相談の広場
最終更新日:2021年03月08日 09:14
当社の定時の出勤時刻は8:00です。
毎週月曜日は、運転手さん方のみ9名ほど集まって頂いて、担当部署係長からいろいろと指示を受けたりのミーティングをしています。
私は、会社の指示でその時間に必須で集まって頂いているので、そこには時間外手当が発生するのではないだろうかと考えております。
当社の時間外単位は30分単位です。
ですので、30分の時間外手当が付くように思うわれるのですが。
上司に確認すると、5分程度の簡単なミーティングだし、運転手さん方は自分たちの習慣でみんなその前から来ているから、その時間に集まってもらうのには何の苦も無いはず。
ゆえに、時間外はつけなくてい良いと言われています。
これは違法にはならないかということと、それに対し、誰も文句を言うものはおりませんが、みんなこれで良いと思っているのか、不満はないのか心配です。
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業務の指示については、当然業務時間と考えられます。
時間外手当がつくかどうかは、その指示がいつ行われているのか、就業規則、時間外手当に関する諸規定によるところですので、ご質問の内容だけではわかりませんが、一般的に、業務時間外に業務指示が行われているのであれば、時間外手当の対象となる可能性は大いにあります。
> 当社の定時の出勤時刻は8:00です。
> 毎週月曜日は、運転手さん方のみ9名ほど集まって頂いて、担当部署係長からいろいろと指示を受けたりのミーティングをしています。
> 私は、会社の指示でその時間に必須で集まって頂いているので、そこには時間外手当が発生するのではないだろうかと考えております。
> 当社の時間外単位は30分単位です。
> ですので、30分の時間外手当が付くように思うわれるのですが。
> 上司に確認すると、5分程度の簡単なミーティングだし、運転手さん方は自分たちの習慣でみんなその前から来ているから、その時間に集まってもらうのには何の苦も無いはず。
> ゆえに、時間外はつけなくてい良いと言われています。
> これは違法にはならないかということと、それに対し、誰も文句を言うものはおりませんが、みんなこれで良いと思っているのか、不満はないのか心配です。
>
こんにちは。
問題がある会社の対応ですね。
8:00より前にミーティングを行うのであれば、その時間は労働時間として賃金の支払いは必須です。
すでに会社にいるから賃金を支払わないとする会社の対応は誤っています。
そして、
> 当社の時間外単位は30分単位です。
時間外労働は1分単位での集計が必要です。
> ですので、30分の時間外手当が付くように思うわれるのですが
それとも、1分でも残業すると30分の時間外労働の賃金が支給されるのでしょうか。そして、31分残業すると60分の時間外労働の賃金が支給されるのでしょうか。
> 当社の定時の出勤時刻は8:00です。
> 毎週月曜日は、運転手さん方のみ9名ほど集まって頂いて、担当部署係長からいろいろと指示を受けたりのミーティングをしています。
> 私は、会社の指示でその時間に必須で集まって頂いているので、そこには時間外手当が発生するのではないだろうかと考えております。
> 当社の時間外単位は30分単位です。
> ですので、30分の時間外手当が付くように思うわれるのですが。
> 上司に確認すると、5分程度の簡単なミーティングだし、運転手さん方は自分たちの習慣でみんなその前から来ているから、その時間に集まってもらうのには何の苦も無いはず。
> ゆえに、時間外はつけなくてい良いと言われています。
> これは違法にはならないかということと、それに対し、誰も文句を言うものはおりませんが、みんなこれで良いと思っているのか、不満はないのか心配です。
就業規則にはとくに定めがございません。
以前に、上司に、朝の時間外手当が付く場合と付かない場合を確認した際に、「現場への出発時間が人によって違うので、明日の朝は何時に出社してくださいと会社から指示された時間が出社時間になり、7:30、7:00と言われた人は30分、1時間の時間外手当をつけてください。8:00出勤の人は定時出勤になるので手当はつきません。」とのことでした。
本日、皆さんに相談したあと、気になって、再度上司に確認したところ、ミーティングは毎週という訳ではなく、無い時は無いですし、基本、月曜日など週1でミーティングを行った方が良いという提案は会社側で決めた訳ではなく、運転手さんを管理している部署と運転手さんの話し合いで決めたことだから、手当は必要ないと思いますと言われました。
その上司(今現在すべての決定権がある方)が知らないところで決められて始められたことのようで、会社として指示したわけではなく、彼らが自発的にやっていることなので手当てを出す必要はないのではないかということです。
私がここで相談したことをその上司にもお話ししてみましたが、このようなお話を頂きましたので、それに従うしかないですね。良いのか悪いのか分かりませんが、、、私には決定権がないのでそれで行くしかありませんね。。。
