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【傷病手当】育児休業後に復職し、1年未満で鬱になった

著者 あーると さん

最終更新日:2021年11月02日 03:02

お世話になります。

私は前年に育児休暇を取得し、今年から復職しておりました。
しかしながら、仕事と育児、コロナでのプライベートの制限、新たな配属先での見えないストレス等が積み重なり、鬱と診断され現在休職しております。

当初は、67%が手当として支給されるから何とかなるか・・・と思っておりましたが、よくよく調べていくと

【連続した12か月の標準月額報酬の67%程が支給される】という記載がありました。
私は復職してから9ヵ月程で休職となってしまったため、連続した給与としては9か月分しかありません。

やはり、この9か月分の合計と3か月分の0円の報酬で12か月分と判定されてしまうのでしょうか?

育児休業期間は除外し遡って給与を貰っていた3か月を含めた算出は出来ないのでしょうか?

無理に復職するのは怖いですが、前者であれば遠くない未来には飢えてしまうため、心を殺してお金を取るしかないのでしょうか。

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Re: 【傷病手当】育児休業後に復職し、1年未満で鬱になった

著者ユキンコクラブさん

2021年11月03日 16:38

※追記しました。

文章をよく読みましょう。。
協会けんぽ加入の場合ですが、
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

健康保険からの給付は「傷病手当「金」」になります。
標準報酬月額」ですので、
育児休業中も社会保険料健康保険厚生年金)は全額免除ですが、健康保険被保険者として、標準報酬月額をかけていたとみなす期間があります。
給与の有無ではありません。
詳しくは加入されている健康保険組合協会けんぽ等でご確認ください。
職場復帰後、時短勤務等で健康保険料にかかる標準報酬が変更されている場合は、支給額も減る可能性はあります。
あと、傷病による休職期間社会保険料は免除されません。ご自分の負担部分は会社に支払わなければいけなくなりますので、その点も会社と相談してください。

育児も仕事も一人だけでするものではありません。
子育ては夫婦で協力しあうことが必要です。仕事は職場仲間で協力しあうことが必要です。
なんでも一人で背負わないように、
病気になってしまうほどのストレスが出てしまう仕事についても家族と相談しましょう。完全に仕事から離れるという決断も必要ですよ。(心も体もリセットするという考え方も持ちましょう)
ご自分の体調が悪ければ、子育てにも影響が出ます。
変なことを心配するより、自分の病気の回復を一番に考えましょう。
そして、お子様の笑顔が絶えない家庭環境にすることを考えましょう。

育児休業傷病手当金については、「労務」関係に投稿されると回答がつきやすいです。


> お世話になります。
>
> 私は前年に育児休暇を取得し、今年から復職しておりました。
> しかしながら、仕事と育児、コロナでのプライベートの制限、新たな配属先での見えないストレス等が積み重なり、鬱と診断され現在休職しております。
>
> 当初は、67%が手当として支給されるから何とかなるか・・・と思っておりましたが、よくよく調べていくと
>
> 【連続した12か月の標準月額報酬の67%程が支給される】という記載がありました。
> 私は復職してから9ヵ月程で休職となってしまったため、連続した給与としては9か月分しかありません。
>
> やはり、この9か月分の合計と3か月分の0円の報酬で12か月分と判定されてしまうのでしょうか?
>
> 育児休業期間は除外し遡って給与を貰っていた3か月を含めた算出は出来ないのでしょうか?
>
> 無理に復職するのは怖いですが、前者であれば遠くない未来には飢えてしまうため、心を殺してお金を取るしかないのでしょうか。

Re: 【傷病手当】育児休業後に復職し、1年未満で鬱になった

著者村の長老さん

2021年11月12日 23:35

書かれていることを理解されていないようです。実収入の過去12か月の平均ではないのです。過去12か月の標準報酬月額の平均の3分の2額です。

産休育休の間は保険料を免除されます。しかし保険料免除ということは、標準報酬があって保険料も本来は発生する、しかしその保険料は免除するということなのです。つまり収入はゼロでも標準報酬月額は存在しており、ただそれを基にした保険料は免除するということなんです。

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