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労務管理

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労働保険(労災)の手続き

最終更新日:2007年06月15日 10:47

こんにちは。
私は、社長含め13名の電気工事の会社で総務事務をしております。

この仕事に就き2年になりますが、それまで総務事務の経験は全くなく、前任者からの引継ぎもほとんどない状態でしたので、基本的なことがわからないことが多く、ご存知であれば教えていただきたく投稿しました。

質問は労働保険(労災)対象者のことなんです。
申告書の、常時使用労働者数の欄が対象人数になるのでしょうか? 役員は対象にならないんですよね? 
当社には、社長を除いた取締役が2名おります。
もし、常時使用労働者数の欄の人数が対象であるとすれば、社長・2名の役員、計3名を除いた10名になるのですが、
今年は11名と記載しました。
2名の役員ですが、取締役ですが、実際に現場へ出て仕事をしております。 
そのうち1名は、給与の名目が役員報酬ではなく賃金としている為、対象に含みました。
(この解釈があってるのかどうか、わかりません・・・)

また、対象に入らないかたは、特別加入の方法があると聞きました。
その場合、自分で処理はできるのでしょうか?
それともどこか委託しなければ、できないのでしょうか?

こんな説明で伝わるか心配ですが、おわかりになる方教えていただければ大変ありがたいです。
よろしくお願い致します。

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Re: 労働保険(労災)の手続き

著者ponnponnさん

2007年06月15日 11:38

> 質問は労働保険(労災)対象者のことなんです。
> 申告書の、常時使用労働者数の欄が対象人数になるのでしょうか?

労災でしたら、常時でなくても、仕事を1日でもして給料を払ったすべてについての報告が必要です。一口に労働保険、といっても、労災保険対象と雇用保険加入の対象とは同一ではありません。

> 役員は対象にならないんですよね? 
> 2名の役員ですが、取締役ですが、実際に現場へ出て仕事をしております。 
> そのうち1名は、給与の名目が役員報酬ではなく賃金としている為、対象に含みました。

そうですね。従業員扱いの役員ということであれば、労災保険の対象に入ってきます。名目がたとえ役員報酬であっても、計算方法が従業員と同じであれば、従業員扱いとなると思いますのでご注意下さい。雇用保険の対象ともなりますよ。

> また、対象に入らないかたは、特別加入の方法があると聞きました。
> その場合、自分で処理はできるのでしょうか?
> それともどこか委託しなければ、できないのでしょうか?

もともと、従業員の方の分は事務組合に委託していませんか?そうなら、一緒にやってもらうのが適切かと思いますが・・。
直接労働基準監督所に出してる事業所もあるのかな・・?ごめんなさい、わかりません。

Re: 労働保険(労災)の手続き

著者一人ぼっちの事務さん

2007年06月15日 12:38

> > また、対象に入らないかたは、特別加入の方法があると聞きました。
> > その場合、自分で処理はできるのでしょうか?
> > それともどこか委託しなければ、できないのでしょうか?
>
>

労災保険特別加入制度の事だと思います。

こちらは労働保険事務組合を活用すると社長・役員の方も
労災保険に特別に加入する事ができます。

当社も労働保険事務組合を活用させて頂いております。

Re: 労働保険(労災)の手続き

> > 質問は労働保険(労災)対象者のことなんです。
> > 申告書の、常時使用労働者数の欄が対象人数になるのでしょうか?
>
> 労災でしたら、常時でなくても、仕事を1日でもして給料を払ったすべてについての報告が必要です。一口に労働保険、といっても、労災保険対象と雇用保険加入の対象とは同一ではありません。
>
> > 役員は対象にならないんですよね? 
> > 2名の役員ですが、取締役ですが、実際に現場へ出て仕事をしております。 
> > そのうち1名は、給与の名目が役員報酬ではなく賃金としている為、対象に含みました。
>
> そうですね。従業員扱いの役員ということであれば、労災保険の対象に入ってきます。名目がたとえ役員報酬であっても、計算方法が従業員と同じであれば、従業員扱いとなると思いますのでご注意下さい。雇用保険の対象ともなりますよ。
>
> > また、対象に入らないかたは、特別加入の方法があると聞きました。
> > その場合、自分で処理はできるのでしょうか?
> > それともどこか委託しなければ、できないのでしょうか?
>
> もともと、従業員の方の分は事務組合に委託していませんか?そうなら、一緒にやってもらうのが適切かと思いますが・・。
> 直接労働基準監督所に出してる事業所もあるのかな・・?ごめんなさい、わかりません。

ponnponnさん、ありがとうございます。
計算方法が同じであれば雇用保険の対象にも・・・
恥ずかしいですが、知らなくて驚きました。
きちんと、確認し知っておくべきことですね。

ありがとうございます!!

Re: 労働保険(労災)の手続き

> > > また、対象に入らないかたは、特別加入の方法があると聞きました。
> > > その場合、自分で処理はできるのでしょうか?
> > > それともどこか委託しなければ、できないのでしょうか?
> >
> >
>
> 労災保険特別加入制度の事だと思います。
>
> こちらは労働保険事務組合を活用すると社長・役員の方も
> 労災保険に特別に加入する事ができます。
>
> 当社も労働保険事務組合を活用させて頂いております。


一人ぼっちの事務さん、ありがとうございます。

当社は、以前から直接、労働基準局へ提出していたので
労働保険事務組合のことは知りませんでした。

一度、調べてみます。
ありがとうございます!!

Re: 労働保険(労災)の手続き

著者ヨットさん

2007年06月16日 07:17

> 当社は、以前から直接、労働基準局へ提出していたので
> 労働保険事務組合のことは知りませんでした。
>
> 一度、調べてみます。
> ありがとうございます!!

別紙(2)を参考にしてください
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/index.html

ただし、労働保険事務組合に依頼すると当然
手数料をとられますのでその辺も確認してください
事務組合に連絡すれば、すぐに来社してくれます
(少人数の会社でも特別加入保険料込みで労災だけの依頼で年間10万円は超えます)

Re: 労働保険(労災)の手続き

著者たけちゃん(勤務社労士)さん

2007年06月16日 10:48

横から申し訳ありません。事業主役員の特別加入の要件もですが、電気工事業(建設工事)であれば、二元適用の問題もあり、すべて、下請け・孫請けであれば従業員(現場作業)分の労災分保険料は発生しません。従業員(現場作業)に関しては、御社が元請として受注した請負金額に対して、労災保険料が発生します。ヨットさんのご教授のように、建設業に精通した社会保険労務士さんのいる労働保険事務組合に御社の実態を良く説明して先ずはご相談することをお勧めいたします。
> > 当社は、以前から直接、労働基準局へ提出していたので
> > 労働保険事務組合のことは知りませんでした。
> >
> > 一度、調べてみます。
> > ありがとうございます!!
>
> 別紙(2)を参考にしてください
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/index.html
>
> ただし、労働保険事務組合に依頼すると当然
> 手数料をとられますのでその辺も確認してください
> 事務組合に連絡すれば、すぐに来社してくれます
> (少人数の会社でも特別加入保険料込みで労災だけの依頼で年間10万円は超えます)

Re: 労働保険(労災)の手続き

著者たけちゃん(勤務社労士)さん

2007年06月16日 10:48

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