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中小企業の賃金割り増し率について

最終更新日:2020年04月11日 15:49

いつもこちらを参考にさせていただいております。
本日は残業時間による賃金の割増率についてご教授ください。

現在、一カ月の時間外労働割増賃金率は以下のように定められていると認識しております。
----------------------------------------------------
時間外労働45時間以下は25%、
時間外労働45時間超~60時間以下は35%、
時間外労働60時間超は50%
さらに、1年間の時間外労働の時間数が360時間を超えた部分については40%
----------------------------------------------------
中小企業は時間外労働60時間を超えても割増率は25%に据え置かれているとのことですが、
「45時間超~60時間以下」の場合、また「1年間の時間外労働の時間数が360時間を超えた」場合についても、25%のままということでしょうか?

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Re: 中小企業の賃金割り増し率について

著者ぴぃちんさん

2020年04月11日 16:32

こんにちは。

記載の時間外労働の割増率は貴社の規定ですか? 法定を上回る規定は問題はありませんが。

時間外労働割増賃金については、1か月の時間外労働60時間までは割増賃金率は二割五分以上、60時間を超える場合には割増賃金率は五割以上、になります(労働基準法第37条)。

上記の割増率以上の賃金を支払うことは問題ないです。

労働基準法第138条により、中小企業については60時間を超える場合の割増賃金率は50%以上でなく25%以上でもよかったのですが、この猶予する規定がなくなったため2023年4月からは中小企業についても月60時間を超える時間外労働については割増賃金率50%以上での賃金支払が必要になります。

労働基準法 第三十七条
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。



> いつもこちらを参考にさせていただいております。
> 本日は残業時間による賃金の割増率についてご教授ください。
>
> 現在、一カ月の時間外労働割増賃金率は以下のように定められていると認識しております。
> ----------------------------------------------------
> 時間外労働45時間以下は25%、
> 時間外労働45時間超~60時間以下は35%、
> 時間外労働60時間超は50%
> さらに、1年間の時間外労働の時間数が360時間を超えた部分については40%
> ----------------------------------------------------
> 中小企業は時間外労働60時間を超えても割増率は25%に据え置かれているとのことですが、
> 「45時間超~60時間以下」の場合、また「1年間の時間外労働の時間数が360時間を超えた」場合についても、25%のままということでしょうか?

Re: 中小企業の賃金割り増し率について

ぴぃちん様

ご返信いただきありがとうございます。
一カ月の時間外労働割増賃金率は厚労省が提供している就業規則のモデル規定を見て知りました。
法的には60時間を超えるか否かで、25%か50%か判断するということでよろしいでしょうか?

弊社は中小企業ですので、2023年からの適用についても忘れないようにいたします。

> こんにちは。
>
> 記載の時間外労働の割増率は貴社の規定ですか? 法定を上回る規定は問題はありませんが。
>
> 時間外労働割増賃金については、1か月の時間外労働60時間までは割増賃金率は二割五分以上、60時間を超える場合には割増賃金率は五割以上、になります(労働基準法第37条)。
>
> 上記の割増率以上の賃金を支払うことは問題ないです。
>
> 労働基準法第138条により、中小企業については60時間を超える場合の割増賃金率は50%以上でなく25%以上でもよかったのですが、この猶予する規定がなくなったため2023年4月からは中小企業についても月60時間を超える時間外労働については割増賃金率50%以上での賃金支払が必要になります。
>
> 労働基準法 第三十七条
> 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
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> > いつもこちらを参考にさせていただいております。
> > 本日は残業時間による賃金の割増率についてご教授ください。
> >
> > 現在、一カ月の時間外労働割増賃金率は以下のように定められていると認識しております。
> > ----------------------------------------------------
> > 時間外労働45時間以下は25%、
> > 時間外労働45時間超~60時間以下は35%、
> > 時間外労働60時間超は50%
> > さらに、1年間の時間外労働の時間数が360時間を超えた部分については40%
> > ----------------------------------------------------
> > 中小企業は時間外労働60時間を超えても割増率は25%に据え置かれているとのことですが、
> > 「45時間超~60時間以下」の場合、また「1年間の時間外労働の時間数が360時間を超えた」場合についても、25%のままということでしょうか?

Re: 中小企業の賃金割り増し率について

著者ぴぃちんさん

2020年04月11日 22:01

こんばんは。

25%ではありません。25%以上です。
50%ではありません。50%以上です。

割増率については、法定の下限でも違法ではありませんし、法定以上でも問題はありません。
ただし、時間外労働については、三六協定の締結は必須です。三六協定の締結なしには時間外労働をさせることはできません。



> ぴぃちん様
>
> ご返信いただきありがとうございます。
> 一カ月の時間外労働割増賃金率は厚労省が提供している就業規則のモデル規定を見て知りました。
> 法的には60時間を超えるか否かで、25%か50%か判断するということでよろしいでしょうか?
>
> 弊社は中小企業ですので、2023年からの適用についても忘れないようにいたします。
>

Re: 中小企業の賃金割り増し率について

ぴぃちん様

たびたびありがとうございます。
スタートアップ企業のため、三六協定の締結もまだ届け出ていない状態です。
こちらも対応いたします。
ありがとうございました。

> こんばんは。
>
> 25%ではありません。25%以上です。
> 50%ではありません。50%以上です。
>
> 割増率については、法定の下限でも違法ではありませんし、法定以上でも問題はありません。
> ただし、時間外労働については、三六協定の締結は必須です。三六協定の締結なしには時間外労働をさせることはできません。
>
>
>
> > ぴぃちん様
> >
> > ご返信いただきありがとうございます。
> > 一カ月の時間外労働割増賃金率は厚労省が提供している就業規則のモデル規定を見て知りました。
> > 法的には60時間を超えるか否かで、25%か50%か判断するということでよろしいでしょうか?
> >
> > 弊社は中小企業ですので、2023年からの適用についても忘れないようにいたします。
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