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同一労働同一賃金に伴うパートへの賞与支給について

著者 迷いの森 さん

最終更新日:2021年02月12日 17:52

こんにちは。
医療法人人事担当をしています。

同一労働同一賃金が中小企業でも施行されますが、非常勤パートさんへの賞与支給基準をどういったものにするか、弊社ではまだ決まっていません。

訪問看護ステーションとクリニックを経営していますが、訪問看護では正職員はオンコールの携帯を交代で24時間365日保持しています。
オンコールを担当すると旅行にも行けず、飲酒もできず、常にストレスを感じ、負担は相当大きいかと思います。
それなりの金額を賞与で支給していましたが、同一労働同一賃金となるとパートさんにも賞与を支給することになります。フルタイムパートと正職員の違いはオンコール対応だけなのですが、どの程度の違いをつければ良いのか思い悩んでいます。

また、クリニックの職員はパートと正職員の違いは勤務時間の長さ、PCでのメールや入力業務の有無はありますが、能力的には大差ありません。

業種によって支給基準が異なることは承知しておりますが、参考にご教示いただけますと幸いです。

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Re: 同一労働同一賃金に伴うパートへの賞与支給について

著者村の長老さん

2021年02月13日 09:06

> 訪問看護ステーションとクリニックを経営していますが、訪問看護では正職員はオンコールの携帯を交代で24時間365日保持しています。
> オンコールを担当すると旅行にも行けず、飲酒もできず、常にストレスを感じ、負担は相当大きいかと思います。

上記のことが気になります。オンコール体制の状況が今一つわかりません。職場としては365日24時間対応するのですね。これは利用者からのコール?それとも職場からのコール?

利用者からのであれば、いわゆるオンコール体制ではなく、3交代なり2交代で職場に待機させる対応をとるべきです。オンコール担当は、必ず対応することを義務付けているのですよね。であれば、それは待機です。つまり労働時間です。

医療や介護現場での待機とオンコール待機の違いは、その対応が「必ず」なのか「できるだけ」なのかです。必ずであれば、オンコールではなく勤務とすべきと考えます。

次に正職員との労働の差は、このオンコールがあるかどうかですね。賞与支給は当然ですが、根本的に賃金形態を再構築しないと、全員がパート希望になる気がします。

Re: 同一労働同一賃金に伴うパートへの賞与支給について

著者ぴぃちんさん

2021年02月13日 10:50

こんにちは。

賞与については、利益による部分があると思いますので、そもそもオンコールを行っているかどうかで分けるのであれば、労働の対価として賞与でなく給与で対応することが望ましいかと思いますが、いかがでしょうか。

その上で賞与については、雇用形態でなく、別のものさしで支給規定を設けることがよいかと思いますよ。



> こんにちは。
> 医療法人人事担当をしています。
>
> 同一労働同一賃金が中小企業でも施行されますが、非常勤パートさんへの賞与支給基準をどういったものにするか、弊社ではまだ決まっていません。
>
> 訪問看護ステーションとクリニックを経営していますが、訪問看護では正職員はオンコールの携帯を交代で24時間365日保持しています。
> オンコールを担当すると旅行にも行けず、飲酒もできず、常にストレスを感じ、負担は相当大きいかと思います。
> それなりの金額を賞与で支給していましたが、同一労働同一賃金となるとパートさんにも賞与を支給することになります。フルタイムパートと正職員の違いはオンコール対応だけなのですが、どの程度の違いをつければ良いのか思い悩んでいます。
>
> また、クリニックの職員はパートと正職員の違いは勤務時間の長さ、PCでのメールや入力業務の有無はありますが、能力的には大差ありません。
>
> 業種によって支給基準が異なることは承知しておりますが、参考にご教示いただけますと幸いです。
>

Re: 同一労働同一賃金に伴うパートへの賞与支給について

こんにちは。

お話しの件ですが、最高裁判例ですでの出てます。
社内体制の確立を為すことが賢明でしょう。

判例
令和2年10月13日の大阪医科薬科大学事件最高裁判決は正社員と契約社員の間の賞与の格差が違法となる場合があることを指摘。

賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。 また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。 」

Re: 同一労働同一賃金に伴うパートへの賞与支給について

著者迷いの森さん

2021年02月15日 10:43

村の長老様

ご返信ありがとうございます。

オンコールは正職員が毎日交代でオンコール携帯を所持し、利用者様からの呼び出しに応じています。携帯所持時間、呼び出しによる緊急対応時間(平日と休日は別単価)、対応回数に応じた手当などを支給しています。
オンコール担当日以外は自由にプライベートを過ごせるはずですが、連続して数日担当することも多く、担当日についてはお互いに話し合って決めているようです。

オンコール対応できない職員は正職員になれない仕組みです。

賞与社会保険加入のパートさんにも寸志として支給していますが、今後の金額的な問題と週1~3日程度のパートさんへの支給額をどうするかということでご相談しました。

Re: 同一労働同一賃金に伴うパートへの賞与支給について

著者迷いの森さん

2021年02月24日 17:30

削除されました

Re: 同一労働同一賃金に伴うパートへの賞与支給について

著者迷いの森さん

2021年02月15日 11:07

ぴぃちん様

ご返信ありがとうございます。

オンコールの手当は基本給とは別途支給しています。

賞与はこれまでは社会保険未加入のパートさんには支給していませんでしたが、今年の冬の賞与から支給を開始する予定のため明確な基準を模索中です。

Re: 同一労働同一賃金に伴うパートへの賞与支給について

著者迷いの森さん

2021年02月15日 13:53

安芸ノ国様

ご返信ありがとうございます。

パートでも賞与が正職員の何割か支給されるのであれば、正職員からパートになりたいと思う方が出てくる可能性もありますね。
能力にあまり差がない場合「貢献に一定の相違」というのが難しいです。

Re: 同一労働同一賃金に伴うパートへの賞与支給について

著者ぴぃちんさん

2021年02月16日 13:17

> ご返信ありがとうございます。
>
> オンコールの手当は基本給とは別途支給しています。
>
> 賞与はこれまでは社会保険未加入のパートさんには支給していませんでしたが、今年の冬の賞与から支給を開始する予定のため明確な基準を模索中です。


こんにちは。私見です。

週や月の労働時間に比例して賞与額を変化させるということであれば、同じ業務をおこなっているとしても会社への貢献している時間の違いと言えますから、正社員かどうかでなく労働する時間等によって賞与額に差が生じること自体はありえるかと思いますよ。

Re: 同一労働同一賃金に伴うパートへの賞与支給について

著者迷いの森さん

2021年02月18日 13:58

ぴぃちん様

貴重なご意見をいただき助かります。ありがとうございました。

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