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労務管理

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開業届の件

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2022年04月19日 15:38

本件は、税務関係として投稿するか、悩みました。給与の税金天引の件でも影響あると思います。
副業を認める方向の企業もチラホラ出ていると思いますが、本人は税務署への開業登録が必要なのか、という点です。従業員向けに説明の場を開くと、いろいろな質問が出そうです。②と③と④です。

①従来、他社の従業員役員のポジションも有している場合は、開業登録は不要というふうに考え、なにも指示していませんでした。関係会社の従業員役員を兼務とか、そういうのもたしかにそうですが、むしろ、従業員の親や一族が家族企業を持っていてその役員従業員になっているケースです。このケースでは質問は出てこないと思います。

②アパート経営を始めた場合、不動産所得になりますが、このような場合、従業員本人からなにも申告はないだろうと思いますし、また、アパートの規模が大きくなり事業所得になるような場合もあると思います。しかし、いままで、従業員からそのような申告はありませんでした。不動産の規模が大きい場合は、「開業届」をするべきとなるのでしょうか。どういうときに、開業届をするべきか質問されそうです。

③文筆や講演会開催などをする従業員が出そうです。また、ユーチューブやメルマガなど。これですと、雑所得かもしれず、事業所得かもしれません。「開業届」をするべき場合の判断という話の質問もあるかもしれません。
④また、電気工事士などの資格取得者が仕事を始めたりします(人事部に所属の社会保険労務士も?)。これらは、事業所得であり、開業届が必要ということになってきますでしょうか。

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Re: 開業届の件



こんにちは。

まずは、役員については、取締役には競業禁止義務がありますから自社のビジネスと競業する可能性のある副業を始めるためには取締役会の承認を得るか、或いは、取締役を辞任する必要があります。(会社法356条1項です)
また、 雑所得事業所得なら、20万円以下であれば確定申告は不要ですが、副業が20万円以下でも給与所得の場合は、確定申告が必要になるのは、源泉徴収されているときです。

社員については、労働基準法民法には副業を制限するような規制はありません。ただし、会社が就業規則で社員の副業を禁止することは、特別な場合を除き法律上では認められていません。
社員は会社との雇用契約で定められた勤務時間にのみ労働を行うのが通常であり、就業時間外は何をしてもその人の自由とされているため、副業を行っても何ら問題はないといえます。
ただ、副業を深夜などに応じたなどとして体調不安など抱えるなどのことが認められる場合には会社としての権限で禁止する旨を謳うことはできるでしょう。

この最近、環境改善、福祉支援、スポーツ支援など行う方も多くなってきてます。企業として社会への貢献としてなすことを求めることもあります。
あくまで、企業と役員、社員との関わりを深めていくことでしょう・

参考意見としてお聞きください。

Re: 開業届の件

著者ぴぃちんさん

2022年04月19日 16:41

こんにちは。

砂浜の監視員さんがどのような立場であるのか,がわかりませんが,


開業届を提出するのかどうかは,本人の考え方によるでしょう。
確定申告青色申告するのであれば,開業届は必要です。
白色申告でおこなうとするのであれば,開業届は必要ありません。
青色申告白色申告のどちらを選択するのか,どちらがよいのかは,その規模や本人の考え方にもよります。

③④についても同様かと思います。

ただ,仮に貴社の従業員が副業をしていて収入があるとして,貴社が主たる給与支払いをしている会社であれば,扶養控除等申告書における所得が正しいものであるのかどうかを確認するのかどうかという判断は必要になることはあるでしょうが,「給与の税金天引」については副業は関与しません(例外的に住民税はその方の所得が関与するので貴社分以外のも特別徴収には生じることはあるかとは思いますが,貴社の給与で支払いきれないとかでなければ,徴収し納付することにはかわりありません)。

なので,従業員さんが副業をしていても給与の税金等において,月々の業務は代わりが生じることはないと思います。



> 本件は、税務関係として投稿するか、悩みました。給与の税金天引の件でも影響あると思います。
> 副業を認める方向の企業もチラホラ出ていると思いますが、本人は税務署への開業登録が必要なのか、という点です。従業員向けに説明の場を開くと、いろいろな質問が出そうです。②と③と④です。
>
> ①従来、他社の従業員役員のポジションも有している場合は、開業登録は不要というふうに考え、なにも指示していませんでした。関係会社の従業員役員を兼務とか、そういうのもたしかにそうですが、むしろ、従業員の親や一族が家族企業を持っていてその役員従業員になっているケースです。このケースでは質問は出てこないと思います。
>
> ②アパート経営を始めた場合、不動産所得になりますが、このような場合、従業員本人からなにも申告はないだろうと思いますし、また、アパートの規模が大きくなり事業所得になるような場合もあると思います。しかし、いままで、従業員からそのような申告はありませんでした。不動産の規模が大きい場合は、「開業届」をするべきとなるのでしょうか。どういうときに、開業届をするべきか質問されそうです。
>
> ③文筆や講演会開催などをする従業員が出そうです。また、ユーチューブやメルマガなど。これですと、雑所得かもしれず、事業所得かもしれません。「開業届」をするべき場合の判断という話の質問もあるかもしれません。
> ④また、電気工事士などの資格取得者が仕事を始めたりします(人事部に所属の社会保険労務士も?)。これらは、事業所得であり、開業届が必要ということになってきますでしょうか。

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