相談の広場
ご教授お願いいたします。
現在、休業手当をつけて雇用助成金手続きを行っております。
この場合、ボーナスを支給することは違反行為になってしまうのでしょうか?
大変な時期であるため、心ばかりですが、従業員に賞与を渡すことでモチベーションになっていただけたらと考えました。
何卒よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
少々、むつかしい話にもなりますが、通例で、賞与とは企業の業績の際で決めることが多いと思います。
そのほとんどが、就業規則内に賞与の支給に関しての取決めを定めていると思います。
業績が上がれば、企業としてはそこで働く労働者への還元として賞与に関し労使間で話し合いのうえ決めることが多いでしょう。
一つには、賞与も賃金の一つとして考えることが多いでしょうから、労働者にとっては生活の一部としてみることがほとんどです。
年間支払う労災、雇用保険、健康保険などの計算も前年の年防金額から計算されます。労働者にとっては手痛いこととなります。ただ翌年には保険料も引きd\下がりはしますが。
念のため、就業規則内で、賞与支給に関しての取決めをどう定めているか確認してみることです。
労働基準法上、休業手当は給料や賞与などと同様に賃金として扱われます。 賃金として扱われると労災や雇用保険、健康保険などの保険料計算の対象となるため、源泉所得税の課税対象になるのです。 そのため、通常の給与と同様に労働者負担分の社会保険料を休業手当から差し引くことができます。2018/10/31
NET上に流れてましたが、大手旅行代理店「HIS」は夏賞与見送りと流れてますね・
あと。弁護士の先生のHp内に類似して事項も掲載されてます。
お読みになってください。
https://www.roudoumondai.com/qa/chingin/page39.html
≪HIS、夏の賞与見送りへ 新型コロナで、給与も減額»」
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]