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有給の取得日数に関して

著者 まるまるMM さん

最終更新日:2022年03月02日 16:28

有給の付与日についてご相談がございます。

私は現職に、中途で入社をいたしまして、
入社日は2021年11月1日です。

就業規則記載事項~

・中途入社の際の、11月入社付与日は2日となっております。
・また。就業規則の規定では1月1日に有給を一斉に付与となっております。
就業規則には勤務3か月後に有給を付与すると記載があります。

下記でご質問させていただけますと幸いです。

①中途入社で11月1日入社の際は、有給付与日数が2日記載とありますが、
これは3か月後の、2月1日に2日付与の計算でよろしいでしょうか?

②基本的な有給付与日数計算ですが、
有給初年度付与10日と記載があり、
2022年1月1日 付与日の際は、10日付与の計算でよろしいでしょうか?

③上記2点を合わせると、有給が12日の計算になりますがあっておりますでしょうか?

労働基準法では、半年以上の勤務、8割以上の出勤で有給付与と記載ありますが、就業規則では、3か月以上の勤務、8割以上の出勤で有給付与と記載あります。

この場合、就業規則があるんだから、就業規則を優先して12日付与してくださいというのは難しいでしょうか?

よろしくお願いいたします。


2. 途中入社者の初年度の扱いについては、下記の表の通り入社月により年次有給休
暇を付与する。
ここは10月が3日となっております。

1. 年次有給休暇は20日を上限として次年度に限り繰り越すことができる。
2. 付与日は毎年1月1日とする。

以上でございます。

よろしくお願いいたします。

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Re: 有給の取得日数に関して

著者ぴぃちんさん

2022年03月03日 07:36

こんばんは。

> ・就業規則には勤務3か月後に有給を付与すると記載があります。
> ・中途入社の際の、11月入社付与日は2日となっております。
> ・また。就業規則の規定では1月1日に有給を一斉に付与となっております。

斉一的付与を行う場合には,それ以降で独自の付与制度を設けている会社は少ないと思いますが,貴社ではそうではないということですかね。
附則とかに新しい条文はありませんかね。

11月入社以外の場合の付与日数はわかりますか。

就業規則の規定がそのままであれば,
> これは3か月後の、2月1日に2日付与の計算でよろしいでしょうか?

ということになるのですが,この行為は雇入れから1年6か月に付与するべき有給休暇を前倒し付与したことになります。
管理的に面倒ではないのかな,と疑問に思うのですが,貴社の規定に他の条件や除外規定等がないのであり,文言そのままに読むのであれば,1月1日と2月1日に付与になるのですかね。

> 1. 年次有給休暇は20日を上限として次年度に限り繰り越すことができる。

なお,これ違法です。~……
【追記・訂正】【すみません,勘違いしていました。違法ではありません。斉一的付与&前倒し付与でも記載の付与であれば20日を超過するタイミングがなかったでした】
(上記訂正しました)

> この場合、就業規則があるんだから、就業規則を優先して12日付与してくださいというのは難しいでしょうか?

現在すでに1月1日も2月1日も経過しているのですが,有給休暇の付与はどのようになっているのでしょうか。



> 有給の付与日についてご相談がございます。
>
> 私は現職に、中途で入社をいたしまして、
> 入社日は2021年11月1日です。
>
> ~就業規則記載事項~
>
> ・中途入社の際の、11月入社付与日は2日となっております。
> ・また。就業規則の規定では1月1日に有給を一斉に付与となっております。
> ・就業規則には勤務3か月後に有給を付与すると記載があります。
>
> 下記でご質問させていただけますと幸いです。
>
> ①中途入社で11月1日入社の際は、有給付与日数が2日記載とありますが、
> これは3か月後の、2月1日に2日付与の計算でよろしいでしょうか?
>
> ②基本的な有給付与日数計算ですが、
> 有給初年度付与10日と記載があり、
> 2022年1月1日 付与日の際は、10日付与の計算でよろしいでしょうか?
>
> ③上記2点を合わせると、有給が12日の計算になりますがあっておりますでしょうか?
>
> ④労働基準法では、半年以上の勤務、8割以上の出勤で有給付与と記載ありますが、就業規則では、3か月以上の勤務、8割以上の出勤で有給付与と記載あります。
>
> この場合、就業規則があるんだから、就業規則を優先して12日付与してくださいというのは難しいでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
>
>
> 2. 途中入社者の初年度の扱いについては、下記の表の通り入社月により年次有給休
> 暇を付与する。
> ここは10月が3日となっております。
>
> 1. 年次有給休暇は20日を上限として次年度に限り繰り越すことができる。
> 2. 付与日は毎年1月1日とする。
>
> 以上でございます。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 有給の取得日数に関して

著者まるまるMMさん

2022年03月02日 19:48

ぴぃちん様

ご返信ありがとうございます。
ご回答いただきましてありがとうございます。


下記にご返答させていただきました。

>>> 附則とかに新しい条文はありませんかね。

その他の有給条文については下記になります。
年次有給休暇
会社は入社日以降3ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した者に対し、
3ヶ月経過日から1年間の間で10日の年次有給休暇を付与する

2. 途中入社者の初年度の扱いについては、下記の表の通り入社月により年次有給休
暇を付与する。

入社月 1月〜6月(10日)7月(6日) 8月(5日) 9月(4日) 10月(3日) 11月(2日) 12月(1日)

