相談の広場
沢山質問(確認したい)がある為、度重なるスレを立ててしまい申し訳ありません。
前任の会社で顧問社労士が居るのですが疑問が多いのでお願いします。
今回は上記の通りなのですが
月の所定労働時間が176時間ですが
実労働時間→172時間
時間外手当→6.25時間
法定外手当→8時間
と割り増し分の手当はもちろん支払っているのですが
実労働時間が所定労働時間に満たない場合場合でも100%の月給を支払う計算をしています。それだと給与の支払い過ぎとなりませんか?
私の見解では所定労働時間に満たない分は控除しての
割増金額の支給が正解だと思うのですがどうでしょうか?
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お疲れ様です。
> 実労働時間が所定労働時間に満たない場合
その理由によって対応は異なると思います。有給休暇、無事故扱い欠務など、所定労働時間に満たなくても欠勤控除されないことは充分あり得ます。
また、完全月給制の場合も欠勤の控除はありません。
ご参考まで。
> 沢山質問(確認したい)がある為、度重なるスレを立ててしまい申し訳ありません。
> 前任の会社で顧問社労士が居るのですが疑問が多いのでお願いします。
>
> 今回は上記の通りなのですが
> 月の所定労働時間が176時間ですが
> 実労働時間→172時間
> 時間外手当→6.25時間
> 法定外手当→8時間
>
> と割り増し分の手当はもちろん支払っているのですが
> 実労働時間が所定労働時間に満たない場合場合でも100%の月給を支払う計算をしています。それだと給与の支払い過ぎとなりませんか?
> 私の見解では所定労働時間に満たない分は控除しての
> 割増金額の支給が正解だと思うのですがどうでしょうか?
>
>
>
<前半部分は削除しました>
その場合、会社の指示で帰宅したことになりますので、4時間分は欠勤控除ではなく会社の休業規定に則った支給金額が支給されます。規定がない場合は前例も規定に準ずるとみなされますので、もともと同じような場合に会社が休業支給を100%としていたなら労基法上の問題はありません。明文化していないことは若干(かなり?)問題ですが。
会社の規定をご確認ください。
> booby さん 回答ありがとうございました。
>
> 日給月給なので欠勤した分は控除になります。
>
> 理由は平日に半日しか出勤してない日があったことです。
> 本人の意思で半日で帰るわけではなく業務上半日しか仕事がなかったというからですが。1日の所定労働時間は8時間なので半日は4時間となっています。
>
>
> <前半部分は削除しました>
>
> その場合、会社の指示で帰宅したことになりますので、4時間分は欠勤控除ではなく会社の休業規定に則った支給金額が支給されます。規定がない場合は前例も規定に準ずるとみなされますので、もともと同じような場合に会社が休業支給を100%としていたなら労基法上の問題はありません。明文化していないことは若干(かなり?)問題ですが。
>
> 会社の規定をご確認ください。
>
>
booby さん 回答ありがとうございました。
そうですね。業務上の事だったら控除はないですよね。
本人の欠勤とかなら控除ですよね。理解出来ました。
ありがとうございます。
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