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扶養人数の間違い

著者 nei0202 さん

最終更新日:2021年09月18日 19:53

今年に入って、奥様を扶養に入れた従業員がいます。
ですがその従業員に対して、今月まで扶養人数ゼロで計算を行っていました。
この場合は、来月から正しい扶養人数(1人)にし、年末調整で修正が可能でしょうか?
少なくカウントしていたので、年末調整で還付されるという認識で合っていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 扶養人数の間違い

著者ぴぃちんさん

2021年09月18日 21:10

こんばんは。

提出していただいている扶養控除等申告書に従って対処していただくことでよいかと考えます。
最終的には,年末調整にて対応することになります。

ただ,税扶養については年間の所得にて判断することになりますので,仮に奥様が退職したとしても必ずしも税扶養になっているかどうかまでは判断できないので,その点は貴社で判断していただければよいかと思います。



> 今年に入って、奥様を扶養に入れた従業員がいます。
> ですがその従業員に対して、今月まで扶養人数ゼロで計算を行っていました。
> この場合は、来月から正しい扶養人数(1人)にし、年末調整で修正が可能でしょうか?
> 少なくカウントしていたので、年末調整で還付されるという認識で合っていますでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 扶養人数の間違い

著者nei0202さん

2021年09月18日 21:39

>提出していただいている扶養控除等申告書に従って対処していただくことでよいかと考えます。

去年の12月に提出してもらっている令和3年の扶養控除申告書には、奥様は記載されていないので、税扶養に入れるか確認して記載してもらうよう依頼します。
そして10月給与からは奥様を扶養に追加し、従業員扶養人数を1にして計算しようと思います。

奥様は退職後年金収入のみになり65歳で150万円位だそうなので、税扶養になれそうです。

社会保険扶養に入れる手続きをした時に税扶養の変更にも気づけば良かったのですが、すっかり忘れてしまっていて焦っていました。年末調整で正しく修正できるようなので安心しました。

いつも分かりやすいご回答をいただき本当にありがとうございます!

Re: 扶養人数の間違い

著者tonさん

2021年09月18日 22:01

> >提出していただいている扶養控除等申告書に従って対処していただくことでよいかと考えます。
>
> 去年の12月に提出してもらっている令和3年の扶養控除申告書には、奥様は記載されていないので、税扶養に入れるか確認して記載してもらうよう依頼します。
> そして10月給与からは奥様を扶養に追加し、従業員扶養人数を1にして計算しようと思います。
>
> 奥様は退職後年金収入のみになり65歳で150万円位だそうなので、税扶養になれそうです。
>
> 社会保険扶養に入れる手続きをした時に税扶養の変更にも気づけば良かったのですが、すっかり忘れてしまっていて焦っていました。年末調整で正しく修正できるようなので安心しました。
>
> いつも分かりやすいご回答をいただき本当にありがとうございます!


こんばんは。横からですが…
既に解決済みですが扶養状況に変更がある場合は扶養控除申告書の訂正があるまで扶養人数を変更をすることは出来ない事になります。
まず扶養控除申告書の訂正をしその後の給与計算から扶養数変更の取扱いになります。
状況変更を見聞しただけでの変更は出来ませんので書類申請・訂正を忘れずにしましょう。
とりあえず。

Re: 扶養人数の間違い

著者nei0202さん

2021年09月18日 22:19

申告書の訂正が第一番なのですね。従業員の方から、変更があったから申告書訂正しますと言ってくることは中々ないので、こちらが気が付いて訂正依頼をしないとですね…。忘れないように心に留めておきます。
従業員の方にも、扶養人数が間違っていたと謝罪するのは気が重いですが、以後同じことを繰り返さないよう気を付けます。

tonさまいつもご丁寧に教えて下さり大変ありがたいです。どうもありがとうございました!

Re: 扶養人数の間違い

著者ユキンコクラブさん

2021年09月19日 12:11

> 今年に入って、奥様を扶養に入れた従業員がいます。
> ですがその従業員に対して、今月まで扶養人数ゼロで計算を行っていました。
> この場合は、来月から正しい扶養人数(1人)にし、年末調整で修正が可能でしょうか?
> 少なくカウントしていたので、年末調整で還付されるという認識で合っていますでしょうか?
> よろしくお願いいたします。


奥様の退職はいつなのでしょう。。
判断は、税扶養のみでよいでしょうか?
健康保険については、非課税収入(失業給付など)も被扶養者の判断基準において重要になります。

今回は、税扶養のみとして。。
フルタイムで勤務されている場合は、数か月でも税扶養に該当しない場合があります。
退職後に、年金も受給されるようですが、公的年金は、年齢によって雑所得の計算が変わります。年額の判断も必要ですが、振り込まれた額では判断しないようにしてもらってください。(振り込まれる額には、健康保険料、介護保険料住民税等が引かれている場合があります。振込通知等があるはずです)

給与と年金は所得計算が異なりますし、合算した所得額で判断することになりますので、今年1年は要注意です。

Re: 扶養人数の間違い

著者nei0202さん

2021年09月21日 10:36

ユキンコクラブさま

> 退職後に、年金も受給されるようですが、公的年金は、年齢によって雑所得の計算が変わります。年額の判断も必要ですが、振り込まれた額では判断しないようにしてもらってください。(振り込まれる額には、健康保険料、介護保険料住民税等が引かれている場合があります。振込通知等があるはずです)

> 給与と年金は所得計算が異なりますし、合算した所得額で判断することになりますので、今年1年は要注意です。

ご返信ありがとうございます。
上記保険料を含んでいるのか引かれた金額かはまったく気にしておりませんでした…本日急いで振込通知を確認したところ、ひかれた様子はありませんでした。
アドバイスいただきありがとうございます。
いつも大変勉強になります!

Re: 扶養人数の間違い

著者ユキンコクラブさん

2021年09月21日 14:11

> ご返信ありがとうございます。
> 上記保険料を含んでいるのか引かれた金額かはまったく気にしておりませんでした…本日急いで振込通知を確認したところ、ひかれた様子はありませんでした。
> アドバイスいただきありがとうございます。
> いつも大変勉強になります!


奥様の退職がいつかわかりませんが、年内に退職されている場合、給与所得のみで税扶養配偶者控除)の対象とならない場合もあります。すでに退職されているのであれば、源泉徴収票で所得確認をされたほうが良いでしょう。そのうえで税扶養になるかどうか。。。でしょうね。

あと、扶養人数の増加で、所得控除額は変わりますが、変わったことだけをもって所得税が還付になるとは限りません。
年末調整は、給与所得の計算及び税金精算であって、還付を目的としていません。納税になることも十分ありますので、従業員への説明は慎重に。

Re: 扶養人数の間違い

著者nei0202さん

2021年09月21日 14:54

ユキンコクラブさま

度々のご教示ありがとうございます。
退職は令和2年で、失業保険受給終了後の12月末に社会保険扶養になっていました。
(それまでの収入があったためか、令和2年の年末調整の際には税扶養に入ってませんでした。)

>>納税になることも十分ありますので、従業員への説明は慎重に。

還付ではなく納税の可能性もあるのですね。
今年の初めから現在まで税扶養に入れていなかった期間が長いので、還付にしかならないだろうと勝手に思っていました。
危うく従業員の方にも還付されますと説明するところでした…。
説明のしかたは慎重に考えます。

ありがとうございました。

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