相談の広場
久々のご相談で恐縮です。
弊社では現在、コロナ対応で昼の休憩時間を2交代(11:45~12:30と12:15~13:00)にしております。労働時間が8:15~14:30までの7.5hなので、45分間です。
但し、午後に有給休暇を取得する場合は、8:15~12:00までの勤務として、12:00以降の休みとしています。
この条件を労働者に周知しておりますが、中には気づかずに、12:15~13:00の休憩対象者が12:15まで働いて、12:15から休む人が散見されます。この場合、12:00~12:15までの労働は対象外です、と説明して、賃金の支給対象から外しております。
これは適法なのでしょうか?
コロナ対応で緊急に始めた経緯もあり、法的な裏付けを取っておりません。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
少々事細かなことになりますが、雇用者と労働者は「労働者は雇用者の指示に基づいて労働を提供し、雇用者は対価として給料などを支払う」という労働契約を結んでいます。
契約上、労働者には「出勤し指定する時間まで勤務すると」はあるものの、「勝手に欠勤する権利」はないのです。
労働者がかってに欠勤すると雇用者の指示に従って業務をこなせません。そのため、休むことは労働契約違反に該当するといえるでしょう。
業務の状況がわかりませんが、例えばサービス業、衣料品などの販売業などは、御客の来店状況によっては休憩時間に入ることもかんがえられます。ただ、来店客が招集なら早めに休憩をとることもよいとも言えます。
行っている業種などもあります。
業種によってですが、手持ちのスマホなどでシフト制勤務時間の管理を行っている企業もあります。
始業時間、休憩時間 午後開始時間 就業時間とローテイションメール、通知を行う企業もあります。
あくまで、労使間で十分話し合うことでしょう。
こんにちは。
> 12:15まで働いて
> 賃金の支給対象から外しております。
賃金の未払いは絶対にダメです。
原則論としては,申請されていた有給休暇を取り消して,12:15迄の労働として,以降の早退になります。
まあ実務としては1回位であれば,口頭等で注意して,上記対応になってしまうことを十分に説明の上,12;15迄の労働賃金を支払い,半日の有給休暇として処理することになるのではないでしょうかね(この対処は法的によいとはいえません)。
昼休憩を分ける際に労使協定を締結しているのであれば,これを機会に半日の有給休暇の午前と午後の境目についても労使で論議していただくことも必要と思います。
> 久々のご相談で恐縮です。
> 弊社では現在、コロナ対応で昼の休憩時間を2交代(11:45~12:30と12:15~13:00)にしております。労働時間が8:15~14:30までの7.5hなので、45分間です。
> 但し、午後に有給休暇を取得する場合は、8:15~12:00までの勤務として、12:00以降の休みとしています。
> この条件を労働者に周知しておりますが、中には気づかずに、12:15~13:00の休憩対象者が12:15まで働いて、12:15から休む人が散見されます。この場合、12:00~12:15までの労働は対象外です、と説明して、賃金の支給対象から外しております。
> これは適法なのでしょうか?
> コロナ対応で緊急に始めた経緯もあり、法的な裏付けを取っておりません。
> よろしくお願いします。
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