相談の広場
はじめまして。
6月20日に出産を控えており、5月20日より産休取得予定です。
勤務先は6月20日が夏の賞与支給日となっており、いつも手渡しのため、社長へ振込口座を伝えたところ、「就業規則で、"支給日に在籍する社員"となっているため対象外。社労士や会計事務所にも確認済みなので覆らない」と言われました。
査定期間は12月〜5月のため、減額は仕方ないと思っているのですが、会社の言うことは正しいのでしょうか?
いただくためには6月20日まで働く必要があるのでしょうか?
教えてください。
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こんにちは。
賞与支給基準については、産休中のボーナスがもらえるかは就業規則、賞与規則などで確認できます。
その記載例ですが以下の条件等で記載されていることがほとんどです。
参考例;
(賞 与)第〇松条
1 賞与は、原則として毎年○月○日及び○月○日に在籍する従業員に対し、会社の業績等を勘案して○月○日及び○月○日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延長し、又は支給しないことがある。
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する
賞与の基本的性格は、算定期間中の従業員への利益配分です。
論理的には、受給者は、当該期間中の在籍者ということになります。
実際には、その後、退職し、支給日に在籍していない者には、支給しない、或いは、減額支給という定めが慣例として記載されています。
産休中でも在籍社員としてみなされるならば、賞与がもらえるでしょう。
一方で、休暇中は給与もなく、働いているわけではないので認められないということであれば在籍していても支給されません。
就業規則を確認し、あいまいなようであれば、やはり担当部署によく確認することが重要です。
あきまでも、就業規則、賞与支給規則を確認してください。
こんにちは。
一般的には「在籍」は退職していない状態であり,産休育休中でも在籍していることになります。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)により,妊娠・出産による不利益な取扱いをしてはならないことになっています。
査定期間の全期間を労務していなかったときに支給基準は就業規則等で規定があると思いますので(支給額の計算式はないかもしれませんが),そちらで確認してください。
> はじめまして。
> 6月20日に出産を控えており、5月20日より産休取得予定です。
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> 勤務先は6月20日が夏の賞与支給日となっており、いつも手渡しのため、社長へ振込口座を伝えたところ、「就業規則で、"支給日に在籍する社員"となっているため対象外。社労士や会計事務所にも確認済みなので覆らない」と言われました。
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> 査定期間は12月〜5月のため、減額は仕方ないと思っているのですが、会社の言うことは正しいのでしょうか?
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> はじめまして。
> 6月20日に出産を控えており、5月20日より産休取得予定です。
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> 勤務先は6月20日が夏の賞与支給日となっており、いつも手渡しのため、社長へ振込口座を伝えたところ、「就業規則で、"支給日に在籍する社員"となっているため対象外。社労士や会計事務所にも確認済みなので覆らない」と言われました。
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> 査定期間は12月〜5月のため、減額は仕方ないと思っているのですが、会社の言うことは正しいのでしょうか?
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> いただくためには6月20日まで働く必要があるのでしょうか?
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> 教えてください。
こんばんは。
産休・育休は「在籍」となります。
規定が「在籍」であれば支給対象です…金額はまた別ですが。
規定が12~5月ですから少なくとも12~4月までは通常査定されるものと考えます。
社労士・税理士が問題ないとの認識があるようですが認識…男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、育児を理由に従業員に対して不利益な取り扱いをしてはならないという規定に対してどう思われているのか気になります。
可能であれば社長に法規上確認をされてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
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