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労務管理

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給与明細への記載事項について

著者 nei0202 さん

最終更新日:2020年06月15日 12:26

どなたか知恵をお貸しください。

知り合いの会社のことですが、
営業日(出勤日?)カレンダーによると、出勤日245日・休日120日ですが、
実際は土曜日が月1回~2回休みだったり、繁忙期には1ヶ月全く休みなしの月もあります。
(例:5月出勤日 平日18、土曜4、日曜4、祝日4 合計出勤30日)
また、平日は8:00~17:30、土日は8:00~17:00までの勤務です。

1ヶ月で1日も休みがないんて、と思い調べましたが
残業手当休日出勤手当が満額支給されていれば30日連勤も違法ではないということなので、
給与明細を見せてもらって手当が満額支給されているか計算しようとしたのですが、
明細の時間外手当内訳には 60h超としかなく、残業時間や休日出勤時間が何時間なのか不明でした。
(金額は明細に記載がありました)

お聞きしたいのが、

・繁忙期のため営業日であることが明らかなのにカレンダーには休日と記載すること
給与明細に手当の詳細を記載しないこと(残業時間、休日出勤時間日曜出勤時間がそれぞれ何時間か)

これらは会社として、してもいいことなのでしょうか?
特に2つ目の給与明細に残業等の時間を記載しないことについては、おかしいなと感じるのですが…。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 給与明細への記載事項について

著者ぴぃちんさん

2020年06月15日 16:56

こんにちは。

> ・繁忙期のため営業日であることが明らかなのにカレンダーには休日と記載すること

法律上週に1日の休日が必要です。その休日休日出勤をしているということでしょう。
三六協定の範囲内で、時間外労働休日労働することは違法ではなく、また、その賃金もきちんと支払われているのであれば問題はないといえます。
まあ、月に30連勤すると、安全衛生においては問題があるようには思えますが。


> ・給与明細に手当の詳細を記載しないこと(残業時間、休日出勤時間日曜出勤時間がそれぞれ何時間か)

給与明細において、各々の手当の額と計算書等を交付するものはありますが、労働の時間については交付しなければならないという通達がありません。

賃金台帳には各々の労働時間の記載が必須になりますので、支給された賃金が正しく計算されているかどうかについては、賃金を管理している部署に賃金台帳とともに確認が方法でしょうね。



> どなたか知恵をお貸しください。
>
> 知り合いの会社のことですが、
> 営業日(出勤日?)カレンダーによると、出勤日245日・休日120日ですが、
> 実際は土曜日が月1回~2回休みだったり、繁忙期には1ヶ月全く休みなしの月もあります。
> (例:5月出勤日 平日18、土曜4、日曜4、祝日4 合計出勤30日)
> また、平日は8:00~17:30、土日は8:00~17:00までの勤務です。
>
> 1ヶ月で1日も休みがないんて、と思い調べましたが
> 残業手当休日出勤手当が満額支給されていれば30日連勤も違法ではないということなので、
> 給与明細を見せてもらって手当が満額支給されているか計算しようとしたのですが、
> 明細の時間外手当内訳には 60h超としかなく、残業時間や休日出勤時間が何時間なのか不明でした。
> (金額は明細に記載がありました)
>
> お聞きしたいのが、
>
> ・繁忙期のため営業日であることが明らかなのにカレンダーには休日と記載すること
> ・給与明細に手当の詳細を記載しないこと(残業時間、休日出勤時間日曜出勤時間がそれぞれ何時間か)
>
> これらは会社として、してもいいことなのでしょうか?
> 特に2つ目の給与明細に残業等の時間を記載しないことについては、おかしいなと感じるのですが…。
>
> ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 給与明細への記載事項について

著者nei0202さん

2024年03月22日 08:09

削除されました

Re: 給与明細への記載事項について

著者ぴぃちんさん

2020年06月16日 13:51

こんにちは。

> 労働時間は記載がなくてもいいものなんですね

勤怠については給与明細にあるほうが望ましいといえると思います。ただ、記載しなければならないという法律がない、ということです。

勤怠については、自身で出退勤を記録して照合してみることは方法です。


> 休みのない日々が続いているようで疲れ切っている

シゴトで疲れ切っているのは問題ありかと思いますし、それが時間外労働休日出勤に起因しているのであれば、尚更であるかと思いますよ。

体調を崩しては元も子もないと思います。
人によっては、転職を考える状況でもあるかと思いますよ。

>
> ご返信いただきありがとうございます!
>
> 労働時間は記載がなくてもいいものなんですね…勉強になります。
> 自分で申請したお休みを別の種類のお休みに勝手に切り替えられていた、
> などきちんと勤怠管理しているか怪しそうだったので何とか調べられないかと思ったのですが、
> 賃金台帳を見せてもらうのはハードルが高そうです…。
>
> また、毎年必ず4~5月は休みのない日々が続いているようで疲れ切っているので、
> せめて交代制でお休みが取れればいいのにと思っているところです。
>
> いろいろご返答いただきありがとうございました。

Re: 給与明細への記載事項について

著者nei0202さん

2024年03月22日 08:08

削除されました

Re: 給与明細への記載事項について

著者ぴぃちんさん

2020年06月17日 21:24

こんばんは。

知りもしない方にアドバイスはならないと思いますし、知人でもブラックの職場がやりがいがあると思っている方の考えを翻意させることは難しいのですが。

実際に傷病になり労務ができなくなったときの損失は計り知れません。ただ、その時にならないと受けいれることができない方はいます。

30連勤は十分な休息がなければ難しいとは思いますが、意外とできることはありますからね。
友人としてであれば、心配な点はアドバイスや思うところを伝えてあげてもよいかと思いますが、最終的な判断は本人がすることになりますね。



> アドバイスいただきありがとうございます。
>
> >勤怠については、自身で出退勤を記録して照合してみることは方法です。
>
> 本人に提案してみます!
>
> 転職は前々からすすめてはいるのですが、仕事内容は好きだからとのことで、
> 類似の職種で募集があれば考える、というのを既に何年も聞いている状態です…。
>
> あまりに疲労がすごそうならもう一度すすめてみます。

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