相談の広場
定時後の残業は、定時後1時間超えないと残業がつきません。
1時間を越えた場合は、15分単位でつきます。定時後の残業は最初は1時間超えないと残業がつかないのは何故なのでしょうか……
(上司は定時後30~60分間は食事タイムだから残業は付かないと言います、これも意味が分かりません……)
1ヵ月の出勤日が23日間あり、毎日59分残業しても、残業時間ゼロ・残業代ゼロ円なのは問題ないのか教えてください。
・所定労働時間は8:30~17:15(7時間45分)
・18:15で残業1時間となる、18:14までは残業ゼロとされる
・休憩時間は1時間(12:00~13:00)
・休日は土日祝
労働基準法を見ても理解できなかった素人です、やさしく教えていただければとても助かります。
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所定労働就労後において、
30分又は60分の食事休憩をとっていらっしゃるのでしょうか?
食事休憩を実際にとっているのであれば、食事休憩という事で労働していませんから、時間外労働とはならないと思われます。
ただ、食事休憩を取らずに就労している場合は、食事休憩時間分を除いて時間外労働となり、働いた分の賃金および割増賃金は必要となります。
なお、休憩時間は8時間を超える場合に1時間の休憩を与えれば足りますので、
定時後の休憩を与えなくても問題ありませんが、
疲労や空腹の解消として食事休憩をしっかりとって、時間外労働に取り組むという方法は「あり」です。
実際に休憩をとっているのか、取らずに働いているのか、休憩をとったとしても、時間外労働が発生しているのかを確認してください。
あと、時間管理は1分単位となっています。
また、労働時間の切り捨てが認められているのは、賃金計算期間(1か月)において、時間外労働、休日労働、深夜業のそれぞれの時間数の合計において、30分未満の端数を切り捨て、30分以上は1時間に繰り上げることができることになっていますので、
日ごとに、切り捨てることは違法となっています。
1時間未満の労働時間について、15分ごと切り捨てることはできませんが、
15分未満を15分に切り上げることはokです。(多くすることはよいが減らすことはNGになる)
> 定時後の残業は、定時後1時間超えないと残業がつきません。
> 1時間を越えた場合は、15分単位でつきます。定時後の残業は最初は1時間超えないと残業がつかないのは何故なのでしょうか……
> (上司は定時後30~60分間は食事タイムだから残業は付かないと言います、これも意味が分かりません……)
>
> 1ヵ月の出勤日が23日間あり、毎日59分残業しても、残業時間ゼロ・残業代ゼロ円なのは問題ないのか教えてください。
>
> ・所定労働時間は8:30~17:15(7時間45分)
> ・18:15で残業1時間となる、18:14までは残業ゼロとされる
> ・休憩時間は1時間(12:00~13:00)
> ・休日は土日祝
>
> 労働基準法を見ても理解できなかった素人です、やさしく教えていただければとても助かります。
ご回答ありがとうございます。
18:44に打刻すると残業ゼロ分
18:45に打刻すると残業1時間
休憩を取っても取らなくても、残業1時間となります。
その後は15分単位で残業代が付与されます。
(19:00に打刻すると残業1時間15分)
また、休憩を取っている社員はいません。
(休憩するより仕事を仕上げて帰りたいです)
> いとをかし さん こんにちは。
>
> 労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定められています。
> いずれの企業関係者も時間外労働の始まる前に15分程度の休憩時間を取らせることを求めている先も多いでしょう。
> ただ、今やPCなど使って各店舗間の緊急連ら悪なども行っていますからm休憩時間すら取られない阿多もいると聞きます。
> しかし、一時間の休憩時間を命じるとは、どのような試案で決められているのかそのことを問いたいですね。
> ところで、その1時間も賃金に入ってるんですか?
>
>
>
>
ご回答ありがとうございます、
食事休憩を取っている人はいません。
(残業代の出ない課長がお弁当を食べていることはあります、それ以外の社員が食事をすることはありません)
残業時間は毎日切り捨てになっています、
私の場合は、23日×59分=1357分=22.6時間になりますが、毎日切り捨てられているため残業時間はゼロです。
これは違法になるのですね、
残業するなと強く言われているため、残業がつかないよう毎日、定時後59分のみ労働していました。
残業についての就業規則は30年くらい改定されていません。
残業が1分単位になったのは法改定があったのでしょうか……
> 所定労働就労後において、
> 30分又は60分の食事休憩をとっていらっしゃるのでしょうか?
