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同一労働 同一賃金 の件

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2020年04月05日 20:33

同一労働、同一賃金の件ですが、派遣労働者の権利を守るということかな、
と今まで思っておりました。
しかし、
・期間雇用(直接契約ですが、期間が2年とか、3年とか)、そういうもの。
・アルバイト(正社員と同じ仕事ぶり)
定年後の再雇用者(正社員より、業務に詳しい)
こういった場合にはどう考えるのでしょうか。

アルバイトは、正社員(特に新入社員より)、仕事詳しかったりします。
時間が短いから、給与は安い(時給換算しても安い)という風に理解するのでしょうか。
定年後の再雇用者は、部長や課長が退職されて、再雇用であれば、
どう考えても、仕事には詳しいです。
部長や課長でなくても、その道、40年のベテラン社員であった人は、
再雇用という状況でも、仕事はできます。
どういうふうに理解すればいいのでしょうか。

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Re: 同一労働 同一賃金 の件

著者プロを目指す卵さん

2020年04月05日 23:58

> 同一労働、同一賃金の件ですが、派遣労働者の権利を守るということかな、
> と今まで思っておりました。
> しかし、
> ・期間雇用(直接契約ですが、期間が2年とか、3年とか)、そういうもの。
> ・アルバイト(正社員と同じ仕事ぶり)
> ・定年後の再雇用者(正社員より、業務に詳しい)
> こういった場合にはどう考えるのでしょうか。
>
> アルバイトは、正社員(特に新入社員より)、仕事詳しかったりします。
> 時間が短いから、給与は安い(時給換算しても安い)という風に理解するのでしょうか。
> 定年後の再雇用者は、部長や課長が退職されて、再雇用であれば、
> どう考えても、仕事には詳しいです。
> 部長や課長でなくても、その道、40年のベテラン社員であった人は、
> 再雇用という状況でも、仕事はできます。
> どういうふうに理解すればいいのでしょうか。


同一同一で考慮の対象としているのは、短時間労働者(いわゆるパートタイマー)と有期雇用労働者です。
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が通常の労働者(一般的には正社員)の1週間の所定労働時間よりも短い者です。
有期雇用労働者とは、雇用期間に定めがある者です。
いずれも、それらの雇用形態に至った経緯は関係ありません。当然、年齢、性別、国籍なども無関係です。

従って、部課長経験者が定年退職後に有期雇用労働者として再雇用されているのであれば、当然に同一同一の考慮対象になりますし、40年の経験・知識の豊かな短時間労働者も対象になります。
有期契約、あるいは短時間勤務という理由だけで処遇を引き下げることは認められません。職務内容や人材活用を考慮して決定しなければなりません。

部課長経験者の処遇を引き下げたいなら、部課長時代と同じ仕事をやらせたり責任を持たせないことです。逆に同じ仕事をやらせたり責任をもたせるなら、部課長時代と同じ処遇にしなければなりません。どちらを選択するかは会社経営上の判断でしょう。有期契約あるいはパートというだけの理由で、安い人件費を謳歌してきた多くの企業に対するしっぺ返しが来たといったところです。
長澤運輸あるいはハマキョウレックス裁判で最高裁が明確に方向を示しています。

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