相談の広場
最終更新日:2021年07月19日 17:35
初めまして。
30名程度の小さな会社で人事・総務をしている初心者です。
先月下旬ごろに中途入社した社員がいるのですが、
実は先月末まで前職に在籍しており、前職の有給消化中に
当社に入社したことが発覚しました。
前職を退職後の入社だと思っていたため、
入社日を社会保険・雇用保険の資格取得日としていましたが、
社会保険料・雇用保険料の修正が必要となり、少しややこしかったです。
今後は採用時に前職の退職日(最終出勤日ではなく、有給消化を含めた最終在籍日)を確認したいと思っているのですが、確実に確認する方法はないでしょうか?
これはもう、本人の申告を信じるしかないのでしょうか?
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入社日に前職の退職証明をもらうようにしています。
社会保険について、前職の資格喪失をしていなくても、貴社にて資格取得手続きは可能です。重複加入ができますので、前職の資格喪失確認は不要です。
雇用保険に関して、主たる事業所1か所となっていますので、
こちらが前職の退職が確認できないと資格取得手続きができないと思われます。
離職証明書や資格喪失通知書で確認ができます。。。
退職後数日待たなければいけないと思われますので、
退職時に退職証明をもらってもらうとよいと思います。
> 初めまして。
> 30名程度の小さな会社で人事・総務をしている初心者です。
>
> 先月下旬ごろに中途入社した社員がいるのですが、
> 実は先月末まで前職に在籍しており、前職の有給消化中に
> 当社に入社したことが発覚しました。
>
> 前職を退職後の入社だと思っていたため、
> 入社日を社会保険・雇用保険の資格取得日としていましたが、
> 社会保険料・雇用保険料の修正が必要となり、少しややこしかったです。
>
> 今後は採用時に前職の退職日(最終出勤日ではなく、有給消化を含めた最終在籍日)を確認したいと思っているのですが、確実に確認する方法はないでしょうか?
> これはもう、本人の申告を信じるしかないのでしょうか?
こんばんは。
本人の申告を信じても誤ることはありえるでしょう。特に有給休暇消化している場合には,本人も理解していないケースはありそうです。
確実な書類としては,
・退職証明書
・離職票
等になりますが,いずれも退職日以降での発行になります。
退職証明書が早いとは思いますが,前職が退職日をすぎるまでは発行してくれないこともあります。転職の際に前職との期間が空いていない場合には,入社日には間に合わないこともありますね。
> 初めまして。
> 30名程度の小さな会社で人事・総務をしている初心者です。
>
> 先月下旬ごろに中途入社した社員がいるのですが、
> 実は先月末まで前職に在籍しており、前職の有給消化中に
> 当社に入社したことが発覚しました。
>
> 前職を退職後の入社だと思っていたため、
> 入社日を社会保険・雇用保険の資格取得日としていましたが、
> 社会保険料・雇用保険料の修正が必要となり、少しややこしかったです。
>
> 今後は採用時に前職の退職日(最終出勤日ではなく、有給消化を含めた最終在籍日)を確認したいと思っているのですが、確実に確認する方法はないでしょうか?
> これはもう、本人の申告を信じるしかないのでしょうか?
ユキンコクラブ さん、ご回答いただきありがとうございます。
> 入社日に前職の退職証明をもらうようにしています。
退職証明をもらう、という方法があるんですね。
恥ずかしながら思い付きもしませんでしたので、勉強になりました。
> 社会保険について、前職の資格喪失をしていなくても、貴社にて資格取得手続きは可能です。重複加入ができますので、前職の資格喪失確認は不要です。
はい、おっしゃる通りです。
重複加入により、前職と当社での標準報酬額の比率で保険料が再計算されたため、
多めに天引きした保険料を返金する羽目になりました。
年金事務所のHPで重複加入の手続きについて確認しましたが、
重複加入となると分かっていても、保険料の再計算は免れないようですね。。。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
ぴぃちん さん、ご回答いただきありがとうございます。
> 本人の申告を信じても誤ることはありえるでしょう。特に有給休暇消化している場合には,本人も理解していないケースはありそうです。
そうですね。入社日を確認するさいに、「最短の勤務可能日」という表現を使ってしまったため、単に「前職の最終出勤日の翌日以降」という意味で受け取られてしまったのかもしれません。
私としては、「前職の最終在籍日の翌日以降」という認識だったのですが、今後は認識の齟齬が無い表現方法に変えようと思います。
> 確実な書類としては,
> ・退職証明書
> ・離職票
> 等になりますが,いずれも退職日以降での発行になります。
> 退職証明書が早いとは思いますが,前職が退職日をすぎるまでは発行してくれないこともあります。転職の際に前職との期間が空いていない場合には,入社日には間に合わないこともありますね。
退職日より前に退職証明書を貰えない場合もあるのですね。
ほぼ確実とはいえ、確定していない未来のことを証明することはできない、ということでしょうか。
ただ、入社時の提出書類として退職証明書を求めておき、
提出できない場合は理由を確認することで、前職に在籍中であると把握することができそうです。
もしくは、「卒業見込み証明書」のように、「退職見込み証明書(?)」を発行してもらう、とかでしょうか。
(実際に発行してもらえるのかは分かりませんが。。。)
ひとまずは、本人の申告以外で確認する方法があると分かってスッキリしました。
こんばんは。
> 退職日より前に退職証明書を貰えない場合もあるのですね。
> ほぼ確実とはいえ、確定していない未来のことを証明することはできない、ということでしょうか。
> もしくは、「卒業見込み証明書」のように、「退職見込み証明書(?)」を発行してもらう、とかでしょうか。
退職証明書は労働時基準法第22条により,退職の場合において請求があった場合には遅滞なく発行することが義務となっている書類ではあります。
退職日前に記載してもらえるのかどうかは前職場次第ですが,退職日が確定している場合には「退職予定証明書」として対応してくれる会社がないわけではありませんので,採用した方に発行してもらえるのかどうかを確認していただくことは問題ないかと思います。
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