相談の広場
他の方の質問を見て勉強をと思っていたのですが、こちらの方の質問を読み、またまた疑問が発生してきました。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-24353/?xeq=%E6%8C%AF%E6%9B%BF%E4%BC%91%E6%97%A5
<疑問1>
素朴な疑問ですが、同月内で振替休日を取得したら、月のトータルに変動は無いのに、どうして割増賃金が発生するのでしょうか?せっかくの振替休日なのに割増が発生するなんて…と思ってしまいます。
<疑問2>
元々の所定労働時間が37.5時間だった第3週が、振り替えた結果、30時間になるのなら、その週に時間外労働を16時間(労働日が4日あるからそれぞれ4時間ずつ時間外をした)行ったら、トータル46時間労働ですよね。
この場合時間外になるのは30、37.5、40のどの時間を超えたらなんでしょう。それとも毎日4時間分の割増を支払っているから、その週が何時間になろうと割増は不要なんでしょうか?
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> <疑問1>
> 素朴な疑問ですが、同月内で振替休日を取得したら、月のトータルに変動は無いのに、どうして割増賃金が発生するのでしょうか?せっかくの振替休日なのに割増が発生するなんて…と思ってしまいます。
>
(回答)
休日と労働日を振替ることによって、週の労働時間が40時間を越える場合、労働基準法 第32条の「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」と第2項の「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」に反することになります。そして、これを超えて働かせた時間は割増賃金の対象になります。
> <疑問2>
> 元々の所定労働時間が37.5時間だった第3週が、振り替えた結果、30時間になるのなら、その週に時間外労働を16時間(労働日が4日あるからそれぞれ4時間ずつ時間外をした)行ったら、トータル46時間労働ですよね。
> この場合時間外になるのは30、37.5、40のどの時間を超えたらなんでしょう。それとも毎日4時間分の割増を支払っているから、その週が何時間になろうと割増は不要なんでしょうか?
(回答)
この場合は、まず、1日8時間を超えた時間を見ます。前のスレの所定労働時間は7時間30分なので、4時間 時間外をしたとなると、1日の労働時間は11時間30分になります。
この11時間30分と8時間をくらべます。
11時間30分-8時間=3時間30分です。
従って、1日当り3時間30分が割増の対象になります。4日間残業をやっているので、
3時間30分×4日=14時間が割増の対象になります。
次に週40時間を超えた時間を見ます。
週の労働時間は所定労働時間の30時間と時間外の16時間(1日4時間×4日)をたして46時間になります。
従って、週で見ると6時間が超えている時間になります。
46時間-40時間=6時間
ここから、1日で割増の対象とした時間(14時間)を除きます。
6時間-14時間=-8時間
従って、週で見ると割増対象は無しということになります。
その結果、この社員の割増対象時間は、1日で見たときにオーバーしていた14時間になります。
>(回答)
休日と労働日を振替ることによって、週の労働時間が40時間を越える場合、労働基準法 第32条の「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」と第2項の「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」に反することになります。そして、これを超えて働かせた時間は割増賃金の対象になります。
回答ありがとうございました。法定の40Hを超えた分を割増で支払わないといけないというのは理解できました。
しかし、第1週:37.5Hと第3週:45Hの振替で、所定労働時間が入れ替わるのですよね。私が疑問に思ったのは、第3週は元々45Hの設定なのに、5H分の割増を支払う必要は無いのに、どうして振り替えただけで5Hの割増が発生するのかな?と思ってしまうのです。
>(回答)
この場合は、まず、1日8時間を超えた時間を見ます。前のスレの所定労働時間は7時間30分なので、4時間 時間外をしたとなると、1日の労働時間は11時間30分になります。
この11時間30分と8時間をくらべます。
11時間30分-8時間=3時間30分です。
従って、1日当り3時間30分が割増の対象になります。4日間残業をやっているので、
3時間30分×4日=14時間が割増の対象になります。
次に週40時間を超えた時間を見ます。
週の労働時間は所定労働時間の30時間と時間外の16時間(1日4時間×4日)をたして46時間になります。
従って、週で見ると6時間が超えている時間になります。
46時間-40時間=6時間
ここから、1日で割増の対象とした時間(14時間)を除きます。
6時間-14時間=-8時間
従って、週で見ると割増対象は無しということになります。
その結果、この社員の割増対象時間は、1日で見たときにオーバーしていた14時間になります。
週で割増になる分から1日で割増になる分を引いて差額があればさらに割増を支払うということですね!! だからこの例なら週の割増は支払わなくてよいのですね。こちらはようやく理解できました。
> 回答ありがとうございました。法定の40Hを超えた分を割増で支払わないといけないというのは理解できました。
> しかし、第1週:37.5Hと第3週:45Hの振替で、所定労働時間が入れ替わるのですよね。私が疑問に思ったのは、第3週は元々45Hの設定なのに、5H分の割増を支払う必要は無いのに、どうして振り替えただけで5Hの割増が発生するのかな?と思ってしまうのです。
(回答)
すみませんでした。前回の私の回答が少し違ってますね。振替休日というのは、所定労働時間を入れ替えるのではありません。休日と労働日を入れ替えるだけです。元々の休日が労働義務のある日になっただけです。
従って、週の所定労働時間は当初のままです。前回の下の回答が違ってきますね。
「所定労働時間30時間」ではなくて、「実労働時間30時間」ですね。所定労働時間は37.5時間のままです。
>
> 次に週40時間を超えた時間を見ます。
> 週の労働時間は所定労働時間の30時間と時間外の16時間(1日4時間×4日)をたして46時間になります。
> 従って、週で見ると6時間が超えている時間になります。
> 46時間-40時間=6時間
> ここから、1日で割増の対象とした時間(14時間)を除きます。
> 6時間-14時間=-8時間
> 従って、週で見ると割増対象は無しということになります。
>
> その結果、この社員の割増対象時間は、1日で見たときにオーバーしていた14時間になります。
>
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> 週で割増になる分から1日で割増になる分を引いて差額があればさらに割増を支払うということですね!! だからこの例なら週の割増は支払わなくてよいのですね。こちらはようやく理解できました。
> > 回答ありがとうございました。法定の40Hを超えた分を割増で支払わないといけないというのは理解できました。
> > しかし、第1週:37.5Hと第3週:45Hの振替で、所定労働時間が入れ替わるのですよね。私が疑問に思ったのは、第3週は元々45Hの設定なのに、5H分の割増を支払う必要は無いのに、どうして振り替えただけで5Hの割増が発生するのかな?と思ってしまうのです。
>
> (回答)
> すみませんでした。前回の私の回答が少し違ってますね。振替休日というのは、所定労働時間を入れ替えるのではありません。休日と労働日を入れ替えるだけです。元々の休日が労働義務のある日になっただけです。
>
> 従って、週の所定労働時間は当初のままです。前回の下の回答が違ってきますね。
> 「所定労働時間30時間」ではなくて、「実労働時間30時間」ですね。所定労働時間は37.5時間のままです。
ここ数日ネット環境に居なかったので、返信が遅くなり申し訳ございません。
当初に決めた週の所定労働時間は振替をしても変わらないということなんですね。それで、第1週は元々の37.5時間だから、40時間を超えた労働は時間外扱いになると。ようやく理解できました。ありがとうございました。
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