相談の広場
相談いたします。
当社は週の初めを日曜日とし
毎週、日曜日(法定休日)、隔週で日曜日と月曜日の連休があります。
今度、一人の職員に、日曜と月曜で研修を受けていただくことになりました。
二日とも、公休日になります。
社外研修ですので、日程の変更が出来ません。
そのため、週内で振替休日を指定したいのです。
ネットで検索した時に、「振替休日申請書」という書式が多くみられました。
振替休日とは、職員本人が振り替える日を指定するものですか?
会社から指定して、「振替休日指示書」としたいのですが、いかがでしょうか。
ご教授お願いします。
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お話からはいkんしますと「復命書」の発行ですね。
復命書とは、研修への参加命令とか海外視察命令などです。
まずは、添付しました、専門家 弁護士 家永 勉先生監修のHPをお読みください。
今回の会社法定休日、休日時に出社、研修当時、その代替えとして休日を付与する際の注意点などご説明されてます。
Copyright © 2007-2022弁護士法人ALG&AssociatesAll Rights Reserved.
弁護士法人ALG&Associates:HP
人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ
監修: 弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲氏
弁護士法人ALG&Associates 執行役員
「労働基準法における振替休日・代休の付与ルール」
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/working-hours/day-off/day-off-in-lieu/
会社休業指定日に、振替休日の付与を為すときの要件として書かれてます。
今回は、会社指定とする研修;命令と判断しますから、就業規則+振替休日の付与、並びに賃金等について定めておくことが必要でしょう。
概ね、振替休日は、会社指定とするときもありますが、本人の事情にもよりますが、ある程度早めの付与とする方がよいでしょう。
なを、就業規則に記載がなく、労使間での検討合意が行われたときは、労基署への届け出も必要となります。
原則的には会社が決めた休日(公休日)を振り替えるものなので、会社が決めるのが筋です。
ただし、休日出勤は従業員のプライベートスケジュールの変更を強いる可能性もあります。お詫びの意味で当人に決めてもらっても良いかと思います。私の部署では私(部長)の権限で、振替休日はできるだけ当人の意向をくんで決め、法的に問題が無ければ、その日程を会社に届ける時に部長がこの日を指定した、という体裁にしています。
ご参考まで。
> 相談いたします。
>
> 当社は週の初めを日曜日とし
> 毎週、日曜日(法定休日)、隔週で日曜日と月曜日の連休があります。
>
> 今度、一人の職員に、日曜と月曜で研修を受けていただくことになりました。
> 二日とも、公休日になります。
> 社外研修ですので、日程の変更が出来ません。
>
> そのため、週内で振替休日を指定したいのです。
>
> ネットで検索した時に、「振替休日申請書」という書式が多くみられました。
>
> 振替休日とは、職員本人が振り替える日を指定するものですか?
> 会社から指定して、「振替休日指示書」としたいのですが、いかがでしょうか。
>
> ご教授お願いします。
こんにちは。
> 振替休日とは、職員本人が振り替える日を指定するものですか?
原則,会社が労働日と休日を指定することになります。ただ,今回の研修のような場合には,本人と相談されてもよいでしょう。
振替休日で対応するのであれば,予め両日を決定する必要があります。
あと,研修の時間は貴社の所定労働時間と同じ時間ですか?
異なるようであれば振替休日で対応するべきかを十分に検討してください。
> 相談いたします。
>
> 当社は週の初めを日曜日とし
> 毎週、日曜日(法定休日)、隔週で日曜日と月曜日の連休があります。
>
> 今度、一人の職員に、日曜と月曜で研修を受けていただくことになりました。
> 二日とも、公休日になります。
> 社外研修ですので、日程の変更が出来ません。
>
> そのため、週内で振替休日を指定したいのです。
>
> ネットで検索した時に、「振替休日申請書」という書式が多くみられました。
>
> 振替休日とは、職員本人が振り替える日を指定するものですか?