>
> 食事休憩を実際にとっているのであれば、食事休憩という事で労働していませんから、時間外労働とはならないと思われます。
> ただ、食事休憩を取らずに就労している場合は、食事休憩時間分を除いて時間外労働となり、働いた分の賃金および割増賃金は必要となります。
> なお、休憩時間は8時間を超える場合に1時間の休憩を与えれば足りますので、
> 定時後の休憩を与えなくても問題ありませんが、
> 疲労や空腹の解消として食事休憩をしっかりとって、時間外労働に取り組むという方法は「あり」です。
> 実際に休憩をとっているのか、取らずに働いているのか、休憩をとったとしても、時間外労働が発生しているのかを確認してください。
>
> あと、時間管理は1分単位となっています。
> また、労働時間の切り捨てが認められているのは、賃金計算期間(1か月)において、時間外労働、休日労働、深夜業のそれぞれの時間数の合計において、30分未満の端数を切り捨て、30分以上は1時間に繰り上げることができることになっていますので、
> 日ごとに、切り捨てることは違法となっています。
> 1時間未満の労働時間について、15分ごと切り捨てることはできませんが、
> 15分未満を15分に切り上げることはokです。(多くすることはよいが減らすことはNGになる)
>
> > 定時後の残業は、定時後1時間超えないと残業がつきません。
> > 1時間を越えた場合は、15分単位でつきます。定時後の残業は最初は1時間超えないと残業がつかないのは何故なのでしょうか……
> > (上司は定時後30~60分間は食事タイムだから残業は付かないと言います、これも意味が分かりません……)
> >
> > 1ヵ月の出勤日が23日間あり、毎日59分残業しても、残業時間ゼロ・残業代ゼロ円なのは問題ないのか教えてください。
> >
> > ・所定労働時間は8:30~17:15(7時間45分)
> > ・18:15で残業1時間となる、18:14までは残業ゼロとされる
> > ・休憩時間は1時間(12:00~13:00)
> > ・休日は土日祝
> >
> > 労働基準法を見ても理解できなかった素人です、やさしく教えていただければとても助かります。
おはようございます。
横からですが,前からずっと時間外労働に対しては対価としての労働賃金の支払いは必要です。
毎日の時間外労働は1分単位で計上することが原則であり,例外として1か月の給与計算期間においての端数の四捨五入処理だけです。
>所定労働時間は8:30~17:15(7時間45分)
雇用契約書を確認が必要ですが,1日の労働時間が7時間45分を超える分については残業代が生じます。労働時間8時間までは割増賃金の必要ない残業代,8時間を超える分については割増賃金の必要のある残業代は会社が支払う必要があります。
>・18:15で残業1時間となる、18:14までは残業ゼロとされる
残業時間の計上方法が誤っています。しかも賃金を支払っていないので違法です。
>上司は定時後30~60分間は食事タイムだから残業は付かないと言います
実際に終業時刻後に休憩したのであれば残業代は生じませんが,労働していたのであれば仮に会社が休憩時間と設定ていても,残業代の支払いは必要です。
なので,貴社は労働の賃金をきちんと支払っていない会社になります。
会社が未払いの賃金を支払わないのであれば,タイムカード等の記録,雇用契約書における賃金がわかるものとともに労基署で相談されてください。
わかりやすいご回答をありがとうございました。
まさか1分からでも残業になるとは知りませんでした。
近々申告しようと思います。
ありがとうございました。
> 先ほどの言い回しが誤ってました、15分程度ではなく以上でした。
> 徐れに時間外労働時間支給は、一分でも発生すれば種払う義務は発生します。
> お話のこと、労基署に匿名でもいいですから申告すれば早々に臨時監査が入ってきます。
>
>
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > 18:44に打刻すると残業ゼロ分
> > 18:45に打刻すると残業1時間
> > 休憩を取っても取らなくても、残業1時間となります。
> > その後は15分単位で残業代が付与されます。
> > (19:00に打刻すると残業1時間15分)
> >
> > また、休憩を取っている社員はいません。
> > (休憩するより仕事を仕上げて帰りたいです)
>
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