相談の広場
検討課題として、
4時間の休日出勤を平日に振り替える場合、1日8時間労働ですので
9:00~14:00は振替、14:00~18:00は、通常勤務または、半日有給とすることは可能なのでしょうか。
また、この場合、4時間の休日出勤は135%の残業は該当するのでしょうか。
教えてください。
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振替休日は半日単位で実施することはできません。有給休暇については、労基法上、年休は1労働日を単位とするものなので、使用者には、年休を半日単位で付与する義務はありません。
しかし、厚生労働省は「労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であり、かつ、本来の取得方法による年次有給休暇取得の障害とならない範囲内で運用される限りにおいては、むしろ年次有給休暇の取得促進に資するものと考える」としていて、就業規則で取得要件等を決めておけば、半日単位の付与を実施することもできます。
従って、半日勤務して、半日有給は可能です。また、半日代休で半日有給も可能です。
但し、どちらの場合も4時間の休日出勤は135%の残業に該当します。
9:00~1400の振替はダメです。4時間の休日出勤でも、1日の振替休日を与える必要があります。この場合の4時間の休日出勤は135%の残業に該当しません。
> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> なお、参考までに、以下の「1日の振替休日を与える」は
> 労基法上の何に該当するのでしょうか。
>
> 教えてください。
>
(回答)
労働基準法35条は、「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」としています。そして、この1回の休日については、次の通達があります。
「休日とは、暦日であることを意味し、午前0時から午後12時までの24時間の休業でなければならないとしています。(昭23.4.5 基発535号)
従って、振替えた休日は暦日で与えなければいけないことになります。
また、休日の目的は、「労働者の肉体的及び精神的疲労を回復させ、能率的な仕事を遂行することができる状態にする」ということで、そのために最低必要な休日が労基法に定めされていることになります。
半日の振替を認めると、労働者は、振替出勤日と振替休日の両日とも出勤することになり、先に述べた休日の目的が達せられないことになります。このような面からも半日振替は認められないことになっています。
ちなみに、法定外休日の振替休日の場合は、就業規則で半日単位での付与をすることができる旨を記載しておけば、半日単位も可能です。
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