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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

特殊健康診断について

著者 imgori さん

最終更新日:2021年08月26日 11:28

お世話になります。
初投稿により、見づらい文章となりますがご容赦ください。
長文となります。

相談内容から先に申します。
特殊健康診断の受診対象メンバーを変更しても問題ないかどうか。」
という相談になります。

以下概要です。
弊社ではコバルトを含む鋼材を加工している工場が1か所あり、工場内でコバルトを扱っている社員自体は1名。残り2名の社員が工場で勤務していますが、2名の社員についてはコバルトを含む鋼材は業務では扱っておりません。

作業環境測定でお世話になっている会社に確認したところ、基本的に特定化学物質を扱うエリアが限られているのであれば作業環境測定もエリアを絞って測定することとなり、工場全体を測定する必要はないと判断頂いています。それに伴い、特殊健康診断の対象者も実際にコバルトを扱っている社員1名のみが対象となります。ところが、私が総務に配属されるまでの数年間、特殊健康診断はコバルトを扱う工場に配属となった社員3名全員が受診対象者として選定されていたのです。労働基準監督署にも直接相談した結果、「基本的には特殊健康診断を受診した社員の方についてはその方を雇い続けている期間は永続的に特殊健康診断は受けさせ続けなければならない」との返答も頂いています。

しかし、私が総務に配属までの数年間では「毎年毎年コバルトを含む工場に配属となった社員にだけ特殊健康診断を受けさせる」という対応を行っていたため、毎年毎年異なるメンバーが特殊健康診断を受けていたこととなります。
※しかも、3名中2名に関してはコバルトを扱っていないのに特殊健康診断を受けていたことになります。

労働基準監督署の話にただただ従うのであれば、過去に特殊健康診断を受けた社員を洗い出し、対象の方全員に強制的に今後は特殊健康診断を受けさせることとなります。しかしながら、そのような対応をしていると確実に時間の無駄になりますし、経費も膨大になってしまいます。

そこで、一旦今後の方針としては会社が指示するコバルトを扱う社員を厳格に1人だけに絞り、きちんと指示を出した上で特殊健康診断についてもその社員1名のみが受ける形とする。今後、数年後に配置転換があり、別の社員がコバルトを扱うこととなった場合についてはその社員を特殊健康診断のメンバーに追加する。というような形で法を遵守した運用ができれば理想かと考えます。

懸念事項としては毎年毎年労働基準監督署に特殊健康診断結果報告書を提出しているので、急に対象人数が減った際に何か言われてしまうのかどうか、という点です。過去に特殊健康診断対象メンバーが毎年毎年変わっても何も言われてこなかった事実を踏まえると、そこまで細かい人員の名前、状況まで把握されていないのではないか?と思うのも正直なところです。

最後になりますが、あくまで私個人の気持ちとしては健康上絶対にリスクのない社員(コバルトを一切扱っていない社員)が無駄に特殊健康診断を受け続けるというのはどう考えても時間の無駄だと考えますし、あくまで特殊健康診断の目的は社員の健康を守ることと考えると、過去の間違いを一旦全て流し、今年から新しく厳格に運用方法を決めていったほうが会社にとっても社員にとっても良いのではないかなと考えます。

それによって労働基準監督署より何か指摘を受けたのであれば、受けた時に
「こういった事情で今まで特殊健康診断を受ける必要のない社員まで特殊健康診断を受けてしまっていたので、今年から本当に受ける必要のある社員にだけ受けさせています。過去に誤って特殊健康診断を受けさせていた社員からは異常な数値も全く出ておらず、今も健康に働いているため、問題ないと考えてしまいました。受ける必要がなかった中で、1回でも特殊健康診断を受けたら永続的に受けさせなければならないんですか?」と説明や質問をすればこちらの言い分も労基がちゃんと聞いてくれるのではと、安直な考えを持っています。

同じように化学物質を扱う企業でお勤めの総務の方のご意見や、
特定化学物質に関わる法的知見の深い方などのご意見をお聞かせ頂けますと幸いです。

長々とすみません。
ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。

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Re: 特殊健康診断について

著者boobyさん

2021年08月26日 15:54

<ご相談内容は削除しております。>
第一種衛生管理者有資格者です。

コバルトではありませんが、同じような特殊健康診断が必要な仕事がある部署で仕事をした経験があります。

コバルトの場合は発がん性が疑われる物質であるため、作業を行わなくなっても御社で雇用している限りは特殊健康診断の対象者になり、呼吸器系の検査をしなくてはなりません。

今回は特殊検診対象者である「コバルトを扱う作業に常時従事する労働者」に関する御社の定義が間違っていたために、対象者が無駄に広がってしまったものだと思われます。3名の業務内容を明らかにする書類(上司捺印済みの業務分担書があればよいのではないかと思います)をもって労働基準監督署に相談に行って、対象者が1名であることを双方で確認してはいかがでしょうか。対象者漏れではないので、先方も相談に乗ってくれるのではないかと思われます。

