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労務管理

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労災の事 教えて下さい!

最終更新日:2007年07月16日 01:59

先日、主人が現場で頭を強打しそのまま病院に行きました。土曜日だったので救命救急センターで診察しました。両手に痺れと麻痺があるにも関わらず家に帰され後日検査に来るように言われたそうです。その事を社長に話、仕事中の怪我だっつたので労災の事を話すと診断書がないと書類は出せないと言われました。 おかしくないですか??診断書が出る間の治療費とは自腹になりませんか??
意味がわからないのでわかりやすく説明できる方返事下さい。お願いします。。

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Re: 労災の事 教えて下さい!

えりたんさん、こんにちは。
ご主人が大変な目に遭われてさぞご心痛と思います。

さて、端的に言いますと、診断書が出なくても労災の手続きはできますよ。

①まず、会社で実況見分を行います。
どのような状況下で怪我をしたかまでをきちんとまとめます。
怪我をされたご本人が立ち会えれば一番いいですが、
動けない状況であれば、管理監督者が中心になって行います。係長とか班長とかの監督者です。

労働基準監督署に「労働者私傷病報告」(様式23号)を①の実況見分を元に作成し、速やかに届け出ます。

③「休業補償給付支給請求書休業特別支給金申請書」(様式8号)を作成し、かかった医療機関で証明してもらい、労働基準監督署へ届け出ます。会社は4日以上休まれてますよね。

とりあえずはここまで出来ます。
治療費は全額監督署が負担しますので、一切かかりません。
立替払いもありません。

あとは、救急センターにかかったとのことなので、
転院されるんですよね。
その場合、「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式6号)を監督署に出します。
また、処方箋で薬局にかかった場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5号)をかかった薬局に提出します。

様式●号 の用紙は労働基準監督署にあります。

また、専門家ではありませんので、労働基準監督署に行った方がよりわかりやすいと思います。

以上申しましたが、全て会社が行う処理です。
1日も早く解決、全治することを望みます。
お大事にして下さい。

Re: 労災の事 教えて下さい!

こぺん様へ  
お忙しい中返事ありがとうございます。なんとなくですがわかりました。とりあえずさきに労働基準監督署に行けばいいんですよね?社長に聞いた所、嫁がいちいち言ってくるな。。といわれてしまい手順がわからなくて。。実は、今、臨月で色々と不安になりまして・・・すみませんが手順だけもう一度教えて頂けませんか??

Re: 労災の事 教えて下さい!

えりたんさん、返事が遅くなりごめんなさい。
地震が来まして…

えっと、用紙はすべて労働基準監督署にありますが
記入するのは、すべて会社です。
記入の内容も、会社で(安全衛生委員会があれば
その委員会が)労災が起きた時の状況を協議しなければ
なりません。

まず提出しなければならないのが「労働者死傷病報告」で、
次に「休業補償給付支給請求書休業特別支給金申請書」です。
労働者死傷病報告」は会社が記入すればすぐ提出できます。
休業補償~」は会社が記入した後、かかった病院で記入・証明してもらってから労働基準監督署へ提出になります。

どちらにしろ、会社の協力が要りますので
何とか社長のご機嫌をとってみてはいかがでしょうか。

原則は被災者が提出します。

著者行政書士社会保険労務士まきの事務所さん (専門家)

2007年07月17日 18:14

えりたん様

労災で治療を受ける場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書」(いわゆる5号用紙)を受診している病院に提出することで被災者は無料で治療を受けることができます。用紙は労働基準監督署にあります。
もし、健康保険で受診した場合は自己負担分の払戻を受けてください。

5号用紙は原則被災者が記入して受診している病院へ提出することになっています。実務では会社が作成・提出することがほとんどです。会社の協力が得られない場合は監督署に出向かれた際に記入方法を聞いておくとよいでしょう。
ただし、会社が証明する欄がありますので、会社の協力を得ておいた方が手続はスムーズに運びます。たとえ、会社が証明してくれない場合でも業務中の事故でありさえいれば労災保険は給付されます。


休業することとなってしまった場合は休業補償給付を請求することとなりますが、まずは療養補償給付を請求してください。

こぺん様がご指摘の「労働者私傷病報告」は会社が負っている義務にすぎませんので、それがなされていなくても労災保険は給付されますのでご安心を。

ご主人がお勤めの会社の社長さんは労災保険や災害補償の仕組みをよく理解されていないようです。事業主は業務上の理由で労働者がケガ、病気にかかった場合はその治療費を賠償しなくてはいけません。だから労災保険があるわけです。労災保険は個人の農林水産業でなければ労働者を使用するほとんどすべての事業に適用されます。

話がこじれてしまった場合はお住まいの都道府県の社会保険労務士会へ相談してみてください。

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