相談の広場
コロナの影響による注文減少や業績悪化のため、一部従業員解雇を行うこととなりました。
対象の従業員の条件は以下の通りです。
*パート従業員、契約期間の定めなし。
*社会保険・雇用保険の被保険者ではない。
*仕事がなく5月から休業し、会社から休業手当を支給。8月以降は、
休業支援金を申請。
解雇日の1カ月以上前には、「解雇予告通知」の書類を配達記録付きで郵送し、受け取りを確認しています。その後、従業員からは電話でですが、解雇に同意しますとの返事は得ています。
なお、従業員は休業中のため出勤はしておらず、連絡は電話やメール等のみです。
その後の手続きとして、「解雇予告通知」を先方が受け取った時点で、解雇が決定したという認識でいいのでしょうか 解雇日後に、源泉徴収票を送るつもりです。
例えば、解雇に同意したことを示す同意書(従業員・会社双方がサインしたもの)や、「解雇通知(解雇したことを伝える)」などが必要でしょうか。そ
以上、よろしくお願いします。
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> コロナの影響による注文減少や業績悪化のため、一部従業員解雇を行うこととなりました。
>
> 対象の従業員の条件は以下の通りです。
> *パート従業員、契約期間の定めなし。
> *社会保険・雇用保険の被保険者ではない。
> *仕事がなく5月から休業し、会社から休業手当を支給。8月以降は、
> 休業支援金を申請。
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> 解雇日の1カ月以上前には、「解雇予告通知」の書類を配達記録付きで郵送し、受け取りを確認しています。その後、従業員からは電話でですが、解雇に同意しますとの返事は得ています。
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> なお、従業員は休業中のため出勤はしておらず、連絡は電話やメール等のみです。
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> その後の手続きとして、「解雇予告通知」を先方が受け取った時点で、解雇が決定したという認識でいいのでしょうか 解雇日後に、源泉徴収票を送るつもりです。
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> 例えば、解雇に同意したことを示す同意書(従業員・会社双方がサインしたもの)や、「解雇通知(解雇したことを伝える)」などが必要でしょうか。そ
>
> 以上、よろしくお願いします。
>
こんばんは。私見ですが…
解雇予告ですから日付が記載されていると思うのです。
その日付が退職日になりますから通知を受け取った日ではないはずです。
⁂-使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければなりません。(労働基準法第20条)
また、解雇予告は解雇の日を特定しなければなりません。
⁂-郵送による場合は、投函した日ではなく、相手方に郵便が到着した日が予告日となります(民法第97条)、その翌日から30日後が解雇日となるように、解雇日を設定しなければなりません。
また、解雇予告期間の日数計算は、解雇通告の翌日から起算します。
予告通知ですから相手が受け取ってから30日後が退職日ですが通知の日付は何時付けかご確認ください。
とりあえず。
おはようございます。
> その後の手続きとして、「解雇予告通知」を先方が受け取った時点で、解雇が決定したという認識でいいのでしょうか
解雇の決定をしたから、解雇通知書を発送した、になるでしょうね。
> 解雇日の1カ月以上前には、「解雇予告通知」の書類を配達記録付きで郵送し、受け取りを確認しています。その後、従業員からは電話でですが、解雇に同意しますとの返事は得ています。
解雇通知書を配達記録郵便で送付したのですから、到着日にてその通知書は効力が発生します。
解雇されることについて電話やメールで連絡を受けているのであれば、貴社通知した内容で手続きをおこなうことになります。解雇の際には労働者の合意については、必ずしも必要ではありません。
ご回答を頂きありがとうございます。
解雇日は特定しています。
また、30日前に先方受け取りを確認しています。
> > コロナの影響による注文減少や業績悪化のため、一部従業員解雇を行うこととなりました。
> >
> > 対象の従業員の条件は以下の通りです。
> > *パート従業員、契約期間の定めなし。
> > *社会保険・雇用保険の被保険者ではない。
> > *仕事がなく5月から休業し、会社から休業手当を支給。8月以降は、
> > 休業支援金を申請。
> >
> > 解雇日の1カ月以上前には、「解雇予告通知」の書類を配達記録付きで郵送し、受け取りを確認しています。その後、従業員からは電話でですが、解雇に同意しますとの返事は得ています。
> >
> > なお、従業員は休業中のため出勤はしておらず、連絡は電話やメール等のみです。
> >
> > その後の手続きとして、「解雇予告通知」を先方が受け取った時点で、解雇が決定したという認識でいいのでしょうか 解雇日後に、源泉徴収票を送るつもりです。
> >
> > 例えば、解雇に同意したことを示す同意書(従業員・会社双方がサインしたもの)や、「解雇通知(解雇したことを伝える)」などが必要でしょうか。そ
> >
> > 以上、よろしくお願いします。
> >
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> こんばんは。私見ですが…
> 解雇予告ですから日付が記載されていると思うのです。
> その日付が退職日になりますから通知を受け取った日ではないはずです。
>
> ⁂-使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければなりません。(労働基準法第20条)
> また、解雇予告は解雇の日を特定しなければなりません。
>
> ⁂-郵送による場合は、投函した日ではなく、相手方に郵便が到着した日が予告日となります(民法第97条)、その翌日から30日後が解雇日となるように、解雇日を設定しなければなりません。
>
> また、解雇予告期間の日数計算は、解雇通告の翌日から起算します。
>
> 予告通知ですから相手が受け取ってから30日後が退職日ですが通知の日付は何時付けかご確認ください。
> とりあえず。
同意は必要ないのですね。
ご回答ありがとうございました。
> おはようございます。
>
> > その後の手続きとして、「解雇予告通知」を先方が受け取った時点で、解雇が決定したという認識でいいのでしょうか
>
> 解雇の決定をしたから、解雇通知書を発送した、になるでしょうね。
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> > 解雇日の1カ月以上前には、「解雇予告通知」の書類を配達記録付きで郵送し、受け取りを確認しています。その後、従業員からは電話でですが、解雇に同意しますとの返事は得ています。
>
> 解雇通知書を配達記録郵便で送付したのですから、到着日にてその通知書は効力が発生します。
> 解雇されることについて電話やメールで連絡を受けているのであれば、貴社通知した内容で手続きをおこなうことになります。解雇の際には労働者の合意については、必ずしも必要ではありません。
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