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労務管理

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現物給与について

著者 ごうさん さん

最終更新日:2007年07月02日 18:47

いつもお世話になっています。

現物給与の標準価格で、住居の広さを考えるとき、どこまでを含めるのですか?
お風呂や廊下などは?
単純に、賃貸契約書に記載してある平方mを畳数に置きかえればいいのですか?

教えてください、よろしくお願いします。

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Re: 現物給与について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年07月03日 07:52

削除されました

Re: 現物給与について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年07月03日 07:54

> いつもお世話になっています。
>
> 現物給与の標準価格で、住居の広さを考えるとき、どこまでを含めるのですか?
> お風呂や廊下などは?
> 単純に、賃貸契約書に記載してある平方mを畳数に置きかえればいいのですか?
>
> 教えてください、よろしくお願いします。

========================

現物給与の基本ルールを確認しましょう。

現物給与とは、会社がその役員従業員のために支出する費用で,福利厚生費となるものについては問題はありまん。
税務上、それが本人に対する給与(役員の場合には賞与損金不算入)として源泉所得税の対象となるか、否かです。
 
基本的には次の各条件を満たしていれば給与課税はされないものと思われます。
1.食事代の補助
  昼食代等の費用従業員自身が半額以上負担し、かつ会社の負担額が月額3,500円以下であること(残業食事代は通常の金額の範囲内であれば回数・金額に関係なく非課税
2.忘年会・新年会費用
  全員参加(部・事業所単位も可)が原則(不参加者に現金を支給した場合やある特定の一部のみが参加した場合には給与)
3.保養所の維持費
  全員が公平に利用できる仕組みになっていること
4.社員旅行費用
  通常行われる程度の範囲内であること(海外旅行の場合には原則全員参加で現地に4泊5日以内。なお不参加者に現金を支給する場合は給与課税されます)
5.制服代
  職務の性質上着用が義務づけられていること
6.人間ドック費用
  全員対象が原則(一定年齢以上としてもよい)で、検診費用が会社から直接支払われること
7.社宅(アパートの借り上げ等)
  従業員ならば会社名義の契約とし、本人から50%以上徴収していること

お聞きの点では、賃貸にかかる物件を分割して契約を行い、その支払いも分割して払うこととするようにみます。
賃貸契約とは、賃貸物件の室内すべてを契約しているのではありませんか。
個別契約とするならば、会計処理も分別計上しなければいけませんが、その計上処理を行うのでしょうか。
そんな管理をすることは無駄なことをするとしか思えません。

Re: 現物給与について

著者ごうさんさん

2007年07月03日 09:23

> > いつもお世話になっています。
> >
> > 現物給与の標準価格で、住居の広さを考えるとき、どこまでを含めるのですか?
> > お風呂や廊下などは?
> > 単純に、賃貸契約書に記載してある平方mを畳数に置きかえればいいのですか?
> >
> > 教えてください、よろしくお願いします。
>
> ========================
>
> 現物給与の基本ルールを確認しましょう。
>
> 現物給与とは、会社がその役員従業員のために支出する費用で,福利厚生費となるものについては問題はありまん。
> 税務上、それが本人に対する給与(役員の場合には賞与損金不算入)として源泉所得税の対象となるか、否かです。
>  
> 基本的には次の各条件を満たしていれば給与課税はされないものと思われます。
> 1.食事代の補助
>   昼食代等の費用従業員自身が半額以上負担し、かつ会社の負担額が月額3,500円以下であること(残業食事代は通常の金額の範囲内であれば回数・金額に関係なく非課税
> 2.忘年会・新年会費用
>   全員参加(部・事業所単位も可)が原則(不参加者に現金を支給した場合やある特定の一部のみが参加した場合には給与)
> 3.保養所の維持費
>   全員が公平に利用できる仕組みになっていること
> 4.社員旅行費用
>   通常行われる程度の範囲内であること(海外旅行の場合には原則全員参加で現地に4泊5日以内。なお不参加者に現金を支給する場合は給与課税されます)
> 5.制服代
>   職務の性質上着用が義務づけられていること
> 6.人間ドック費用
>   全員対象が原則(一定年齢以上としてもよい)で、検診費用が会社から直接支払われること
> 7.社宅(アパートの借り上げ等)
>   従業員ならば会社名義の契約とし、本人から50%以上徴収していること
>
> お聞きの点では、賃貸にかかる物件を分割して契約を行い、その支払いも分割して払うこととするようにみます。
> 賃貸契約とは、賃貸物件の室内すべてを契約しているのではありませんか。
> 個別契約とするならば、会計処理も分別計上しなければいけませんが、その計上処理を行うのでしょうか。
> そんな管理をすることは無駄なことをするとしか思えません。

