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退職時の社会保険・雇用保険料徴収の質問です

最終更新日:2021年11月24日 11:52

削除されました

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Re: 退職時の社会保険・雇用保険料徴収の質問です

著者ユキンコクラブさん

2021年08月20日 13:08

社会保険料の徴収について、原則を覚えておくとよいでしょう。

社会保険料健康保険料、厚生年金保険料)は何があっても月単位計算となります。
原則、その月の末日に被保険者となっていれば保険料徴収が必要です。
よって8月末日は、社員が在職しているので、保険料は不要です。
9月末日は、退職しているため保険料不要。。となります。
逆に、
8月1日入社でも、8月31日に入社でも1か月分の保険料徴収が必要となります。。
月の途中で入社した場合は、たとえ1日でも保険料発生。
月の途中で退職した場合は、末日でない限り保険料不要。
これだけ覚えておきましょう。

あとは貴社の給与計算内容になります。

毎月末締め、翌月払い。。。とのことですので、
保険料も翌月徴収していることを前提として

8月末日締め、9月払いについては、社会保険料必要となるでしょう。
9月末日締め(9月11日退職分)、10月払いについては、社会保険料は不要となります。
保険料不要ということは会社負担分もありませんから心配いりません。

雇用保険資格喪失まで徴収しますので、9月11日退職までの給与についても保険料徴収です。

健康保険厚生年金は月単位徴収ですが、
雇用保険は給与を支払う都度徴収となります。


> その場合、何か他に手続きは方がよいのでしょうか??
> ※保険料は会社と自己負担で折半していると覚えていたのでこの場合
>  本人から引かない分はどこにいくのか疑問に感じ投稿しました。

手続きについては、健康保険厚生年金雇用保険資格喪失届が必要となります。
事前提出はできません。
退職日の翌日以降でないと受け付けられませんので、提出忘れにご注意を。


Re: 退職時の社会保険・雇用保険料徴収の質問です

著者tonさん

2021年08月20日 13:18

> こんにちは。
> 2回目の質問になりますが1人で総務業務を行っている為、
> 判断に迷う事が多いので知識のある方々どうか教えて下さい('_')
>
> 退職時の社会保険料雇用保険健康保険厚生年金)の徴収の件で相談です
> 月末締め(翌月払い)の会社なのですが社員の方が9月11日で退職します。
>
> 月末退職の場合は通常通り、保険料を徴収すると思うのですが
> 月の途中で退職される場合は保険料は徴収しないと聞いたことがあったのですが給与から天引きしなくて良いのか教えて頂きたいです。
>
> その場合、何か他に手続きは方がよいのでしょうか??
> ※保険料は会社と自己負担で折半していると覚えていたのでこの場合
>  本人から引かない分はどこにいくのか疑問に感じ投稿しました。
>
> また雇用保険料は月の途中退社でも働いた日数に応じた雇用保険料
> 徴収すればよいのでしょうか???
>


こんにちは。
末締め・翌払いで社会保険料は当月?翌月?それによりますが…
給与支給だけで考えた場合9月支給給与で控除するのは8月分ですか?9月分ですか?
9月分社会保険料は末日まで在職して発生します。
末日以外で退職した場合は9月分は発生しませんので9月分社会保険料の控除はしません。
退職ですから社会保険料の納付もありません。
社会保険退職手続きをされれば自動的に減額されます。
雇用保険は支給される給与は雇用期間になりますので雇用保険は控除します。
とりあえず。

Re: 退職時の社会保険・雇用保険料徴収の質問です

回答ありがとうございます。
社会保険料の支払ですが
6月に入社した方の社会保険料は6月分給与(7月支給)から控除しているので
当月払いだと思います。(違かったらすみません。。。
今回は9月11日退職の方なので9月分給与(10月支給)から保険料を控除しなければよいという解釈であってますでしょうか??

何から何まで聞いてしまいすみません(‘_’)涙



> こんにちは。
> 末締め・翌払いで社会保険料は当月?翌月?それによりますが…
> 給与支給だけで考えた場合9月支給給与で控除するのは8月分ですか?9月分ですか?
> 9月分社会保険料は末日まで在職して発生します。
> 末日以外で退職した場合は9月分は発生しませんので9月分社会保険料の控除はしません。
> 退職ですから社会保険料の納付もありません。
> 社会保険退職手続きをされれば自動的に減額されます。
> 雇用保険は支給される給与は雇用期間になりますので雇用保険は控除します。
> とりあえず。
>

Re: 退職時の社会保険・雇用保険料徴収の質問です

著者ぴぃちんさん

2021年08月20日 13:52

こんにちは。

> 社会保険料の支払ですが
> 6月に入社した方の社会保険料は6月分給与(7月支給)から控除しているので
> 当月払いだと思います。(違かったらすみません。。。
> 今回は9月11日退職の方なので9月分給与(10月支給)から保険料を控除しなければよいという解釈であってますでしょうか??


