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退職日

最終更新日:2022年03月08日 09:15

5月末で支店が閉鎖します
案内状(閉店)にも令和4年5月31日をもって閉店しますと取引先に送っています
従業員は基本的に5月31日まで通常どおり仕事をし、そのまま5月末で退職という話でした

ただ、先日本社が5月分の社会保険料を払いたくないので全員5月30日が最終営業日で31日は休みにして、30日での退職扱いにしたいと言い出しました
この場合、31日まで在籍してもらうことはできないのでしょうか。

有給については使用していませんが、元々本社は隔週土曜日出勤、支店は土日祝完全休み→有給5日の義務が発生→支店従業員は土曜日を有給扱いにする
という事が行われており、おそらく残日数は0日です

支店に就業規則はありませんし、雇用通知書雇用契約書もないなぁなぁの会社でしたのでその辺は本社の就業規則に準じるといわれると思います。

支店従業員から不服だから交渉してほしいと言われていますが、どのように交渉すればよいのか良い案はないでしょうか。
宜しくお願いします。

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Re: 退職日

著者ぴぃちんさん

2022年03月08日 11:05

こんにちは。

状況としては,店舗閉鎖による整理解雇ということでしょうね。

> 従業員は基本的に5月31日まで通常どおり仕事をし、そのまま5月末で退職という話でした

その日が,5月31日であったのが,5月30日になったということですね。

一旦5月31日の解雇の説明があったのであれば,社会保険料を支払いたくないから,というのは会社の正当性に欠ける説明であると思います。

本社がありますので,本社移籍を含めて,会社は解雇について十分に手を尽くした状態でしょうか。そうでなければ,解雇不当として争いになる可能性を残していると思います。
本社移籍を希望している社員に対してはどのようになっているのでしょうか。

店舗閉鎖に伴い従業員解雇する必要性があるのであれば,争いは避ける解決を求めることが望ましいとは思いますが,その点は経営陣の判断でしょうか。



> 5月末で支店が閉鎖します
> 案内状(閉店)にも令和4年5月31日をもって閉店しますと取引先に送っています
> 従業員は基本的に5月31日まで通常どおり仕事をし、そのまま5月末で退職という話でした
>
> ただ、先日本社が5月分の社会保険料を払いたくないので全員5月30日が最終営業日で31日は休みにして、30日での退職扱いにしたいと言い出しました
> この場合、31日まで在籍してもらうことはできないのでしょうか。
>
> 有給については使用していませんが、元々本社は隔週土曜日出勤、支店は土日祝完全休み→有給5日の義務が発生→支店従業員は土曜日を有給扱いにする
> という事が行われており、おそらく残日数は0日です
>
> 支店に就業規則はありませんし、雇用通知書雇用契約書もないなぁなぁの会社でしたのでその辺は本社の就業規則に準じるといわれると思います。
>
> 支店従業員から不服だから交渉してほしいと言われていますが、どのように交渉すればよいのか良い案はないでしょうか。
> 宜しくお願いします。

Re: 退職日

回答ありがとうございます

従業員の今後については、一部の従業員については同業の企業への移籍の話があり、数名は移籍するようですがほとんどの従業員は辞退しています。
本社は県外で、本社で働かないかという話があったとは聞いていませんし、本社で仕事をしたいという従業員の話も聞いていません。

紹介のなかった従業員に関しては、元々夏に入院が決まっていた人、持病で今現在だましだまし仕事をしている人(現在もまる1日は働けないので早退している)人には紹介はしないと言われたそうです。

31日を30日に変更することは正当な理由ではないけれど、31日にしてもらう強制力はない感じのようですね。

> こんにちは。
>
> 状況としては,店舗閉鎖による整理解雇ということでしょうね。
>
> > 従業員は基本的に5月31日まで通常どおり仕事をし、そのまま5月末で退職という話でした
>
> その日が,5月31日であったのが,5月30日になったということですね。
>
> 一旦5月31日の解雇の説明があったのであれば,社会保険料を支払いたくないから,というのは会社の正当性に欠ける説明であると思います。
>
> 本社がありますので,本社移籍を含めて,会社は解雇について十分に手を尽くした状態でしょうか。そうでなければ,解雇不当として争いになる可能性を残していると思います。
> 本社移籍を希望している社員に対してはどのようになっているのでしょうか。
>
> 店舗閉鎖に伴い従業員解雇する必要性があるのであれば,争いは避ける解決を求めることが望ましいとは思いますが,その点は経営陣の判断でしょうか。