なるほど
そうなるとあとは、アリバイ作り、というわけではないですが、
「労基も残業にうるさくなってきてますし、8時以降の実施にしてもらったほうがいいのではないですか」
とくらい提案しておくくらいですね。
少しくらいは改善できるといいですね。
> 就業規則にはとくに定めがございません。
> 以前に、上司に、朝の時間外手当が付く場合と付かない場合を確認した際に、「現場への出発時間が人によって違うので、明日の朝は何時に出社してくださいと会社から指示された時間が出社時間になり、7:30、7:00と言われた人は30分、1時間の時間外手当をつけてください。8:00出勤の人は定時出勤になるので手当はつきません。」とのことでした。
> 本日、皆さんに相談したあと、気になって、再度上司に確認したところ、ミーティングは毎週という訳ではなく、無い時は無いですし、基本、月曜日など週1でミーティングを行った方が良いという提案は会社側で決めた訳ではなく、運転手さんを管理している部署と運転手さんの話し合いで決めたことだから、手当は必要ないと思いますと言われました。
> その上司(今現在すべての決定権がある方)が知らないところで決められて始められたことのようで、会社として指示したわけではなく、彼らが自発的にやっていることなので手当てを出す必要はないのではないかということです。
> 私がここで相談したことをその上司にもお話ししてみましたが、このようなお話を頂きましたので、それに従うしかないですね。良いのか悪いのか分かりませんが、、、私には決定権がないのでそれで行くしかありませんね。。。
こんにちは。
> 当社では、30分以上の業務をすると、基本給×0.5時間分の手当がつきます。
> 30分未満ですと、手当が付かないことになっております。
労働基準法違反ですよ。
賃金の未払いもしていますね。
会社が対応しないのであれば、賃金の未払いとして労基署に相談されてください。
> 彼らが自発的にやっていることなので手当てを出す必要はないのではないかということです。
しらなかったとしても結果としてそれが業務であれば労働賃金を支払わないとすることはできないですよ。
> 就業規則にはとくに定めがございません。
> 以前に、上司に、朝の時間外手当が付く場合と付かない場合を確認した際に、「現場への出発時間が人によって違うので、明日の朝は何時に出社してくださいと会社から指示された時間が出社時間になり、7:30、7:00と言われた人は30分、1時間の時間外手当をつけてください。8:00出勤の人は定時出勤になるので手当はつきません。」とのことでした。
> 本日、皆さんに相談したあと、気になって、再度上司に確認したところ、ミーティングは毎週という訳ではなく、無い時は無いですし、基本、月曜日など週1でミーティングを行った方が良いという提案は会社側で決めた訳ではなく、運転手さんを管理している部署と運転手さんの話し合いで決めたことだから、手当は必要ないと思いますと言われました。
> その上司(今現在すべての決定権がある方)が知らないところで決められて始められたことのようで、会社として指示したわけではなく、彼らが自発的にやっていることなので手当てを出す必要はないのではないかということです。
> 私がここで相談したことをその上司にもお話ししてみましたが、このようなお話を頂きましたので、それに従うしかないですね。良いのか悪いのか分かりませんが、、、私には決定権がないのでそれで行くしかありませんね。。。
細かいことは専門知識をお持ちの皆様が回答されておりますので、関連情報的な話題を回答させていただきます。
所定就業時間の前後に”業務として”打ち合わせや申し送りをしたら、それは時間外労働となることは、皆さまからの回答にも記された通りです。
ここで重要なポイントとして、従業員が勝手に時間外勤務をしてはいけない事の認識を持たせることです。超過勤務は従業員の管理監督者(上司など)が必要と判断した場合、超過勤務する内容と時間を説明して超勤を指示する必要があります。
つまり、現場が勝手に超勤をしてはダメです。「自発的に就業時間前後に仕事した」は美徳でなく、違反行為です。
この「自発的」で問題となる事例が「朝のラジオ体操」と「朝礼」です。
労働基準法を理解していない会社では「朝のラジオ体操」と「朝礼」は始業時間前に実施している事例が多くあります。
ラジオ体操も朝礼も、参加が規則に明記されているかどうかではなく、その事業所の習わしとして参加が義務となっている場合は、業務の一環です。
そういう場合は、始業時刻後にラジオ体操やったり朝礼をやらなければいけません。
もし、始業時刻が午前9時で、毎朝8時45分からラジオ体操して朝礼していたら、それは臨時の時間外勤務ではなく常態化した拘束時間なので、始業時刻を8時45分に改定すべきです。
つまり、始業前や就業後に業務に関する何かや会社のための何かを行うのは美徳でもなんでもなく、労働基準法違反であることを認識しましょう。
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