相談の広場
派遣先企業との「派遣労働者基本契約書」の締結を進めております。
その中で、以下のような質問がありました。
ご見解をお聞かせいただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
【質問】
派遣社員の同一賃金同一労働についてです。
環境などは同じ待遇→こちらに関しては以前提出させていただいた福利厚生面(休憩室・更衣室)以外にも同待遇にする必要がある項目はありますか?
例えば当社は社内に互助会があり、そこから慶弔面の費用や社内行事も行っております。そのあたりまでの対応はいかがでしょうか。
職務を分ける必要(同職務だと賞与の発生等)→これは派遣先社員と同等の責任のある職務であり、その社員に賞与がある場合は派遣社員にも派遣元(御社)より賞与の必要が生じるという解釈で合ってますでしょうか。
教育を受ける権利→これはどの程度まで、当該社員と同等まで、という範囲でしょうか。
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こんにちは。
ご質問於権威ついて、下記Hp同業者の方解説されてます。
派遣を問わずすべての労働者に為すべき法律上の規則となってます。
詳細などは、社労士の方への御質飲ん等が賢明と思います。
違反行為は処罰等にも関係してきますので全社員をあげて把握しておくことが賢明です・
今一つには派遣と言っても、その人の持つ技能技量によっても変わります。
もし派遣者を受け入れる際には派遣者の国家資格、これまでの実行成果なども判定の基準として取り決めておくことの必要でしょう。
同業者Hp からの案内です。
アデコ株式会社
「同一労働同一賃金」におけるアデコの対応
アデコの派遣
お役立ちガイド
「同一労働同一賃金」が派遣社員にもたらす影響とは?
https://www.adecco.co.jp/useful/work_style_32
なを、福利厚生に関する点の解説Hpがありますので添付しておきます。
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執筆者 小野寺 孝典氏
リロクラブ 執行役員(法人営業担当)
福利厚生
非正規雇用の従業員と福利厚生
派遣社員と福利厚生。労働者派遣法の改正によって変わる派遣社員の待遇
https://www.reloclub.jp/relotimes/article/14120
> 派遣先企業との「派遣労働者基本契約書」の締結を進めております。
> その中で、以下のような質問がありました。
> ご見解をお聞かせいただけますでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
>
> 【質問】
> 派遣社員の同一賃金同一労働についてです。
> 環境などは同じ待遇→こちらに関しては以前提出させていただいた福利厚生面(休憩室・更衣室)以外にも同待遇にする必要がある項目はありますか?
>
> 例えば当社は社内に互助会があり、そこから慶弔面の費用や社内行事も行っております。そのあたりまでの対応はいかがでしょうか。
> 職務を分ける必要(同職務だと賞与の発生等)→これは派遣先社員と同等の責任のある職務であり、その社員に賞与がある場合は派遣社員にも派遣元(御社)より賞与の必要が生じるという解釈で合ってますでしょうか。
> 教育を受ける権利→これはどの程度まで、当該社員と同等まで、という範囲でしょうか。
>
労使協定方式の同一労働同一賃金と仮定して回答します。
1.就業環境については、派遣先の企業の正社員と比較して大きく異なる待遇にならないようします。通常、社員食堂(社内の売店含む)休憩室、更衣室、トイレ、喫煙所を派遣先正社員と同待遇にしていると思います。業種によっては仮眠室(夜勤者の場合)、診療室(産業看護師が常駐する大規模製造業の場合)も含まれると思います。派遣先会社によって異なります。
2.互助会のようなその会社独自の制度については派遣会社としては対応しない場合が多いように思います。派遣社員個人の自由参加としている派遣会社も知っています。
3.賞与は派遣元で決めることです。同じ業務に派遣するとしても、賞与のない会社に派遣されれば賞与なし、賞与のある会社に派遣されれば賞与あり、という待遇では派遣元において同一労働同一賃金とは言えないでしょう。通勤費についても同じです。
4.派遣社員は即戦力で派遣先の会社の基礎事項(指揮命令者、業務の概要)がわかれば、仕事ができるというのが建前です。従って、通常は入社時の安全衛生教育、OJTによる業務の教育の2点が主眼で、正社員と同様の育成教育は不要ですし、パソコンの使い方のような新入社員向けの教育も原則的には不要と考えます。
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