相談の広場
通学のため休職する場合の健康保険・厚生年金加入について
職員から資格取得のために休職したいとの申し出ありました。
以前より資格取得奨励するため就業規則を作成する話があり、
これを機に正式に作成することになりました。
そこで教えて頂きたいのですが、
専門学校に通学するために1年間休職した場合でも
社会保険に加入しつづけることは可能でしょうか。
少し調べてみたところ、会社に籍がある場合には、
加入する義務があるとの意見が多かったのですが、
当社が加入している測量業界の保険組合に問い合わせたところ、
「常時使用されている従業員」に該当しないので、
資格喪失が妥当であるとの回答を得ました。
投稿する前に同じ質問を拝見させて頂いたのですが、
加入し続けていても、国民健康保険等に切り替えても
どちらでも構わないとのご回答がありました。
加入条件を満たした場合には加入する義務がある社会保険において
任意で選べるという点が腑に落ちないので、質問が重複していますが、
よろしくお願いします。
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社会保険は任意判断はできません。
事実に基づいての強制加入です。
「常時使用されている従業員」とのことですが、
長期休業者(業務上、業務外傷病問わず)や、産休育休者、介護休職者においても、休職している期間は、常時使用されている従業員に当たらないと言って資格喪失はさせません。
また、社会保険の資格継続において、1~2日程度の休業ならよいけど、3か月はだめ、1年はだめ、という期限も設けてありません。
育休期間は、最長子供が3歳まで、という会社もありますが、資格喪失はさせません。
よって、通学を理由に在籍しているのに「常時使用されている」に該当しないとは言い切れません。
社会保険料については、ご存じの通り、
免除されるのは産休育休のみとなっています。
よって、そのほかの休職では社会保険料は従業員負担も会社負担も発生します。
就労無し、給与なしの状態で、本人分は本人から徴収することになります。
会社負担もバカになりません。
国保、国年には猶予制度や免除制度がありますので、若干負担が減ることもあります。(家族がいれば扶養家族になれることも)
その点も考慮して、
在籍中として、給与なしでも社会保険加入とするか
いったん退職として、社会保険資格喪失させるか。。
社会保険に連動して雇用保険にも影響が出ます。社会保険資格喪失であれば雇用保険も資格喪失です。
学費等の一部を会社が負担(貸付などでも)し、学校卒業後に職場復帰を約束している場合などは、退職とはできないと思われます。
これから就業規則を作成されるとのことですが、
今回のことだけでなく、他の条件による休職についても充分に検討していただく必要があります。
なお、この手の質問は、税務より、「労務」にしてもらうと回答がつきやすいです。
> 通学のため休職する場合の健康保険・厚生年金加入について
>
> 職員から資格取得のために休職したいとの申し出ありました。
> 以前より資格取得奨励するため就業規則を作成する話があり、
> これを機に正式に作成することになりました。
>
> そこで教えて頂きたいのですが、
> 専門学校に通学するために1年間休職した場合でも
> 社会保険に加入しつづけることは可能でしょうか。
> 少し調べてみたところ、会社に籍がある場合には、
> 加入する義務があるとの意見が多かったのですが、
> 当社が加入している測量業界の保険組合に問い合わせたところ、
> 「常時使用されている従業員」に該当しないので、
> 資格喪失が妥当であるとの回答を得ました。
>
> 投稿する前に同じ質問を拝見させて頂いたのですが、
> 加入し続けていても、国民健康保険等に切り替えても
> どちらでも構わないとのご回答がありました。
> 加入条件を満たした場合には加入する義務がある社会保険において
> 任意で選べるという点が腑に落ちないので、質問が重複していますが、
> よろしくお願いします。
> 通学のため休職する場合の健康保険・厚生年金加入について
>
> 職員から資格取得のために休職したいとの申し出ありました。
> 以前より資格取得奨励するため就業規則を作成する話があり、
> これを機に正式に作成することになりました。
>
> そこで教えて頂きたいのですが、
> 専門学校に通学するために1年間休職した場合でも
> 社会保険に加入しつづけることは可能でしょうか。
> 少し調べてみたところ、会社に籍がある場合には、
> 加入する義務があるとの意見が多かったのですが、
> 当社が加入している測量業界の保険組合に問い合わせたところ、
> 「常時使用されている従業員」に該当しないので、
> 資格喪失が妥当であるとの回答を得ました。
>
> 投稿する前に同じ質問を拝見させて頂いたのですが、
> 加入し続けていても、国民健康保険等に切り替えても
> どちらでも構わないとのご回答がありました。
> 加入条件を満たした場合には加入する義務がある社会保険において
> 任意で選べるという点が腑に落ちないので、質問が重複していますが、
> よろしくお願いします。
私見ですが、協会けんぽであれば休職中であって協会けんぽの健康保険は加入することとなるでしょうか、健康保険組合だとちょっと違ってくるのではないでしょうか。
主導権は健康保険組合になりますので、健康保険組合が入れないと言えば加入するのは難しいかも。
健康保険組合も財政面ではかなり厳しいと聞いていますので、健康保険組合と話し合うことが望ましいでしょうね。
> 私見ですが、協会けんぽであれば休職中であって協会けんぽの健康保険は加入することとなるでしょうか、健康保険組合だとちょっと違ってくるのではないでしょうか。
> 主導権は健康保険組合になりますので、健康保険組合が入れないと言えば加入するのは難しいかも。
> 健康保険組合も財政面ではかなり厳しいと聞いていますので、健康保険組合と話し合うことが望ましいでしょうね。
経理のたか様へ
「協会けんぽ」ではない場合の注意点をご指摘頂きありがとうございます。
直接電話した際に健康保険組合から加入できない可能性があると返答されたので、
その可能性(健康保険組合に拒否される)も踏まえて規則(案)を作成してみます。
ご回答ありがとうございました。
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