相談の広場
経験が浅く、どうかご教授お願いします。
育児休業手当 第一回賃金月額証明書の『賃金支払日数』について
該当者:日給月給制
給与締日:末締
・7/16〜産前休に入る(欠勤控除有)、タイムカードで産前休暇で実際に休んでる日数(公休以外の日数)は5日間
・5月には3日間欠勤(欠勤控除有)
・月の所定日数24日
いつも、産前休暇以外に欠勤した者の処理をしたことがなく、 その場合は賃金支払日数は暦日数から産前休暇の日数を引いていました。
→7/1〜7/31賃金支払日数15
今回、5月にも欠勤があるので
離職票のように
・7/1〜7/31賃金支払日数→19
(所定日数−タイムカードで実際に休んでる日5日間)
・6/1〜6/30賃金支払日数→24
・5/1〜5/31賃金支払日数→21
(24-3)
の処理の仕方でよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
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育児休業手当とは?
育児休業給付金・・・ですよね。書類をしっかりと確認してください。
公的給付において育児休業手当なるものは存在しません。
公的書類については、提出先(今回はハローワーク)に真っ先に問い合わせることをお勧めします。わかるまで、納得するまで質問して聞いてください。
その方が、間違いなく正しい回答が得られます。
> 育児休業手当 第一回賃金月額証明書の『賃金支払日数』について
また、第一回賃金月額証明というものもないのですが、
育児休業給付金資格確認票ですか?
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書ですか?
産休期間の賃金も書くのであれば、
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書と思われますが。。。
通常の離職証明書と記載方法は変わりません。
実際に賃金を支払う対象となった日でご記入ください。
欠勤について、有給休暇等で対応しているの出れば、賃金支払い日です。
離職証明書を作成するときと同様に記載してください。
日給月給制の場合は、2種類の記載方法があります。
①月給だけど、欠勤があると控除する場合と(月給を暦日で割って日額を出して控除している)
②土曜、日曜など勤務しない日は賃金を支給しない場合(月の所定労働日数で日額を出して、欠勤控除している)
がありますが。。貴社はどちらでしょう。
記載方法のわかりやすいものがありましたので、添付しておきます。
https://rousapo.com/risyokuhyo-kekkin/
> 該当者:日給月給制
> 給与締日:末締
> ・7/16〜産前休に入る(欠勤控除有)、タイムカードで産前休暇で実際に休んでる日数(公休以外の日数)は5日間
公休日以外日数とは?
7月1日~7月15日まで勤務されたとして、
賃金支払日数は15日、それとも19日?
15日はわかるけど、19日ってどこから出てきた数字?
7月16日~31日までは16日間
31日-16日=15日で、19日になる要素がありません。
①月給だけど、欠勤があると控除する場合(月給を暦日で割って日額を出して控除している)の記載方法
7月1日~7月31日 15日 欠勤控除後の賃金
6月1日~6月30日 30日 欠勤なしの賃金
5月1日~5月31日 27日(3日欠勤) 欠勤控除後の賃金
②土曜、日曜など勤務しない日は賃金を支給しない場合(月の所定労働日数で日額を出して、欠勤控除している)の記載方法
すべての月につい所定労働日が24日として(所定労働日が24日は多すぎと思うけど)
7月1日~7月31日 15日以下の日数になるはず。。実労働日をカウントしてみてください。16日から産休で所定労働日は5日間休業されたとのことですが、そのほかの日(11日間)はどんな日なのでしょう。勤務しない日?勤務する日?会社休業日は?
6月1日~6月30日 実労働日(24日勤務なら24日)
5月1日~5月31日 実労働日(24日-3日)
ちなみに、所定労働日数が24日って多すぎだとおもいます。
所定労働日は、会社営業日(開店日)ではありませんよ。
1日8時間とすると、
24日×8時間で192時間勤務。。。
1日の労働時間が6,5時間ぐらいでないと、隔週でも週6日勤務はできないと思われます。
給与計算をどのようにしているのかが不明ですが、
所定労働日を再度確認してください。
※追記しました。
> ・5月には3日間欠勤(欠勤控除有)
> ・月の所定日数24日
>
>
> いつも、産前休暇以外に欠勤した者の処理をしたことがなく、 その場合は賃金支払日数は暦日数から産前休暇の日数を引いていました。
> →7/1〜7/31賃金支払日数15
>
>
> 今回、5月にも欠勤があるので
> 離職票のように
> ・7/1〜7/31賃金支払日数→19
> (所定日数−タイムカードで実際に休んでる日5日間)
> ・6/1〜6/30賃金支払日数→24
> ・5/1〜5/31賃金支払日数→21
> (24-3)
>
> の処理の仕方でよろしいでしょうか。
> よろしくお願いします。
ユキンコクラブさま
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
文言等、理解不足で大変申し訳ございません。
大変勉強になり助かりました。
ありがとうございました。
> 経験が浅く、どうかご教授お願いします。
>
> 育児休業手当 第一回賃金月額証明書の『賃金支払日数』について
>
> 該当者:日給月給制
> 給与締日:末締
> ・7/16〜産前休に入る(欠勤控除有)、タイムカードで産前休暇で実際に休んでる日数(公休以外の日数)は5日間
> ・5月には3日間欠勤(欠勤控除有)
> ・月の所定日数24日
>
>
> いつも、産前休暇以外に欠勤した者の処理をしたことがなく、 その場合は賃金支払日数は暦日数から産前休暇の日数を引いていました。
> →7/1〜7/31賃金支払日数15
>
>
> 今回、5月にも欠勤があるので
> 離職票のように
> ・7/1〜7/31賃金支払日数→19
> (所定日数−タイムカードで実際に休んでる日5日間)
> ・6/1〜6/30賃金支払日数→24
> ・5/1〜5/31賃金支払日数→21
> (24-3)
>
> の処理の仕方でよろしいでしょうか。
> よろしくお願いします。
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