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出産手当金支給申請書の書き方について

著者 ジョーナカ さん

最終更新日:2021年11月13日 18:10

育児休業中の手続きを行うのは今回が初めての業務となります。
現在、パート社員にて来月出産予定の方がおられます。
その方は、有給休暇を全て使った後、育児休暇として現在欠勤状態となっております。出産後も育児休業の予定です。

パート社員のため計算上では時給計算となるため、有給休暇消化分に関しては支給となりますが、消化後の給与締めまでの日数分は欠勤扱いとして処理をするかと思うのですが、消化後は全て欠勤になるとわかっていたため、シフト入力をしていない状態です。
この場合、仮に有給消化が5日あった場合、今月の給与では5日有休として処理を行い、残りの25日間は欠勤と入力したほうがいいのでしょうか。それとも、会社で決めている公休日数を除いた日数を欠勤として処理をすればいいのでしょうか。

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Re: 出産手当金支給申請書の書き方について

著者tonさん

2021年11月13日 22:08

> 育児休業中の手続きを行うのは今回が初めての業務となります。
> 現在、パート社員にて来月出産予定の方がおられます。
> その方は、有給休暇を全て使った後、育児休暇として現在欠勤状態となっております。出産後も育児休業の予定です。
>
> パート社員のため計算上では時給計算となるため、有給休暇消化分に関しては支給となりますが、消化後の給与締めまでの日数分は欠勤扱いとして処理をするかと思うのですが、消化後は全て欠勤になるとわかっていたため、シフト入力をしていない状態です。
> この場合、仮に有給消化が5日あった場合、今月の給与では5日有休として処理を行い、残りの25日間は欠勤と入力したほうがいいのでしょうか。それとも、会社で決めている公休日数を除いた日数を欠勤として処理をすればいいのでしょうか。


こんばんは。
来月出産予定で現在育児休暇中なんですね。
産前休暇ではないんですね。
第2子とか第3子出産予定ということですね。
育児休暇は欠勤ではなく法定休暇とは違うのでしょうか。
また産前休暇も本人希望で法定休暇でしょう。
欠勤とは違うと思うのですが。
給与支給が無いことが全て欠勤扱いと処理されているのが気になります。
法定休暇と欠勤は異なると思いますので文言には留意された方がいいでしょう。
その上で正しい表現をされると回答も付きやすいと思います。
とりあえず。

Re: 出産手当金支給申請書の書き方について

著者ユキンコクラブさん

2021年11月14日 11:20

※誤字がありましたので、訂正しました。

出産手当金ですから、健康保険被保険者であることが条件となりますが、
そのパートさんは、健康保険被保険者ですか?

育児休暇とは、どのような休暇なのでしょうか?貴社独自の休暇であり、
法的に定められている育児休業とは別ものと考えて良いのでしょうか?
それとも産前休業として判断してもよいものなのでしょうか?
現在育休中で、産後も育児休業を取る予定、、とは?まだ出産されていないのか、それとも第2子又は第3子の出産か?
育児休業中で、健康保険被保険者であれば、雇用保険育児休業給付金も受けているはずですが、そちらは大丈夫ですか?産前休業取得によっては、育児休業給付金の受給はできなくなりますよ。
また、育児休業中に有給休暇は取得できません。

時系列が若干わかりずらいため、回答もしずらい部分がありますので、
何をどう説明したらよいかも推測でしかないのですが。。。
できることなら、そのパートさんの休業、休暇に対する時系列を教えていただければと思います。

出産手当金のみとして
原則、有給休暇は、本人請求になります。産前期間であれば有給取得は可能ですが、産後は消化できません。また、貴社の公休日にも有給休暇は付与できません。付与することは問題ありませんが、付与する時期を確認してください。

そのうえで、
パートの勤務をどのように決めていたか、どのような契約をしていたかによります。
有給休暇においても、労働日において労働を免除しつつ賃金を保障する制度ですので、貴社において当初から働かない日に有給休暇は付与できません。
貴社の公休日=パート社員の休日であれば、そこは公休日として記入することになるでしょう。
そのほかの日においても、
週に4日とか、指定されている曜日のみの勤務とか、シフト制とかで勤務日が決まると思いますが、その日において勤務がなく、かつ賃金の支払いがないかどうかになります。
貴社の公休日以外については、
パート社員が、出産等の事情がなければ、
通常出勤しなければいけなかった日=欠勤としての印をつけることになると思います。


他県かもしれませんが、協会けんぽ出産手当金(時間給用)がありましたので参考までに
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/kanagawa/cat080/20180420001/20190207/syutte20190626.pdf


> 育児休業中の手続きを行うのは今回が初めての業務となります。
> 現在、パート社員にて来月出産予定の方がおられます。
> その方は、有給休暇を全て使った後、育児休暇として現在欠勤状態となっております。出産後も育児休業の予定です。
>
> パート社員のため計算上では時給計算となるため、有給休暇消化分に関しては支給となりますが、消化後の給与締めまでの日数分は欠勤扱いとして処理をするかと思うのですが、消化後は全て欠勤になるとわかっていたため、シフト入力をしていない状態です。
> この場合、仮に有給消化が5日あった場合、今月の給与では5日有休として処理を行い、残りの25日間は欠勤と入力したほうがいいのでしょうか。それとも、会社で決めている公休日数を除いた日数を欠勤として処理をすればいいのでしょうか。

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