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労務管理

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入社と同時の有給付与について

著者 マッキントッシュ さん

最終更新日:2022年03月22日 12:39

現在弊社の有給付与労働基準法通り、入社後半年で10日付与となっております。
それを入社と同時に付与(10日にするか、分割にするかは未定)を検討しております。
理由は、GWや夏季休暇のタイミングで中途入社するメンバーにも有給付与するのが良いのでは?となっている為です。


そこで、1つ思ったのが、アルバイト(パートタイマー)についてです。
アルバイトは、フルタイムもいれば週1の学生アルバイトも居るため、人に応じての付与日数(時間)が異なるので、入社後半年付与を継続するのが労務管理上はしやすい状態です。

正社員:入社と同時に付与
アルバイト:入社半年後に付与
のような雇用形態によって、有給付与が異なることは何か問題がありますでしょうか?

お知恵を拝借出来れば有難いです。

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Re: 入社と同時の有給付与について

著者サラパオさん

2022年03月23日 17:00

> 現在弊社の有給付与労働基準法通り、入社後半年で10日付与となっております。
> それを入社と同時に付与(10日にするか、分割にするかは未定)を検討しております。
> 理由は、GWや夏季休暇のタイミングで中途入社するメンバーにも有給付与するのが良いのでは?となっている為です。
>
>
> そこで、1つ思ったのが、アルバイト(パートタイマー)についてです。
> アルバイトは、フルタイムもいれば週1の学生アルバイトも居るため、人に応じての付与日数(時間)が異なるので、入社後半年付与を継続するのが労務管理上はしやすい状態です。
>
> 正社員:入社と同時に付与
> アルバイト:入社半年後に付与
> のような雇用形態によって、有給付与が異なることは何か問題がありますでしょうか?
>
> お知恵を拝借出来れば有難いです。


お疲れ様です。

当社の場合 3月21日から9月20日までに入社した者は入社日に勤続年数0.5年に達したものとみなし、翌年3月21日より勤続1.5年に達したものとみなしております。(0.5年で10日 1.5年で11日付与されます。)
9月21日から11月20日 3日
11月21日から1月20日 2日
1月21日から2月20日  1日
2月21日から3月20日  0日
と付与されます。

Re: 入社と同時の有給付与について

著者メープルシロップさん

2022年03月23日 17:16

> 現在弊社の有給付与労働基準法通り、入社後半年で10日付与となっております。
> それを入社と同時に付与(10日にするか、分割にするかは未定)を検討しております。
> 理由は、GWや夏季休暇のタイミングで中途入社するメンバーにも有給付与するのが良いのでは?となっている為です。
>
>
> そこで、1つ思ったのが、アルバイト(パートタイマー)についてです。
> アルバイトは、フルタイムもいれば週1の学生アルバイトも居るため、人に応じての付与日数(時間)が異なるので、入社後半年付与を継続するのが労務管理上はしやすい状態です。
>
> 正社員:入社と同時に付与
> アルバイト:入社半年後に付与
> のような雇用形態によって、有給付与が異なることは何か問題がありますでしょうか?
>
> お知恵を拝借出来れば有難いです。


弊社では正社員および契約社員(常勤)は入社時から有休を付与しています。
(入社月によって日数は異なりますが。)
一方、週1日から週4日勤務の非常勤(パート・アルバイト)の方達は
法定どおり入社半年後から勤務日数より付与しています。
全ては就業規則にて定められていて、今まで特に問題はありません。
就業規則にてきちんと定めれば良いのではないでしょうか。

Re: 入社と同時の有給付与について

著者マッキントッシュさん

2022年03月23日 17:29

サラパオ様

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
有給休暇の基準日をそろえ&前倒し付与のような形でしょうか。
実際に取り入れていらっしゃるとのことなので、貴社の付与例、参考にさせていただきます。
丁寧に回答下さりありがとうございます。

Re: 入社と同時の有給付与について

著者マッキントッシュさん

2022年03月23日 17:46

メープルシロップ様

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
弊社が取り入れたい有給付与・管理をなさっていらっしゃるようですね。
区分を非常勤・常勤とされていらっしゃるとのことですが、
有期雇用・無期雇用の区分に近いように感じました。

弊社の場合は、週5勤務(※但し「シフト調整あり」としている)もいるのですが、

就業規則労働条件雇用契約書
従業員側への周知
を行い、認識の齟齬がないようにできれば活用できそうですね。

実際にやりたい有給管理をなされていらっしゃるご回答、大変参考になりました。
ありがとうございます!

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