> 会社から指定して、「振替休日指示書」としたいのですが、いかがでしょうか。
>
> ご教授お願いします。
akijin様
有難うございます。
添付いただいたHPを確認いたしました。
当社の就業規則にも記載されており、”事前に会社が指定して、職員に通知する”と
なっていましたので、書式を探していたところ「振替休日申請書」という内容ばかりでしたので、ちょっと疑問になったところでした。
職員の希望を聞きながら会社が振替休日を指定する。という事ですね。
有難うございました。
> お話からはいkんしますと「復命書」の発行ですね。
> 復命書とは、研修への参加命令とか海外視察命令などです。
>
> まずは、添付しました、専門家 弁護士 家永 勉先生監修のHPをお読みください。
> 今回の会社法定休日、休日時に出社、研修当時、その代替えとして休日を付与する際の注意点などご説明されてます。
>
> Copyright © 2007-2022弁護士法人ALG&AssociatesAll Rights Reserved.
> 弁護士法人ALG&Associates:HP
> 人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ
> 監修: 弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲氏
> 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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> 「労働基準法における振替休日・代休の付与ルール」
> https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/working-hours/day-off/day-off-in-lieu/
>
> 会社休業指定日に、振替休日の付与を為すときの要件として書かれてます。
> 今回は、会社指定とする研修;命令と判断しますから、就業規則+振替休日の付与、並びに賃金等について定めておくことが必要でしょう。
> 概ね、振替休日は、会社指定とするときもありますが、本人の事情にもよりますが、ある程度早めの付与とする方がよいでしょう。
>
> なを、就業規則に記載がなく、労使間での検討合意が行われたときは、労基署への届け出も必要となります。
>
booby様
有難うございます。
職員の希望も聞きながら、会社が決定する。という事ですね。
「振替休日指定書」とし、決定したいと思います。
有難うございました。
> 原則的には会社が決めた休日(公休日)を振り替えるものなので、会社が決めるのが筋です。
>
> ただし、休日出勤は従業員のプライベートスケジュールの変更を強いる可能性もあります。お詫びの意味で当人に決めてもらっても良いかと思います。私の部署では私(部長)の権限で、振替休日はできるだけ当人の意向をくんで決め、法的に問題が無ければ、その日程を会社に届ける時に部長がこの日を指定した、という体裁にしています。
>
> ご参考まで。
>
> > 相談いたします。
> >
> > 当社は週の初めを日曜日とし
> > 毎週、日曜日(法定休日)、隔週で日曜日と月曜日の連休があります。
> >
> > 今度、一人の職員に、日曜と月曜で研修を受けていただくことになりました。
> > 二日とも、公休日になります。
> > 社外研修ですので、日程の変更が出来ません。
> >
> > そのため、週内で振替休日を指定したいのです。
> >
> > ネットで検索した時に、「振替休日申請書」という書式が多くみられました。
> >
> > 振替休日とは、職員本人が振り替える日を指定するものですか?
> > 会社から指定して、「振替休日指示書」としたいのですが、いかがでしょうか。
> >
> > ご教授お願いします。
ぴぃちん様
有難うございます。
本人と相談をしながら、会社として振替休日を指定したいと思います。
研修の時間は、所定労働時間内でおさまりますので、
振替休日で対応したいと思います。
有難うございました。
> こんにちは。
>
> > 振替休日とは、職員本人が振り替える日を指定するものですか?
>
> 原則,会社が労働日と休日を指定することになります。ただ,今回の研修のような場合には,本人と相談されてもよいでしょう。
> 振替休日で対応するのであれば,予め両日を決定する必要があります。
>
> あと,研修の時間は貴社の所定労働時間と同じ時間ですか?
> 異なるようであれば振替休日で対応するべきかを十分に検討してください。
>
>
>
> > 相談いたします。
> >
> > 当社は週の初めを日曜日とし
> > 毎週、日曜日(法定休日)、隔週で日曜日と月曜日の連休があります。
> >
> > 今度、一人の職員に、日曜と月曜で研修を受けていただくことになりました。
> > 二日とも、公休日になります。
> > 社外研修ですので、日程の変更が出来ません。
> >
> > そのため、週内で振替休日を指定したいのです。
> >
> > ネットで検索した時に、「振替休日申請書」という書式が多くみられました。
> >
> > 振替休日とは、職員本人が振り替える日を指定するものですか?
> > 会社から指定して、「振替休日指示書」としたいのですが、いかがでしょうか。
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