相談の広場
特に零細だと、個人のカードで買ったものを、請求書や領収書を会社にまわして
会社から現金をとる、ということはよくあることだと思います
インボイスがはじまっても、アマゾンなどは適格請求書に対応するでしょうかから
いままで通りの処理で問題ないのでしょうか?
それとも適格請求書になると、宛名が違う、などで消費税の相殺ができなくなるのでしょうか?
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> 特に零細だと、個人のカードで買ったものを、請求書や領収書を会社にまわして
> 会社から現金をとる、ということはよくあることだと思います
> インボイスがはじまっても、アマゾンなどは適格請求書に対応するでしょうかから
> いままで通りの処理で問題ないのでしょうか?
> それとも適格請求書になると、宛名が違う、などで消費税の相殺ができなくなるのでしょうか?
こんばんは。私見ですが…
言われるように事業備品を個人買いすることは頻繁ではないですが稀にはありますね。
これを機会に事業備品購入と個人を分ける方向を検討されてもいいかと思います。
まだ稼働していないインボイスですから何とも言えませんが国税庁のサンプルでは
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
とありますので表題部は事業所である事が必要かと思われます。
後は領収証を事業所名で受け取るとかでしょうか。
どちらにしてもインボイス稼働前後に税務署がQ&Aを出すことも想定されますのでそれを待たれてもいいのではと思います。
現状では予測での回答しか出来ませんね。
後はご判断ください。
とりあえず。
基本的には、これまでと変わりません。
「立替金精算書」「経費精算書」などといった社内文書を作成し、適格請求書と一緒に保存する事で、宛名が個人の名前であっても、仕入税額控除が可能です。
インボイス制度施行によって変わる点は、3万円未満でも適格請求書が必要な事です。これまでは、3万円未満の場合には帳簿のみでの仕入税額控除が可能でしたが、2023年10月以降は、適格請求書(領収書/請求書)が必要です。
※日本税理士会連合会は、3万円未満は、これまでどおり帳簿のみでの仕入税額控除を認めるよう5/26付で提案されますね。これが通ればこれまで通りですが。
※あくまでも消費税についての話です。経費として領収書/請求書が必要かどうかは別の話です。
もし、税務通信を購読されているのであれば、No.3704に関連する記事が掲載されています。
https://www.zeiken.co.jp/zeimutusin/article/no3704/TA00037040301.php
削除されました
削除されました
現状では税理士に記帳まで委託していて
Amazonなどで買ったものについては、その取引明細を提出しています
会社で使用しているドコモの携帯料金も、請求書はこないのでカードの明細で通信費として記帳してあるそうです
税理士いわくそれでよいとのことですが、ネットでみると、全部請求書や領収書が必要だ、とも書いてあります
税務署にだせといわれたときに領収書があったら話がはやいだけで、
ネット通販の履歴などが確認できれば不要、ともきくし
そもそも少額の買い物や携帯代などについていちいち領収書を出せ、と言われること自体がないともききます
実際のところどうなんでしょうか
> 特に零細だと、個人のカードで買ったものを、請求書や領収書を会社にまわして
> 会社から現金をとる、ということはよくあることだと思います
> インボイスがはじまっても、アマゾンなどは適格請求書に対応するでしょうかから
> いままで通りの処理で問題ないのでしょうか?
> それとも適格請求書になると、宛名が違う、などで消費税の相殺ができなくなるのでしょうか?
> 現状では税理士に記帳まで委託していて
> Amazonなどで買ったものについては、その取引明細を提出しています
> 会社で使用しているドコモの携帯料金も、請求書はこないのでカードの明細で通信費として記帳してあるそうです
> 税理士いわくそれでよいとのことですが、ネットでみると、全部請求書や領収書が必要だ、とも書いてあります
>
> 税務署にだせといわれたときに領収書があったら話がはやいだけで、
> ネット通販の履歴などが確認できれば不要、ともきくし
> そもそも少額の買い物や携帯代などについていちいち領収書を出せ、と言われること自体がないともききます
>
> 実際のところどうなんでしょうか
こんばんは。
消費税仕入控除要件は確認されましたでしょうか。
税務署が調査等で領収証の提示を求めないから無くとも良いとはなりません。
まずは基本の仕入税額控除に沿ったものが必要でしょう。
(1) 課税仕入れの場合
イ 課税仕入れの相手方の氏名または名称
ロ 課税仕入れを行った年月日
ハ 課税仕入れに係る資産または役務の内容(その課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
ニ 課税仕入れに係る支払対価の額(消費税額および地方消費税額に相当する額を含みます。)
後はご判断ください。
とりあえず。
横から失礼します。
論点は、「交付を受ける者の氏名・名称」が相違する場合でも仕入控除が出来るかということだと思います。題名が『経費化』とされているので、混乱があるかもしれません。他の方も仰っているとおり別途Q&Aが出るかもしれませんが、形式主義であれば「交付を受ける者の氏名・名称」とそれをエビデンスとする主体が異なっていれば、何やらは言われそうな気もします。
小売業、飲食業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業、その他準ずる事業、の場合は、適格簡易請求書の発行が認められているので、「交付を受ける者の氏名・名称」がないレシートでも良いことになります。但し、登録番号は必要ですので、そもそも個人や小さい会社が、適格請求書発行事業者になるかどうかは疑問です。公共交通機関の様に、30千円未満は帳簿記帳で認めて欲しいところですね。
あまり個人立替えはしないでしょうが、金額が嵩むものは会社名で領収書をもらうのが良いのでしょうね。アマゾン等も宛先は変更可能かと記憶しています。この場合も、相手が適格請求書発行事業者であることが前提ですが。
また、手書きの領収書の場合は、記載間違いがないか確認する必要があります。
> 確認されないから、なくてもいいというのは、バレなきゃオッケーという考えですよ。それを容認する意見はここでは出てこないでしょう。
>
> 携帯料金については、ウェブで請求書の確認、ダウンロードができるはずです。
> そのダウンロードしたものを適切に保存しておけば大丈夫です。
ドコモですと請求書のダウンロードや印刷はできないんですよね
利用履歴や支払履歴のようなものしかなく、確か請求書は有料サービスだったと思います
ちょっと会社をしている知り合いに聞いたところ、通帳の引き落とし額を記帳していると言った感じでした。とくに書類などの保存はしていいないそうです
バレなきゃオッケーではなくて、税務調査で一番スムーズに受理されるのが形式を抑えた請求書や領収書というだけであって、それらがなかった場合でも、取引の確認ができれば(税務署の反面調査)否認されることはないようです
そこで、カード履歴や口座履歴をみれば明らかに携帯代なので、それで終わる
といいたかっただけです
> 確認されないから、なくてもいいというのは、バレなきゃオッケーという考えですよ。それを容認する意見はここでは出てこないでしょう。
>
> 携帯料金については、ウェブで請求書の確認、ダウンロードができるはずです。
> そのダウンロードしたものを適切に保存しておけば大丈夫です。
ドコモですと請求書のダウンロードや印刷はできないんですよね
利用履歴や支払履歴のようなものしかなく、確か請求書は有料サービスだったと思います
ちょっと会社をしている知り合いに聞いたところ、通帳の引き落とし額を記帳していると言った感じでした。とくに書類などの保存はしていいないそうです
バレなきゃオッケーではなくて、税務調査で一番スムーズに受理されるのが形式を抑えた請求書や領収書というだけであって、それらがなかった場合でも、取引の確認ができれば(税務署の反面調査)否認されることはないようです
そこで、カード履歴や口座履歴をみれば明らかに携帯代なので、それで終わる
といいたかっただけです
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