相談の広場
国内出張の航空券往復を個人の15,000マイルを使用しました。
この場合は、費用にすることは可能でしょうか。
また、可能な場合1マイル1円で換算すべきでしょうか。それとも通常料金のバリュー価格ですと片道20,000円ですので約3倍の計算になります。
どうぞよろしくお願いします。
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こんにちは。
マイルで精算したのであれば,航空会社の領収証はないと思います。
なので本人が申告している金額は実際の金額の証明がないことになりますので,実費弁済とは判断されない可能性があり(会社の経費とは認められない可能性があります),その場合税務としては会社の経費ではなく給与として判断される可能性があります。
会社の経費にするのであれば,個人のマイル使用させるべきではないと思いますが。
相手のいわれるままの金額を支払うことはしていけないわけではありません。ただ仕訳については,貴社の顧問税理士さんに相談してみてください。
> 国内出張の航空券往復を個人の15,000マイルを使用しました。
> この場合は、費用にすることは可能でしょうか。
> また、可能な場合1マイル1円で換算すべきでしょうか。それとも通常料金のバリュー価格ですと片道20,000円ですので約3倍の計算になります。
>
> どうぞよろしくお願いします。
ばんばんざい こんにちは。
お話件ですが、いつ頃だったか、国家公務員の方、通産省なのか外務省だったか、その省庁の公務員の方、海外への出張時に個人のマイルカードに同じようなポイントがたまり、その個人カードポイントでして担旅行などするとして、さて、公務で出張、たまったこのようなポイントを勝手に使ってもいいのかと話題になってことがありました。
旅行代理店なども自社カードなど発行してポイントの付与など行うこともあるようです。
一つには、公務で出張する場合には人事部経由で交通手段の予約、それによりたまったポイントなどは年内の社員交流、年末年始の飲み会などの商品として付与するなど行うこともあるようです。
あくまで会社としての対応がフォトるのかにかかってくると思います。
私も、レンタカー会社の内部監査をしてましたが、同様に遠方への出張は航空機、頻繁に使うと結構なマイルがたまりました。会社としては、公務で出張はしてるが、時には時間製薬などもあるようですから、使うことには自由との意見でした。ご質問の件は会社側と労働者間での話し合いを一度持つべきでしょう。
添付しました「JALカード}HP上にご質問悪寒に関しての説明事項が掲載されてます。ご参考に。
JALカードHP
タビーカTOP>マイル・マイレージの基礎知識
会社の出張で発生したマイルは個人で貯めてもよい?
https://jalcard.jal.co.jp/column/knowledge/businesstrip2101/
> 国内出張の航空券往復を個人の15,000マイルを使用しました。
> この場合は、費用にすることは可能でしょうか。
> また、可能な場合1マイル1円で換算すべきでしょうか。それとも通常料金のバリュー価格ですと片道20,000円ですので約3倍の計算になります。
>
> どうぞよろしくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
通常業務出張であれば事業所が手配すると思われますが個人でマイル使用に至った経緯は何でしょうか。
事業所がそれを承認しているのでしょうか。
マイル使用ですから費用支出がされていませんので経費とする根拠は薄いと考えます。
つまり無料フライトになります。
マイルではありませんがポイント付与は各種あります。
ポイント使用購入はその差額が経費となり使用分は費用としているところは無いでしょう。
事業所が費用とするかどうかは事業所の判断ですが今後の業務出張の際の使用は避けたほうがいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
削除されました
> 国内出張の航空券往復を個人の15,000マイルを使用しました。
> この場合は、費用にすることは可能でしょうか。
> また、可能な場合1マイル1円で換算すべきでしょうか。それとも通常料金のバリュー価格ですと片道20,000円ですので約3倍の計算になります。
>
> どうぞよろしくお願いします。
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まず、全額ポイントやマイルの利用の場合には領収書を発行しない業者もあります。
逆に、一部を利用した場合には領収書に区分掲記の上発行されるケースがほとんどかと思います。(一部例外はありますが)
その際における領収書の記載方法として、ポイント分を減算した記載とポイント分を含めた記載と両方あります。
後者であれば個人が持っている資産(ポイント)を利用したという解釈で経費精算可能だと思いますが、前者の場合には経理側で読み取ってあげないといけないという温情措置みたいなものが出てきますよね。
そんな時にいつも言っているのが、ポイントを利用しないようにと言っています。
個人に与えられた権利を会社のために使用することは、個人にとってのデメリットでしかないと考えるからです。
もちろん課税所得には該当してしまいます。現物給与として。
でも、それが把握できるでしょうか?
税務署の見解としては給与課税だが課税金額を特定できないので実際は黙認しているというのが現実ではないでしょうか?
ところで、JALにしろANAにしろ、マイルでの利用の精算はポイント利用と違い少々複雑ですね。
予約時期によって同じ席種でも金額が変わってしまうのと、1マイル=1円という解釈で販売しているわけではないので、その基準で精算はできません。
ここからは会社判断となってしまいますが、同時刻の航空便で一番安い金額での精算がいいのではないでしょうか?
それも早割などの割引が入るとややこしくなりますが、調べてみて従業員の方にも会社にとっても不利益にはならないレベルでの判断が必要です。
一番いいのは、マイルを電子マネーに変えてもらい、それで精算する方法がいいと思います。
会社にとっても領収書がきちんと発行されますし、従業員本人にとっても不利益にはならないと思います。
長文になってしまいましたが、お互いの利益を損なわないようにお考え下さい。
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