相談の広場
最終更新日:2007年07月07日 21:58
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
A社は毎週水曜日が定休日で、勤務時間は1日7時間45分、交替制勤務で、ひと月の平均勤務日数は21日という会社です。従業員はすべて日勤で同じ時間の勤務なのですが、月によっては水曜日が営業日になったりすることもあり、週によっては6日勤務の週があったりもします(逆に4日勤務の週もあったりもしますが)。こういうシフトを組んでいることは、週労40時間という所定労働時間に違反するのでしょうか?それとも、月平均すると1週間に2日以上の休みがあるということで、問題ないと捉えてよいのでしょうか。ちなみに、6日勤務の6日目に割増賃金などは支払われていません。よろしくお願いします。
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法定の労働時間というのは、1日8時間、週40時間なのですが、実際の運営上、「忙しい時期はどうしても時間オーバーしてしまう」などの不合理な点が発生します。
そこで、変形労働時間制というのが認められています。これを採用すると、忙しいと予想される時期は労働時間を長く設定できるし、逆に、暇が予想される時期には短く設定できます。1ヶ月や1年の平均労働時間が40時間をクリアーしていれば良いことになります。
なんかなぁさんの会社は多分、1ヶ月か1年の変形労働時間制を採用しているのではないでしょうか。
これらの変形労働時間制を採用するには、就業規則に明記したり、労使協定を締結する必要があります。
なので、会社に言って、就業規則を確認するか、労使協定を見せてもらって下さい。
まずは、どの形を採用しているのか確認して、それから再度質問してみて下さい。
ご返信いただきありがとうございます。確認したところ、1年の中で繁忙期、閑散期があるので、変形労働時間制を採用しているようですので、週6日勤務の月があっても、問題はないと判断できました。
ただ、ここで一つ疑問なのが、振替割増賃金(25%)の問題です。
例えば、シフト上では今週5日勤務になっている(月曜日~日曜日)とします。そして公休日が月曜日と火曜日とします。しかし業務上、火曜日に出勤し、翌週の金曜日に振替ることになったとします。この場合、今週の労働日数は6日になるのですが、振替割増は発生するのでしょうか。変形労働時間制で、週労6日の日もあるというイメージからすると、週労が6日になっても7日になっても割増は発生しないのかなぁとも思ったり、でも、業務上の振替なので割増賃金は発生するのかなぁとも思ったり、よくわかりません。
わからないことだらけで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
> ただ、ここで一つ疑問なのが、振替割増賃金(25%)の問題です。
> 例えば、シフト上では今週5日勤務になっている(月曜日~日曜日)とします。そして公休日が月曜日と火曜日とします。しかし業務上、火曜日に出勤し、翌週の金曜日に振替ることになったとします。この場合、今週の労働日数は6日になるのですが、振替割増は発生するのでしょうか。変形労働時間制で、週労6日の日もあるというイメージからすると、週労が6日になっても7日になっても割増は発生しないのかなぁとも思ったり、でも、業務上の振替なので割増賃金は発生するのかなぁとも思ったり、よくわかりません。
> わからないことだらけで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
1日7時間45分で、今週は5日勤務とのとこなので、金週の所定労働時間が38時間45分ですね。
今週の火曜日と翌週の金曜日を振替るとのことなので、火曜日は出勤日ということになります。
火曜日が出勤日になったことによって、今週は6日勤務ということになり、実労働時間は46時間30分になります。
この46時間30分と週の法定労働時間40時間を比べて、40時間を超えている時間が時間外労働(割増賃金)の対象になります。事例でいくと6時間30分です。
この6時間30分については、×1.25の支払が必要です。一方、翌週は金曜日が休日となり、マイナス1.0となるので、1賃金支払期でみると、6時間30分×0.25の支払となります。
事例のように週の所定労働時間が40時間以下の場合は、法定労働時間の40時間を超えた時間が割増の対象になります。
週の所定労働時間が40時間を超えて設定されている週に出勤した場合は、設定されている所定労働時間を超えた時間が割増の対象になります。(週6勤務の週は46時間30分を超えた時間という意味です。)
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