相談の広場
いつも相談にアドバイスいただきありがとうございます。
初歩的な質問なのですが、定年再雇用者の方で、管理職のかたが(有給休暇をすべて使い終わっている)今度3週間程度の入院をすることになりました。月給+管理職手当を支払いしています。
有給休暇がないため欠勤とした場合、給与計算はどうなりますか?
まるまる1か月(1日から月末〆)欠勤した場合も、月給+管理職手当を支払わなければいけないのでしょうか?
数日出勤の場合も、同じく月給+管理職手当を支払わなければいけないのでしょうか?その場合は、傷病手当金請求はできないと思いますが、管理職というだけで、出勤しなくても給与はもらえるものなのでしょうか?
ご教示いただけたら、幸いです。
スポンサーリンク
管理職であろうと、再雇用者であろうと、通常従業員であろうと
給与支払いについては、会社規定によります。
管理職=完全月給制であっても、欠勤控除ができる規定があれば控除は可能です。
貴社の給与規定をご確認ください。
なお、管理職=取締役等の役員である場合は、欠勤による賃金カットについては役員報酬の関係になりますので、税理士に相談されるとよいでしょう。
> いつも相談にアドバイスいただきありがとうございます。
> 初歩的な質問なのですが、定年再雇用者の方で、管理職のかたが(有給休暇をすべて使い終わっている)今度3週間程度の入院をすることになりました。月給+管理職手当を支払いしています。
> 有給休暇がないため欠勤とした場合、給与計算はどうなりますか?
> まるまる1か月(1日から月末〆)欠勤した場合も、月給+管理職手当を支払わなければいけないのでしょうか?
> 数日出勤の場合も、同じく月給+管理職手当を支払わなければいけないのでしょうか?その場合は、傷病手当金請求はできないと思いますが、管理職というだけで、出勤しなくても給与はもらえるものなのでしょうか?
> ご教示いただけたら、幸いです。
>
こんにちは。横からですが。
> 社内規定では、欠勤しても支払われることになっていました。
> いいですね、休んでもお給料変わらないなんて・・・。
完全月給制で,欠勤控除がない給与の契約なのですね。
であれば,1か月をまるまるお休みしても賃金は1か月分の支払いは必要になります。
> 管理職というだけで、出勤しなくても給与はもらえるものなのでしょうか
管理職であるから、というわけではなく,貴社における完全月給制の方はそのような給与体系にあるということです。
傷病手当金については,欠勤していて労働できない状態ではありますが、傷病手当金の支給額を超える給与が貴社から支払われているので,支給されないことになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]