相談の広場
最終更新日:2022年02月28日 13:23
当社では病気で休み始めるとある日数までは(賃金100%支給)
それを超えると(減額して支給)となります。
(会社規定の制限日数まで)
病気で休暇し休職の扱いになった職員が、
体調がいい時だけ出勤を希望している場合、
①出勤を認めてもいいものか
②主治医の診断書をもって認めるべきか
③認めて出勤した場合、出勤した日の賃金は100%で支給するのか
法律では休職に関するものはなく、休業に違反しなければ
会社規定の通り…と調べましたが意見伺いたくよろしくお願いいたします。
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銀座産業医事務所の廣田と申します。下記ご参考になりましたら幸いです。
①出勤を認めてもいいものか
やめた方が良いです。心身の調子が不完全な状態での労務提供を認めると、主に以下のような懸念があります。
・会社には安全配慮義務があるので、その状態で就業させて病気が悪化したら会社に責任が及ぶ可能性がある
・出勤したりしなかったりでは仕事を任せにくく、周囲も扱いに困る
・本人が徐々にその対応が当然だと考えてしまうことが少なくなく、いつしか人事権を本人自身が持つ形になってしまい指揮命令系統が崩れる
などです。
数ヶ月から数年来、来たり来なかったりのままで、病気だからと誰も何も言えずにお手上げ状態、をよく見ます。
最初に許してしまうと、その後余程注意して管理しないと大体そうなります。
体調が良い時の出勤希望とのことで回復傾向と思われ、それはとても喜ばしいことです。
スムーズに復職できるようリハビリ的な活動を促すのも一案ですが、下記主治医の診断書が出た後で良いと思われます。
それまでは療養に専念して十分な回復を目指していただくのが良いと考えます。
②主治医の診断書をもって認めるべきか
主治医の就労可能の診断書は必要ですが、本人の希望に強く沿って書かれることもあります。
会社で安定した就業ができるかどうかはより踏み込んだ評価が必要であり、人事面談に加え産業医にも業務遂行能力を評価させることを勧めます。
上記のように対応いただくことで、結果として本人は十分療養を取り回復が早まり、周囲の負担も少なくなると思われます。
御社の産業医の先生や社労士の先生とのご相談をお勧め致します。
> 当社では病気で休み始めるとある日数までは(賃金100%支給)
> それを超えると(減額して支給)となります。
> (会社規定の制限日数まで)
>
> 病気で休暇し休職の扱いになった職員が、
> 体調がいい時だけ出勤を希望している場合、
>
> ①出勤を認めてもいいものか
> ②主治医の診断書をもって認めるべきか
> ③認めて出勤した場合、出勤した日の賃金は100%で支給するのか
>
> 法律では休職に関するものはなく、休業に違反しなければ
> 会社規定の通り…と調べましたが意見伺いたくよろしくお願いいたします。
>
こんにちは。
ご専門家方からのご意見にもありますが、病気休業中の社員の出勤には経営者、その部署の担当者など一番注意を要する点です。
やはり、担当のお医者さんからのご意見、家族からの意見など詳細に意見を求めることが必要でしょう。
私自身、バブル期金融関係に努めてましたが、同じように一緒に働く社員内にも体調不安、精神疾患など生じた同僚を多数見てきました。
同僚としての意見など出すわけにもいかず、休職期間中ではありましたが、復職支援対策として週2~3日程度、労働時間も4~5時間に絞って復職支援補助をしたことがあります。
月2~3回程度は、担当医、復職支援員、会社窓口担当者と話し合う場など多数拝見してます。
安易な復職は避けるべきとして、支援者などの意見を取り入れて行うことが必要でしょう。
ご参考までに。
監修:弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員
≪休職した従業員の復職を支援する「リハビリ出勤制度」について≫
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/reinstatement/rehabilitation/
こんばんは。
まずは貴社の休職規程をご確認ください。
そもそも休職は法ではなく,会社が定めるものになりますので,その定義も様々です(そもそも休職の規定のない会社も普通にあります)。
貴社において休職の規程がある場合,大抵は欠勤と休職は扱いが異なるといえます。
なので,休職から復職するにあたってはその要件・条件もあるはずですから,本人の一存では復職ができない規程あることもありますよ。
ゆえに貴社の休職の規程がはっきりしないとお返事ができないです。
なので貴社の休職中の労働者であれば貴社の休職規定を確認してください。質問の際には,休職になる経緯と復職の条件を記載してもらうと回答が得やすいでしょう。
貴社に休職規定がないのであれば,欠勤していたものが出勤しただけ,という状況ではありませんか。
ただ,貴社に休職の規程がなく,
> 当社では病気で休み始めるとある日数までは(賃金100%支給)
> それを超えると(減額して支給)となります。
これが病気による欠勤の際に給与規定,ということであれば,欠勤しなくてもよくなったというのは本人の判断になるでしょうから,出勤したい労働者を認めないとすることは会社側にはできないでしょう。
> 当社では病気で休み始めるとある日数までは(賃金100%支給)
> それを超えると(減額して支給)となります。
> (会社規定の制限日数まで)
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> 病気で休暇し休職の扱いになった職員が、
> 体調がいい時だけ出勤を希望している場合、
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> ③認めて出勤した場合、出勤した日の賃金は100%で支給するのか
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