相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
4-6月の賃金をもとに9月分以降の社会保険料が決まると思うのですが、弊社の従業員で有給がたくさん残っているのにもかかわらず社会保険料を安くしたいがために休んだ日を年次有給休暇を使わずに欠勤として処理して欲しいと言ってくる者がいます。
これって問題ないのでしょうか…?
4-6月はあまり残業しないようにするとかならまだわかるのですが、休んだ日を欠勤扱いにして賃金を安く抑えるのはどうなんだろうと思い、相談させていただきました。
ご存知の方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
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こんにちは。
まず,有給休暇は本人が希望して申請して取得するものになりますので,欠勤後に事後申請を認めている会社においても,本人が申請しないのであれば,欠勤として処理することになります。
あとは,有給休暇の場合には特に理由は問われませんが,一般的には欠勤する場合には正当な理由があるかどうかは,確認する会社は多いかと思います。
貴社において,該当する従業員が欠勤することの理由を問題ないと判断しているのであらば,欠勤している事自体は問題ないといえるでしょうね。
ただ,その理由が賃金を受けたくないということであれば,どうでしょう,貴社にとって従業員が働きたいと思うときだけ出勤して,働きたくないと思うときには欠勤することは,他の従業員に対しても,是認できるのでしょうか。
社会保険料の算定はあくまでルールに従って処理するだけになります。
欠勤にて控除を受ける場合,残業にて残業代が一時的に増えてしまった場合,あくまで結果を算定基礎届に記載するだけです。
> いつも参考にさせていただいております。
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> 4-6月の賃金をもとに9月分以降の社会保険料が決まると思うのですが、弊社の従業員で有給がたくさん残っているのにもかかわらず社会保険料を安くしたいがために休んだ日を年次有給休暇を使わずに欠勤として処理して欲しいと言ってくる者がいます。
> これって問題ないのでしょうか…?
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> 4-6月はあまり残業しないようにするとかならまだわかるのですが、休んだ日を欠勤扱いにして賃金を安く抑えるのはどうなんだろうと思い、相談させていただきました。
> ご存知の方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
回答ありがとうございます。
特に欠勤理由などは確認していなかったのですが、こういった前例を作ってしまうと管理する側として業務が煩雑になり困るので、本人と一度話してみようと思います。
> こんにちは。
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> まず,有給休暇は本人が希望して申請して取得するものになりますので,欠勤後に事後申請を認めている会社においても,本人が申請しないのであれば,欠勤として処理することになります。
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> あとは,有給休暇の場合には特に理由は問われませんが,一般的には欠勤する場合には正当な理由があるかどうかは,確認する会社は多いかと思います。
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> 貴社において,該当する従業員が欠勤することの理由を問題ないと判断しているのであらば,欠勤している事自体は問題ないといえるでしょうね。
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> ただ,その理由が賃金を受けたくないということであれば,どうでしょう,貴社にとって従業員が働きたいと思うときだけ出勤して,働きたくないと思うときには欠勤することは,他の従業員に対しても,是認できるのでしょうか。
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> 社会保険料の算定はあくまでルールに従って処理するだけになります。
> 欠勤にて控除を受ける場合,残業にて残業代が一時的に増えてしまった場合,あくまで結果を算定基礎届に記載するだけです。
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> > いつも参考にさせていただいております。
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> > 4-6月の賃金をもとに9月分以降の社会保険料が決まると思うのですが、弊社の従業員で有給がたくさん残っているのにもかかわらず社会保険料を安くしたいがために休んだ日を年次有給休暇を使わずに欠勤として処理して欲しいと言ってくる者がいます。
> > これって問題ないのでしょうか…?
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> > 4-6月はあまり残業しないようにするとかならまだわかるのですが、休んだ日を欠勤扱いにして賃金を安く抑えるのはどうなんだろうと思い、相談させていただきました。
> > ご存知の方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
回答ありがとうございます。
今回のケースに関しては1日だけ欠勤扱いにしてほしいということでしたので、さほど査定には影響しないとは思いますが、こういった考えが従業員全体に広まると管理する側としていろいろと困るので一度本人と話してみようと思います。
> 私見です。
>
> 社会保険の制度でいえば、問題はないでしょう。
> ぴぃちんさんのおっしゃるように、制度に則って粛々と処理するだけです。
>
> ただし、その欠勤が貴社で人事考課に影響するかどうかは別の話です。
> 目先の給与減だけでなく、賞与等にも関係あるでしょう。
> たびたび欠勤するというのは、懲戒の対象にもなりえます。
>
> あとは、当然将来の年金額にも関係するところです。
>
> 社会保険料だけを見て、欠勤までするとなると、刹那的に生きてるなー、というのが個人的な感想です。
回答ありがとうございます。
まぁいろんなこと考える人がいるもんですよね…
(私自身もこういった方に出会ったことなかったのである意味いい勉強になりました)
1日だけ欠勤扱いにしてほしいとの相談だったので、まぁ1日ぐらいならいいのかなとも思ったのですが、こちらで相談させていただいて皆さんの回答を読んで考えが変わりました。
本人にも直接話して説明しようと思います。
> アハハッ。申し訳ありません。そうですか、そういう人がいますか。何のために会社に働きに来ているのでしょうね。
>
> まぁ保険料計算については、規定を適用すればそうなるのであれば、ありかもしれませんねぇ。
>
> 私が経営者なら、一生入社したての社員と変わらず、自分の人生を楽しんでくれ、と思いますね。整理解雇の一番目の要員としての立場も含めて。会社と雇用契約を締結したということはどういうことなのか、欠勤とはどういうことなのか、こうした普通の大人としての常識がいつまで経ってもわからないのなら、会社もそういう扱いをするしかないですね、と思ってしまいます。
回答ありがとうございます。
仕事柄(製造業)、残業時間を個人で調整できないというのもあってのことだったんだと思います。
お金に関して細かく損得を気にする従業員なので、管理する側は大変です。
(それも管理の仕事のうちだと言われてしまうと何も返せませんが…笑)
> 1日欠勤したくらいで等級が変わるようなら、残業の調整で十分できそうなもんですが……
>
> そもそもそこまで自分で厳密に計算できるなら、残業時間の数時間程度調整すればいいだけですし、そもそも1等級変わるかどうかの差です。
> それで変わってくる負担分は3,000円くらいでしょうか?
>
> 給与によりけりですが3,4か月程度で元はとれる計算ですが、そこまでしてか?
> って気がしますね……
> さらに、随時改定の対象にもなりやすくなるので、意味あるのか心配です……
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