Re: 退職日

著者boobyさん

2022年03月08日 14:16

> 5月末で支店が閉鎖します
> 案内状(閉店)にも令和4年5月31日をもって閉店しますと取引先に送っています
> 従業員は基本的に5月31日まで通常どおり仕事をし、そのまま5月末で退職という話でした
>
> ただ、先日本社が5月分の社会保険料を払いたくないので全員5月30日が最終営業日で31日は休みにして、30日での退職扱いにしたいと言い出しました
> この場合、31日まで在籍してもらうことはできないのでしょうか。
>
> 有給については使用していませんが、元々本社は隔週土曜日出勤、支店は土日祝完全休み→有給5日の義務が発生→支店従業員は土曜日を有給扱いにする
> という事が行われており、おそらく残日数は0日です
>
> 支店に就業規則はありませんし、雇用通知書雇用契約書もないなぁなぁの会社でしたのでその辺は本社の就業規則に準じるといわれると思います。
>
> 支店従業員から不服だから交渉してほしいと言われていますが、どのように交渉すればよいのか良い案はないでしょうか。
> 宜しくお願いします。

解雇の正当性、最終出社日の決定方法、非常に疑問があります。しかしながら労働法規に疎い人たちがいくら集まって知恵を絞っても「交渉による解決」は難しいと思います。交渉するにはお願いではなく、会社が法を逸脱していることを示す必要がありますが、ご相談者さんたちにはどこがどう違反事項かわからないようですし。

不満を解消するには「出るところに出る」必要があると思いますが、ご相談者さんは猫の首に鈴をつける意思がおありでしょうか。また他の方々も一致団結して会社と戦うだけのエネルギーがあるでしょうか。労働争議はそこが問われます。弁護士や所属会社を問わない労働組合などに相談することはできますが、それなりにお金がかかります。どこまでの覚悟があるのか、支店に勤務する皆さんでもう一度話し合ってみる必要があると思います。

Re: 退職日

回答ありがとうございます。
確かに、労働法規に詳しい人間がいないのでこちらで質問させていただいた
のが現状で、出るところに出るにしても対抗できるだけの情報を集められるかも
わかりません。
もう一度、支店のみんなで話をしてどうするか考えようとおもいます。

>
> 解雇の正当性、最終出社日の決定方法、非常に疑問があります。しかしながら労働法規に疎い人たちがいくら集まって知恵を絞っても「交渉による解決」は難しいと思います。交渉するにはお願いではなく、会社が法を逸脱していることを示す必要がありますが、ご相談者さんたちにはどこがどう違反事項かわからないようですし。
>
> 不満を解消するには「出るところに出る」必要があると思いますが、ご相談者さんは猫の首に鈴をつける意思がおありでしょうか。また他の方々も一致団結して会社と戦うだけのエネルギーがあるでしょうか。労働争議はそこが問われます。弁護士や所属会社を問わない労働組合などに相談することはできますが、それなりにお金がかかります。どこまでの覚悟があるのか、支店に勤務する皆さんでもう一度話し合ってみる必要があると思います。

Re: 退職日

著者村の長老さん

2022年03月08日 22:33

最初の6行がすべてだと思い、その他の事情は考慮に入れていません。

会社が5/30退職としたいとのこと。であればなぜ5/31まで在籍という話が出てくるのでしょうか。たとえば会社は5/30だが、従業員は5/31までというのなら、まだ展開が理解できます。質問者さんは会社側の立場ですよね。で社長は5/30だが、担当者のあなたは5/31という話なんだと思います。社長とあなたの問題では。

Re: 退職日

回答ありがとうございます。

私は支店で事務員をしており、私を含め全員5月いっぱいでの退職です。
閉鎖の話があった時点で5月31日まで通常通り営業して閉鎖という説明があり、顧客に案内状も出しておりました。その為、次の就職を6月1日からにしている同僚が多いです。なのに数日前に急に、31日までの在籍だと会社が社会保険料を負担しなければならなくなるからという理由で30日で退職にすると言われました。そこでそれでは困るので31日までにしてほしいと交渉してほしいと言われました。
私自身も31日までにできるならそうして欲しいと思っている立場ではあります
が、法的な知識等も無いので一度こちらで相談させていただきました。

> 会社が5/30退職としたいとのこと。であればなぜ5/31まで在籍という話が出てくるのでしょうか。たとえば会社は5/30だが、従業員は5/31までというのなら、まだ展開が理解できます。質問者さんは会社側の立場ですよね。で社長は5/30だが、担当者のあなたは5/31という話なんだと思います。社長とあなたの問題では。

Re: 退職日

著者村の長老さん

2022年03月09日 08:24

あぁ、あなた自身もですか。なのに社長はあなたにその難しいことを頼むんですね。身勝手もいいかげんにしてほしいですね。拒否すればどうでしょう。

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