相談の広場
最終更新日:2020年03月31日 20:29
自分は正社員として採用されたのですが、コロナウイルスの関係で半年の契約社員としての契約にしてくれと社長に言われました。
今年の2月16日から8月15日の半年契約です。
ですが実際には2月11日から勤務していました。締め日が15日なので初月の給料には日割りで4日分の給料も追加で入っていました。
半年契約ですと有給取得はできないと見ましたが、実際には半年以上働いていることになります。
そのような場合有給休暇は取得できるのでしょうか?
スポンサーリンク
> 自分は正社員として採用されたのですが、コロナウイルスの関係で半年の契約社員としての契約にしてくれと社長に言われました。
> 今年の2月16日から8月15日の半年契約です。
> ですが実際には2月11日から勤務していました。締め日が15日なので初月の給料には日割りで4日分の給料も追加で入っていました。
> 半年契約ですと有給取得はできないと見ましたが、実際には半年以上働いていることになります。
> そのような場合有給休暇は取得できるのでしょうか?
>
こんばんは。私見ですが…
有給は勤務日から半年後となりますので原則は8月12日から発生します。
雇用契約は契約社員の2月16日からでしょうか?
2月11日から15日までの分の契約書はないのでしょうか?
契約社員としての勤務でもその前からの連続勤務ですから有給判断は実労働日の初日になります。
法的権利は発生しますが会社が契約書を元にとなることもありますのできちんと確認されてください。
とりあえず。
> ご返信ありがとうございます。
> 11日から15日までの契約書はおそらくないと思います。
> 元々は正社員での採用でしたので。
> ですが、社員の固定給からの日割りで追加で入っています。
> 正社員と契約社員との給料も変わりません。
> 15日締めの会社なので11日からですと中途半端なので2月16日になっているのだと思います。
こんばんは。
給与の締めと採用は一致しませんので4日間の契約書がないのであれば会社に話して作成してもらいましょう。
本来であれば11日から正社員としての契約書があり、その後状況変化により16日から契約社員としての再契約となるはずです。
給与を支給すればよいわけではありません。
それ以外の諸所に影響が出ますのできちんと11日から採用されたことがわかる書類を用意してもらいましょう。
とりあえず。
こんばんは。
契約書は、2月16日の採用なのでしょうか?
2月11日の採用なのでしょうか。
2月16日の採用であり、法定通りであれば8月16日の有給休暇の付与になります。
2月11日の採用であれば、法定通りであれば8月11日の有給休暇の付与になります。
状況としては、2月11日の採用でしょうが、その証がないときには、アシラワれる可能性があるかと思います。
2月11日採用として、有給休暇の権利を正当に主張できる会社でしょうか?
> 自分は正社員として採用されたのですが、コロナウイルスの関係で半年の契約社員としての契約にしてくれと社長に言われました。
そもそもの、この点において、ゆうきいりえさんが了承し契約を交わしたのであれば問題ないといえますが、期間の定めのない雇用契約を半年の有期雇用にすること自体が問題の有る対応と言える会社でも有ると思えてしまいます。。
> 自分は正社員として採用されたのですが、コロナウイルスの関係で半年の契約社員としての契約にしてくれと社長に言われました。
> 今年の2月16日から8月15日の半年契約です。
> ですが実際には2月11日から勤務していました。締め日が15日なので初月の給料には日割りで4日分の給料も追加で入っていました。
> 半年契約ですと有給取得はできないと見ましたが、実際には半年以上働いていることになります。
> そのような場合有給休暇は取得できるのでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~13
(13件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]