相談の広場
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こんばんは。私見ですが…
> 前職を3月31日に退職され、4月1日に正社員として採用した方について教えてください。
>
> 上記の方は3月は前職の有休消化中で、当社にアルバイトで勤務していました。
> 社会保険・雇用保険の資格取得日は4月1日です。
>
> 当社の給与は15日締当月末日払い。
> 3/1~3/15のアルバイト代は時間給で計算をし、所得税は乙欄控除、雇用保険の控除無しで支給をしました。
>
> 次回4月末払いの給与は3/16~3/31は時間給、4/1~4/15は月給の2分の1で計算します。
> 所得税は3/31までは乙欄、4/1からは甲欄で計算するのが正しいかと思いますが、給与計算ソフトの都合上、全て甲欄での控除でしか計算が出来ません。この件に関しては年末調整または確定申告で問題は解決されると思うのですが、雇用保険控除はどのようにすれば良いのでしょうか?
> ① 3/16~3/31は雇用保険の被保険者ではないので対象期間の給与からは控除せず、4/1以降の給与からのみ控除する。
> ② 4月末に給与を支払う時は雇用保険の被保険者なので、4月支給の全ての給与より控除する。
給与は乙欄控除→甲欄控除への変更は問題ありません。年末まで在籍であれば普通に全給与額で年調出来ます。
4月支給分給与と考えた場合給与支給までに扶養控除申告書の提出があれば3月分も含めて甲欄控除計算でいいでしょう。
扶養控除申告書はその月の給与支給の前日までと記載されています。
逆を言えば3月アルバイト中に扶養控除申告書の提出があれば3月支給分も甲欄控除の対象となったということです。
前職とのダブりですが御社を主とするとした場合扶養控除申告書の提出を求められる事案です。
雇用保険ですが労働保険の計算はどのようにされていますか。
4月支給の給与台帳から計算しているのか実加入4月からで計算しているのかで変わります。
実額で計算している場合は3月分と4月分を分けてソフト手入力処理が必要です。
給与台帳から計算している場合は実際は未加入の3月分があったとしても4月支給全額が労働保険料対象となりますのでソフト計算額で問題ないでしょう。
労働保険料計算をどのようにしているのかご確認ください。
> 社会保険の資格取得は4/1なので、今年の基礎算定は5月・6月の2か月が算定対象期間で合っていますか?
>
> 上記の方は前任者からの引継ぎがなく仕事に慣れていない上、コロナ関連の申請書類作成、決算業務と業務多忙で相当な時間外労働が発生しそうです。
> 7月には業務が落ち着く見込みですが、保険者決定の対象者となれますか?
> (比較する前年7月以降の給与がありません)
>
>
> 標準報酬月額が高くなれば、将来受け取れる年金が増えるのも理解したうえで、社員が不利益にならないようにしたいと思っていますので、よろしくお願いします。
>
算定基礎は4月加入であれば4月~6月が算定期間です。
給与控除とは関連しません。
4月加入ですから4月も含みます。
後はご判断ください。
とりあえず。
> tom様
>
> ご回答ありがとうございます。
>
>
> > 算定基礎は4月加入であれば4月~6月が算定期間です。
> > 給与控除とは関連しません。
> > 4月加入ですから4月も含みます。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
>
>
> 上記に関して、
>
> 途中入社し、入社月の給与が1か月分支給されなかった場合は、支払基礎日数が17日以上あっても、その月は算定対象月に含めず、翌月からが算定対象月になります。
>
> との情報がありますが、4月も含む3ヶ月での計算になるのでしょうか?
>
こんばんは。
3月入社で加入手続きは4月1日ですよね。
4月支給給与は17日あるのではないですか?
御社の給与締めは3月16日から4月15日ですから17日あると思うのですが。
それとも4月給与を算定時に正職分だけの申請をされているのでしょうか。
算定時にどのように申請するかで変わるかと思いますのでそこをご確認ください。
下記情報があります。
4月、5月に途中入社で、入社月の給与が1か月分支給されなかった場合は、支払基礎日数が17日以上あってもその月は算定対象月に入れず、翌月からが算定対象月になります。
ここでいう途中入社とは、給与の締日から締日の間の入社のことを言います。つまり、4月1日入社であっても、その会社の給与の締日が15日の場合、初回の給与は15日分しか支給されません。このため、初回月は算定対象から外す必要があります。
御社の該当者の場合4月支給においては1か月の基礎日数はあると思いますが…
後はご判断ください。
とりあえず。
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