========================

返信ありがとうございました。
私があまりにわかっていないため、お手数おかけします。

社宅は会社名義の契約のものと社有社宅のものがあります。どちらも会社名義というのは満たすと思います。次の条件である「本人から50%以上徴収」ですが、50%未満ならば現物給与にならないのですか。

よろしくお願いします。

Re: 現物給与について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年07月03日 10:02

> > > いつもお世話になっています。
> > >
> > > 現物給与の標準価格で、住居の広さを考えるとき、どこまでを含めるのですか?
> > > お風呂や廊下などは?
> > > 単純に、賃貸契約書に記載してある平方mを畳数に置きかえればいいのですか?
> > >
> > > 教えてください、よろしくお願いします。
> >
> > ========================
> >
> > 現物給与の基本ルールを確認しましょう。
> >
> > 現物給与とは、会社がその役員従業員のために支出する費用で,福利厚生費となるものについては問題はありまん。
> > 税務上、それが本人に対する給与(役員の場合には賞与損金不算入)として源泉所得税の対象となるか、否かです。
> >  
> > 基本的には次の各条件を満たしていれば給与課税はされないものと思われます。
> > 1.食事代の補助
> >   昼食代等の費用従業員自身が半額以上負担し、かつ会社の負担額が月額3,500円以下であること(残業食事代は通常の金額の範囲内であれば回数・金額に関係なく非課税
> > 2.忘年会・新年会費用
> >   全員参加(部・事業所単位も可)が原則(不参加者に現金を支給した場合やある特定の一部のみが参加した場合には給与)
> > 3.保養所の維持費
> >   全員が公平に利用できる仕組みになっていること
> > 4.社員旅行費用
> >   通常行われる程度の範囲内であること(海外旅行の場合には原則全員参加で現地に4泊5日以内。なお不参加者に現金を支給する場合は給与課税されます)
> > 5.制服代
> >   職務の性質上着用が義務づけられていること
> > 6.人間ドック費用
> >   全員対象が原則(一定年齢以上としてもよい)で、検診費用が会社から直接支払われること
> > 7.社宅(アパートの借り上げ等)
> >   従業員ならば会社名義の契約とし、本人から50%以上徴収していること
> >
> > お聞きの点では、賃貸にかかる物件を分割して契約を行い、その支払いも分割して払うこととするようにみます。
> > 賃貸契約とは、賃貸物件の室内すべてを契約しているのではありませんか。
> > 個別契約とするならば、会計処理も分別計上しなければいけませんが、その計上処理を行うのでしょうか。
> > そんな管理をすることは無駄なことをするとしか思えません。
>
> ========================
>
> 返信ありがとうございました。
> 私があまりにわかっていないため、お手数おかけします。
>
> 社宅は会社名義の契約のものと社有社宅のものがあります。どちらも会社名義というのは満たすと思います。次の条件である「本人から50%以上徴収」ですが、50%未満ならば現物給与にならないのですか。
>
> よろしくお願いします。


========================================
下記Hpご覧ください。

社宅の取税務上の扱について

http://homepage3.nifty.com/hiroo-cpaoffice/topicsH160510.htm

Re: 現物給与について

著者ごうさんさん

2007年07月03日 10:23

返信ありがとうございます。
私の説明不足でした。税金ではなく社会保険現物給与です。
税金にも現物給与という考えがあるということを知りませんでした。
申し訳ありませんでした。

Re: 現物給与について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年07月03日 11:59

> 返信ありがとうございます。
> 私の説明不足でした。税金ではなく社会保険現物給与です。
> 税金にも現物給与という考えがあるということを知りませんでした。
> 申し訳ありませんでした。

====================

東京社会保険事務局長の定める標準価額では、

現物給与の取扱いについて>
 衣服・食事・住宅または自社製品など、報酬の一部が現物で支給される場合も報酬となります。
 食事・住宅については、都道府県ごとに社会保険事務局長が標準価額を定めていますので、それによって金銭に換し、報酬に算入します。


<東京社会保険事務局長の定める標準価額>     
食事の給与 1人1ヶ月 19,800円
1人1日 660円
内訳 朝食 170円
昼食 230円
夕食 260円
住宅の給与(畳1畳1ヶ月) 1,360円
その他の給与 時 価
                平成17年4月1日適用

該当する所在地社会保険事務所に問い合わせてください。

Re: 現物給与について

著者ごうさんさん

2007年07月03日 13:05

お手数おかけしました、ありがとうございました。

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(8件中)

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