6月分の社会保険料は,7月支払いの給与で徴収していることになります。
なので,9月11日退職であれば,8月分の社会保険料の徴収までよく,9月分の社会保険料の徴収は必要ないことになります。

なので,10月支給予定の給与からは保険料の徴収はしなくてよいですよ。

なお,蛇足ですが,退職後の賃金については,退職者からの請求がある場合には退職後7日内の支給が必要になりますので,留意されてくださいね。

Re: 退職時の社会保険・雇用保険料徴収の質問です

著者ユキンコクラブさん

2021年08月20日 13:59

> 回答ありがとうございます。
> 社会保険料の支払ですが
> 6月に入社した方の社会保険料は6月分給与(7月支給)から控除しているので
> 当月払いだと思います。(違かったらすみません。。。

社会保険料の徴収については、支払月で見ます。計算期間ではありません。
よって、7月支払い分から6月分の保険料を徴収しているのであれば、翌月徴収です。
6月支払分(計算期間5月末締め分)から6月分の保険料を徴収していれば当月徴収となります。

最初にもかきこみましたが、健康保険厚生年金については
8月末締め、9月払い分からの保険料は必要です。
9月末締め、10月払いからの保険料は不要です。

雇用保険は、給与を支払う都度徴収です。


> 今回は9月11日退職の方なので9月分給与(10月支給)から保険料を控除しなければよいという解釈であってますでしょうか??
>
> 何から何まで聞いてしまいすみません(‘_’)涙
>

Re: 退職時の社会保険・雇用保険料徴収の質問です

ユキンコクラブ様

解説ありがとうございます!!!!
すごくわかりやすいです(^^♪

やはり月の途中退職は徴収不要ということですね。
9月末締めで10月払いのみ社会保険料の控除不要との事、承知しました。

ありがとうございます!!


> 社会保険料の徴収について、原則を覚えておくとよいでしょう。
>
> 社会保険料健康保険料、厚生年金保険料)は何があっても月単位計算となります。
> 原則、その月の末日に被保険者となっていれば保険料徴収が必要です。
> よって8月末日は、社員が在職しているので、保険料は不要です。
> 9月末日は、退職しているため保険料不要。。となります。
> 逆に、
> 8月1日入社でも、8月31日に入社でも1か月分の保険料徴収が必要となります。。
> 月の途中で入社した場合は、たとえ1日でも保険料発生。
> 月の途中で退職した場合は、末日でない限り保険料不要。
> これだけ覚えておきましょう。
>
> あとは貴社の給与計算内容になります。
>
> 毎月末締め、翌月払い。。。とのことですので、
> 保険料も翌月徴収していることを前提として
>
> 8月末日締め、9月払いについては、社会保険料必要となるでしょう。
> 9月末日締め(9月11日退職分)、10月払いについては、社会保険料は不要となります。
> 保険料不要ということは会社負担分もありませんから心配いりません。
>
> 雇用保険資格喪失まで徴収しますので、9月11日退職までの給与についても保険料徴収です。
>
> 健康保険厚生年金は月単位徴収ですが、
> 雇用保険は給与を支払う都度徴収となります。
>
>
> > その場合、何か他に手続きは方がよいのでしょうか??
> > ※保険料は会社と自己負担で折半していると覚えていたのでこの場合
> >  本人から引かない分はどこにいくのか疑問に感じ投稿しました。
>
> 手続きについては、健康保険厚生年金雇用保険資格喪失届が必要となります。
> 事前提出はできません。
> 退職日の翌日以降でないと受け付けられませんので、提出忘れにご注意を。
>
>
>

Re: 退職時の社会保険・雇用保険料徴収の質問です

ぴぃちん様

解説ありがとうございます!!!
退職の9月分(10月支払)のみ控除不要との事ですね。

退職者の支給の件、初めて知りました('Д')
その様な場合もあるのですね。。。
教えて頂きありがとうございます。


> こんにちは。
>
> > 社会保険料の支払ですが
> > 6月に入社した方の社会保険料は6月分給与(7月支給)から控除しているので
> > 当月払いだと思います。(違かったらすみません。。。
> > 今回は9月11日退職の方なので9月分給与(10月支給)から保険料を控除しなければよいという解釈であってますでしょうか??
>
>
> 6月分の社会保険料は,7月支払いの給与で徴収していることになります。
> なので,9月11日退職であれば,8月分の社会保険料の徴収までよく,9月分の社会保険料の徴収は必要ないことになります。
>
> なので,10月支給予定の給与からは保険料の徴収はしなくてよいですよ。
>
> なお,蛇足ですが,退職後の賃金については,退職者からの請求がある場合には退職後7日内の支給が必要になりますので,留意されてくださいね。

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