3. 年次有給休暇は特別の理由がない限り事前に届けなければならない。
4. 急病等で当日やむを得ず年次有給休暇を取る場合は、始業時刻前に連絡をしなけ
ればならない。
5. 年次有給休暇は20日を上限として次年度に限り繰り越すことができる。
6. 付与日は毎年1月1日とする。
7. 第1項、第2項又の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季
に取得させる。ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが
事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。

8. 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有
する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定
して取得させることがある。



>>>11月入社以外の場合の付与日数はわかりますか。

入社月 1月〜6月(10日)7月(6日) 8月(5日) 9月(4日) 10月(3日) 11月(2日) 12月(1日)
こちらでございます。

> >> 1. 年次有給休暇は20日を上限として次年度に限り繰り越すことができる。
なお,これ違法です。会社が計画的付与等により取得させるとかがないのであれば,有給休暇の行使できる期間は付与されてから2年になりますので,新しく有給休暇を付与する際にその期限を短くすることは法として認められないので,この規定は無効ですね。

>>> 現在すでに1月1日も2月1日も経過しているのですが,有給休暇の付与はどのようになっているのでしょうか。

現在は10日しか付与されておりません。
中途入社(11月入社)の2日分はまだ未付与です。

また、その他有給取得の情報としては下記になります。

年次有給休暇の取得手続)
第40条 年次有給休暇を受けようとする者は、原則として事前に申し出なければならな
い。また、取得する場合は、他の従業員との業務の引継ぎなどを適切に実施し、業
務に支障を起こさないようにしなければならない。
2. 前項の請求の日に休暇を与えることが、業務に支障のある場合は、他の日に変更
させることがある。
3. 1項の手続きまたは連絡、届出を怠った場合は欠勤とする。ただし、事後速やか
に本人の申し出があった場合、申し出事由を考慮し会社が有給休暇として認めた
ときは、有給休暇とする場合がある。
4. 第39条(年次有給休暇)の規定により付与する年次有給休暇(繰越し分を含む)
のうち、5日を超える分については、労使協定を締結し、当該協定の定めるところ
により年次有給休暇の時季を指定することができる。この場合において従業員は、
会社が特に認めた場合を除き、当該協定の定めるところにより年次有給休暇を取得しなければならない。

(会社による時季指定
第41条 会社が付与した年次有給休暇が10日以上(前年度からの繰越し分を除く)
ある者に対しては、そのうちの5日分を上限として、基準日から1年以内に、
会社が時季を指定することにより取得させることがある。ただし、会社による
時季指定従業員本人が時季を指定して取得した日数分又は、計画的付与によ
って取得する日数分についてはこの限りでない。
2. 会社は、前本文の規定により、年次有給休暇の時季を定めようとするときは、其
の時季について当該従業員の意見を聴くものとし、会社は、当該意見を尊重するよ
う努めるものとする。
3. 前項の意見聴取は、基準日から10か月を経過した時点において、年休取得日数
が5日に満たない者に対して行う。意見聴取の方法は、所属長との面談とする。
4. 第2項にかかわらず、取得希望日に沿った時季指定が困難なときは、従業員と面
談のうえ、時季を決定する。また、会社が時季指定した日に、年次有給休暇を付与
することが困難な事情が生じたときは、従業員と面談のうえ、代替の日を決定する。
5. 従業員は、原則として、会社が時季指定した日を変更することはできない。ただ
し、やむを得ない事情があると会社が認めるときは、この限りでない。この場合に
は、従業員と面談のうえ、代替の日を決定する。
6. 会社が時季指定した日が到来する前に、従業員自らが年次有給休暇を取得し、又
計画的付与が行われたときは、会社は、これらの日数分、当該時季指定した日を
取り消すことができる。
7. この規定により時季が指定された年次有給休暇は、従業員の心身の回復のため必
要最低限のものであることから、従業員はその趣旨をよく理解し、時季が指定され
た日に出社することのないようにしなければならない。

また、
※この規定は11月10日より実施すると記載がございます。

長文で申し訳ございません。

よろしくお願いいたします。

Re: 有給の取得日数に関して

著者ぴぃちんさん

2022年03月03日 07:59

おはようございます。 個人的な意見が混じっているかと思いますが。

貴社の40条は取得に関する手続きについて,第41条は義務化に対応した手続きについてですね。


>会社は入社日以降3ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した者に対し、3ヶ月経過日から1年間の間で10日の年次有給休暇を付与する

>2. 途中入社者の初年度の扱いについては、下記の表の通り入社月により年次有給休暇を付与する。
>入社月 1月〜6月(10日)7月(6日) 8月(5日) 9月(4日) 10月(3日) 11月(2日) 12月(1日)
>6. 付与日は毎年1月1日とする。


付与に関しての条項はここになるのですが,2項と6項とが矛盾していますね。

2項も6項も有効であれば,
2項により,11月入社であれば2月に2日の付与になりますし
6項により,1月1日に10日の付与になりますね。

そして1項において,
>3ヶ月経過日から1年間の間で10日の年次有給休暇を付与する
とあるので,雇入れから3か月以降,いつ付与されるのかはっきりしないですね(前倒し付与の場合に,付与日を毎月○日に統一する際とかはありえますが)。

有給休暇の斉一的付与を採用している会社であれば有給休暇の付与の管理をしやすくするために斉一的付与は採用するので,あまり複雑な付与はしないと思うのですが,就業規則の規定からは排他的な規定はなさそうですから,現時点で10日の付与であれば確認されてもよいでしょう。

就業規則が誤っていました,といわれる可能性もありそうですが。。

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