相談の広場
弊社では、1年間に数ヶ月(3ヶ月、又は6ヶ月)の臨時的な契約としてパート社員を雇用することを検討しています。
【具体的な検討事項】
①週30~35Hの契約
②期間:1ヶ月~3ヶ月、もしくは最大で6ヶ月まで
とした場合、
・社会保険に加入することはどうしても必須なのでしょうか?
(出来れば加入させずに雇用保険だけで済ませたいと考えてしまいます。)
例えば、
・2ヶ月で契約し、その後1ヶ月だけ延長とした場合など
弊社は500人以下の従業員数となっています。
社会保険の加入条件としては一般的には理解をしているものの、
短期的な雇用をする場合に頭を悩ませてしまう部分です。
(※2ヶ月超についてが悩ましいところです。。)
例えば、上記の条件で契約をし、社会保険に加入させなかった場合の
会社側のリスクやペナルティ等、事例等などを併せてご教授頂ける方
がいましたら、お願いします。
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こんばんは。
契約期間が2か月内で更新の予定がないのであれば,社会保険について加入する必要がないですが,それを超える契約であれば,雇入れ時からの加入が必要になります。
2か月の契約であるが更新した場合については,結果として貴社がそれによる更新を恒常的におこなっているのであれば,雇入れ時からの加入を必要と判断される可能性があります。
そのため,
> ②期間:1ヶ月~3ヶ月、もしくは最大で6ヶ月まで
として求人募集するのであれば,基本的には2か月内,更新は原則しない,のでなければ,社会保険には加入するヒウ用があるとして対応していただいくことが望ましいでしょう。
> 弊社では、1年間に数ヶ月(3ヶ月、又は6ヶ月)の臨時的な契約としてパート社員を雇用することを検討しています。
>
> 【具体的な検討事項】
> ①週30~35Hの契約
> ②期間:1ヶ月~3ヶ月、もしくは最大で6ヶ月まで
>
> とした場合、
>
> ・社会保険に加入することはどうしても必須なのでしょうか?
> (出来れば加入させずに雇用保険だけで済ませたいと考えてしまいます。)
>
> 例えば、
> ・2ヶ月で契約し、その後1ヶ月だけ延長とした場合など
>
> 弊社は500人以下の従業員数となっています。
> 社会保険の加入条件としては一般的には理解をしているものの、
> 短期的な雇用をする場合に頭を悩ませてしまう部分です。
> (※2ヶ月超についてが悩ましいところです。。)
>
>
> 例えば、上記の条件で契約をし、社会保険に加入させなかった場合の
> 会社側のリスクやペナルティ等、事例等などを併せてご教授頂ける方
> がいましたら、お願いします。
>
健康保険、厚生年金の適用除外要件は
①船員保険の被保険者
②臨時に使用されるもの
②-1 日々雇入れられるもの・・・1か月を超えて引き続き使用されたときはその時から被保険者となる
②-2 2か月以内の期間を定めて使用されるもの・・・所定の期間を超え引き続き使用されたときは、その時から被保険者となる
③季節的業務に使用されるもの
④臨時的事業の事業所に使用されるもの
⑤・・・以下省略
となっています。
②-2に該当すると思われますが、
当初の契約が2か月の場合、3か月目(2か月と1日)から資格取得することになります。
また2か月以内の期間を定めて使用されている者。。。ですので、自動更新の契約だったり、当初から更新する予定の者であれば該当しないこともあります。
社会保険の適用除外を検討されるのであれば、雇用期間もですが、
労働時間も一緒に検討してください。(週25時間とか、週3日、1日8時間とか)
> 弊社では、1年間に数ヶ月(3ヶ月、又は6ヶ月)の臨時的な契約としてパート社員を雇用することを検討しています。
>
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> ①週30~35Hの契約
> ②期間:1ヶ月~3ヶ月、もしくは最大で6ヶ月まで
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