キーワードは「常時従事する」です。この定義を労基署で明らかにするプロセスで、自然と対象者は1名になると思われます。それができれば後の作業はすんなり進むのではないでしょうか。ご参考まで。

Re: 特殊健康診断について

著者imgoriさん

2021年08月26日 17:27

booby様

お世話になっております。
質問をさせて頂いたimaoと申します。

この度はお忙しい中、大変参考になるご意見をありがとうございます。
早速上司に相談させて頂き、業務分担書を作成頂き、労働基準監督署へ相談に行ってみたいと思います。

「対象者漏れではないことから、相談に乗ってくれる」という文面を見て安心致しました。ただ、これを機に再度対象漏れ等が無いかも含めてしっかり社内の過去の業務経歴を丁寧に洗い出してまいりたいと思います。

この度は本当にありがとうございました。

> <ご相談内容は削除しております。>
> 第一種衛生管理者有資格者です。
>
> コバルトではありませんが、同じような特殊健康診断が必要な仕事がある部署で仕事をした経験があります。
>
> コバルトの場合は発がん性が疑われる物質であるため、作業を行わなくなっても御社で雇用している限りは特殊健康診断の対象者になり、呼吸器系の検査をしなくてはなりません。
>
> 今回は特殊検診対象者である「コバルトを扱う作業に常時従事する労働者」に関する御社の定義が間違っていたために、対象者が無駄に広がってしまったものだと思われます。3名の業務内容を明らかにする書類(上司捺印済みの業務分担書があればよいのではないかと思います)をもって労働基準監督署に相談に行って、対象者が1名であることを双方で確認してはいかがでしょうか。対象者漏れではないので、先方も相談に乗ってくれるのではないかと思われます。
>
> キーワードは「常時従事する」です。この定義を労基署で明らかにするプロセスで、自然と対象者は1名になると思われます。それができれば後の作業はすんなり進むのではないでしょうか。ご参考まで。

Re: 特殊健康診断について

著者村の長老さん

2021年08月27日 07:49

うろ覚えの回答で申し訳ないのですが。

単に特定化学物質という抽象的な言い方ではなく、コバルトという具体的な物質名を出して労働基準監督署に質問されたのでしょうか。

特健が必要な取り扱い物質の中には、体内からの代謝が早いものとそうでないものがあります。早いものについては取扱者でなくなれば健診も受診せずにすみますが、代謝が長期にわたるものについては、規則でそうでなくなってから何年間は受診と定められています。覚えているのは鉛は早いがクロムは遅かったように思います。

労働安全衛生法のそれぞれの下部規則を確認すればわかると思います。労基署に尋ねるときは、具体的な物質名で尋ねることが必須です。

Re: 特殊健康診断について

著者村の長老さん

2021年08月27日 07:49

うろ覚えの回答で申し訳ないのですが。

単に特定化学物質という抽象的な言い方ではなく、コバルトという具体的な物質名を出して労働基準監督署に質問されたのでしょうか。

特健が必要な取り扱い物質の中には、体内からの代謝が早いものとそうでないものがあります。早いものについては取扱者でなくなれば健診も受診せずにすみますが、代謝が長期にわたるものについては、規則でそうでなくなってから何年間は受診と定められています。覚えているのは鉛は早いがクロムは遅かったように思います。

労働安全衛生法のそれぞれの下部規則を確認すればわかると思います。労基署に尋ねるときは、具体的な物質名で尋ねることが必須です。

Re: 特殊健康診断について

著者boobyさん

2021年08月27日 10:51

> うろ覚えの回答で申し訳ないのですが。
>
> 単に特定化学物質という抽象的な言い方ではなく、コバルトという具体的な物質名を出して労働基準監督署に質問されたのでしょうか。
>
> 特健が必要な取り扱い物質の中には、体内からの代謝が早いものとそうでないものがあります。早いものについては取扱者でなくなれば健診も受診せずにすみますが、代謝が長期にわたるものについては、規則でそうでなくなってから何年間は受診と定められています。覚えているのは鉛は早いがクロムは遅かったように思います。
>
> 労働安全衛生法のそれぞれの下部規則を確認すればわかると思います。労基署に尋ねるときは、具体的な物質名で尋ねることが必須です。

村の長老様

横入りお許しください。

平成25年(2013)に当該金属は特定化学物質に組み入れられ、健診義務も生じました。コバルトについては「当該業務に常時従事させたことがあり、現に雇用されている労働者についても同じ」(同じは健診義務の規定と健診頻度を記載した前項と同じという意味です)との記述があります。つまり、コバルトを扱う業務経験がある場合は業務から離れても健診義務はある、と考えられます。最初に相談したときの労基署のコメントは間違っていないと思います。

参考までに厚労省作成の資料HPを貼付します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/dl/anzeneisei48-10-2.pdf

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