相談の広場
当社では入社する社員について誓約書に署名捺印をし提出してもらっています。
その誓約書に反社との関りがないことを記載しているのですが、反社の定義として破壊活動防止法適用団体の所属を明示しております。
通常、反社とは暴力団員や標ぼうゴロなどが一般的ですが、破壊活動防止法適用団体を明示することが、差別になったり法的に問題となることはないでしょうか。
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こんにちは。
書き加えるか否かは、会社の判断となりますが。
ただ、事業拡大など行う際、関係省庁、都道府県などからの助成金申請など行う際には、関係先に対して「支給要件確認申立書 (広域団体認定訓練助成金)」の提出を求められることとなってます。
その中には、以下の項目が、
8 広域団体又は広域団体の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している。
(はい・いいえ)
最近、監督官庁なども結構厳しくチェックはしますから、ご判断を。
様式第2号 支給要件確認申立書 (広域団体認定訓練助成金 ..申請に関するHp
入社誓約書のひな型です。
1.会社の経営方針を尊重し、業務上における上司の正当な指示命令に従うこと
2.配置転換、職種変更、転勤、関連会社への出向等、貴社の人事上の命令に従うこと
3.在職中に得た会社の情報、顧客情報ならびに個人情報を、在職中はもちろんのこと退職後であっても一切漏らさないこと
4.社内、社外を問わず、貴社の名誉や信用を傷つけるような行為をしないこと
5.採用に関して提出した書類の記載事項に相違のあった事実が判明した場合には、採用を取り消されても異存のないこと
6.在職中は、貴社の許可なしに競業行為をしたり、自らもしくは第三者の利益を得ることを目的とした行為を行わないこと
7.故意、過失や違反行為などにより貴社に損害を与えたときは、例え退職後に発覚した場合であっても、損害を原状に復帰させるかその損害を賠償すること
破壊活動防止法ン石亭の団体は、現17団体が取り上げられてます。
> 当社では入社する社員について誓約書に署名捺印をし提出してもらっています。
> その誓約書に反社との関りがないことを記載しているのですが、反社の定義として破壊活動防止法適用団体の所属を明示しております。
> 通常、反社とは暴力団員や標ぼうゴロなどが一般的ですが、破壊活動防止法適用団体を明示することが、差別になったり法的に問題となることはないでしょうか。
すでに議論が終わっているところ申し訳ありません。
「入社する社員と反社会的組織との関わり」とはどのような関わりを想定していらっしゃるでしょうか。具体的には当人が反社会的組織の一員であることなのか、身内に組織構成員がいるということなのか、当人も身内も組織構成員ではないがシンパなのかまでの範囲で解釈可能と思われます。
ご存じの通り、就職において宗教や出自、政治的信条等、職務遂行遂行能力と関係ないと思われる事項についてチェックすることは当人の同意が必要ですし、同意があったとしてもバックグランドチェック自体に問題がある可能性があります。当人が構成員でないことに限れば誓約書への記載も問題ないでしょうが、「関り」とはどういうことなのかきちんと定義しておく必要があると思います。
私が新卒で就職した会社は新入社員内定者のバックグラウンドチェックを行っていたことで、(当時の)労働省から指導を受け、社名が公表されています。このようなことにならないためにも「関わり」の定義を明確にしておく必要があると思います。
著者 booby さん こんにちは。
実を言いますと、新卒者採用だけの問題ではないんです。
最近は、4~5年勤務した方などが、異業種などに再就職、時にはヘッドハンティングと言って移動する方なども多いんです。
特に、ヘッドハンティングとなりますと、その人物の方、守秘義務など持ち続けてる方なども多いんですね。
もしそのようなことで、民事事件など生じますと企業関係者は一番厄介なことになります。
このようなこと防止する意図からも、再雇用する際のバックグラウンドチェック項目は採用担当者、トップに方にも必要不可欠となることもあります。
ただ、その行為は、経営者トップ一人にしかわからないようにはしてますが。
今は、新卒採用だけでなく、再就職者、ヘッドハンティングと、トップは大変です。
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