相談の広場
通勤手当について、電車バス利用にて申請をしている従業員が通勤途中に無免許運転で捕まり、長期にわたり自動車での通勤をしていたことが発覚しました。
無免許運転や虚偽申請についての処分は別として、通勤手当の本人への請求をどのようにするのが良いかを相談したいです。
当社の規程に従い、これまで電車バス利用分の月2万円程度を支払っていました。
これを自動車通勤の規程に当てはまめると月1万円程度となり、約1万円の差額が発生しています。
通勤手当の返還請求をする場合、この1万円の差額を請求するということで良いものでしょうか?
今回、無免許運転なので、自動車通勤の規程に当てはめること自体がナンセンスという話もあります。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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> 通勤手当について、電車バス利用にて申請をしている従業員が通勤途中に無免許運転で捕まり、長期にわたり自動車での通勤をしていたことが発覚しました。
> 無免許運転や虚偽申請についての処分は別として、通勤手当の本人への請求をどのようにするのが良いかを相談したいです。
> 当社の規程に従い、これまで電車バス利用分の月2万円程度を支払っていました。
> これを自動車通勤の規程に当てはまめると月1万円程度となり、約1万円の差額が発生しています。
> 通勤手当の返還請求をする場合、この1万円の差額を請求するということで良いものでしょうか?
> 今回、無免許運転なので、自動車通勤の規程に当てはめること自体がナンセンスという話もあります。
> ご教示のほどよろしくお願いいたします。
虚偽申請による通勤手当返還だけを取り上げると、無免許との関連からおかしなことになり、第三者から見るとシュールですらあります。無免許の通勤を費用返還で会社が収めたように見えるからです。この件は懲戒処分を決めるために別の組織で意思決定が行われるか(例 懲罰委員会)もしくは行政処分や刑事処分が下されたときに自動的に就業規定上の処分が下されるのではないでしょうか。その処分内容に手当の返還についても含めて一括処分を下してもらうのが周りから見てもわかりやすいと思います。
事件の一部を取り上げて処分を下すのではなく、全体処分を上に預け、その指示に基づく処分の一環として返還請求をしたほうが良いと思います。ご参考まで。
こんにちは。
お話のケースは、どの企業関係者からもお問い合わせがあると聞きます。
その相談窓口は、弁護士、社労士などの専門家が対応されることも多々あります。
通常は、事件発生時以前の社員が通勤として使用した期間を問いただすことが必要でしょう。
返還請求については5年前までの返還請求はできるようです。
添付しました、弁護士の先生による対処法を参考にされ、あとは事実確認を求めること役員、社員代表者など傘下の上聴聞会、懲罰委員会など開催も人湯となるでしょう。
お話のケースでは通勤手当支給の不正請求となりますから全額の返還も可能とする場合もあるようです。
懲罰については、就業規則、懲罰規程等で、解雇、出勤停止、給与の減額〈10%;1~6か月)職務変更などが関係してきます。
ご参考・弁護士事務所HPより。
広島オフィス広島オフィスの弁護士コラム一覧一般企業法務その他【企業法務】通勤手当の不正受給が発覚した場合の対処法を解説
https://hiroshima.vbest.jp/columns/general_corporate/g_others/4301/
類似して事項については、弁護士、社労士の先生などHP上でも説明されてます。検索も可能と思います。
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おはようございます。
> 通勤手当について、電車バス利用にて申請をしている従業員が通勤途中に無免許運転で捕まり、長期にわたり自動車での通勤をしていたことが発覚しました。
> 通勤手当の返還請求をする場合、この1万円の差額を請求するということで良いものでしょうか?
> 今回、無免許運転なので、自動車通勤の規程に当てはめること自体がナンセンスという話もあります。
貴社における通勤手当の申請・支給に関する手続きはどのようになっていますか。
懲罰は別に考えるとしても,不正に申請されていた電車バス利用料金については,不正が判明している時期分については全額を返還してもらうことでよいかと思います。
その上で,自動車通勤の申請がなされたのであれば,過去にさかのぼって支給するべきであるのか,過去分は規定により支給できないのかを判断されることでよいかと思います。
一般的に,無免許で自動車通勤を認める会社はない,とは思いますが。
ただ,これも貴社における通勤手当の支給規定等をふまえて判断されてください。
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