人経営者です。
> > 社員全員に通勤経路の申請をしてもらっています。
> > 1名の社員について、給与規定に基づいて月額8,000円の通勤手当を支払っています。が、最近自宅には戻らず会社から5分ほどの彼女の家に帰っているようで、(本人は否定していますが、駐車場に車があるのを確認)週の内3、4日は彼女の家に帰っているようです。その場合2K以内の場所なので、通勤手当は発生しません。このまま、通勤手当を満額払うのは納得いかないような気がするのですが、本人が否定している以上仕方ないのでしょうか?

ありがとうございます。
やはりそうですね。プライベートなことなので追求するのは気が引けます。
証拠を探すというのは嫌なので、もう少し様子を見ます。同棲のような事態になったらまた考えます。

Re: 通勤手当の支払いについて

著者なみねこさん

2020年03月10日 18:14

> >
>
> 通勤交通費の不正受給を防ぐためには次のような手段が考えられます。
> (1)就業規則・給与規程で、通勤交通費の支給に関するルールを設ける。
> (2)入社時および住所変更時に「通勤手当支給申請書」を提出してもらい申請書では通勤経路通勤定期代を申告してもらう。
> (3)本人から申請のあった金額や距離を会社側も必ずチェックをし、妥当かどうかを判断する。
> (4)定期券のコピー提出を義務付ける。
> (5)不正行為が発覚した場合の返還請求期間、懲戒処分の内容などを就業規則等で規定する。
> 万一不正受給が発覚した場合には、過払分を遡って返金してもらうようにします。
> 賃金過払いにあたりますので、賃金控除に関する労使協定の規定があれば、給与から過払い額を控除することができます。返還請求の時効民法が適用されます。
> これは、一つの経験ですが、人事担当者と合わせて数年に一度、社員等の住。それと支給日に合わせて定期券のコピーを提出していただくことなども取り決めておけばよいと思います。
> 意外と、通勤手当し空の不正事例ははっせいしてます。
>

ありがとうございます。
色々参考にさせていただいて、とりあえず年度始めにもう一度申請してもらおうと思います。申請内容に変更がなくても様子を見るつもりです。
会社側で就業規則の見直し、整備などがしっかりしていないとどうしようもありませんね。
勉強になりました。

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