相談の広場
介護職員がなかなか既定の年休が取れず、このたび年度末までの分をお金で精算することになりました。
そこで計算方法をお伺いしたいと思います。
当社の年間休日は114日となっていますが、この休みが取り切れず、超過している3日間をお金で精算する場合、休日出勤の計算方法(基本給そのた手当等×1.25)で良いのでしょうか? それとも、×1.25はせず、普通に日給を出せばよいのでしょうか。
また、この場合、通勤手当は含まず、でよいでしょうか(ひと月定額で支給しています)
質問ばかりになってしまいますが、どうぞよろしくお願いします。
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たぶんご相談者さんに「休日」にはざっくり分けて3種類あることがわかっていないので、非常に解釈しにくい文章になっています。とりあえずどういう休日かを3パターンに分けて回答します。
3パターンとは法定休日、所定休日、年次有給休暇の3つです。
労働基準法では原則週1回の休日を与える義務が使用者側にあります(35条)この休日を法定休日と言います。
ご相談の表題にある「公休」がこの法定休日を含むのであれば、御施設の実態は法律違反になるので、お金で清算することのアドバイスはできません。そもそも清算はできない休日です。
それ以外の休日を所定休日といいます。所定休日が取得できていないのであれば、それは休日出勤になるので、御施設の休日出勤の規定に従った清算が行われなくてはなりません。
ご相談には「年休」の文字もあります。これが年次有給休暇を示すのであれば、職員に年5日の有給休暇を取得させる義務を施設が果たしていない場合、これも法律違反です。これをお金で清算することはできず、それに関するアドバイスもできません。ご参考まで。
> 介護職員がなかなか既定の年休が取れず、このたび年度末までの分をお金で精算することになりました。
> そこで計算方法をお伺いしたいと思います。
> 当社の年間休日は114日となっていますが、この休みが取り切れず、超過している3日間をお金で精算する場合、休日出勤の計算方法(基本給そのた手当等×1.25)で良いのでしょうか? それとも、×1.25はせず、普通に日給を出せばよいのでしょうか。
> また、この場合、通勤手当は含まず、でよいでしょうか(ひと月定額で支給しています)
>
> 質問ばかりになってしまいますが、どうぞよろしくお願いします。
休日日数の話ですが、1年単位の変形労働時間制をとっている場合、協定書に「旧協定(注 前年の協定のこと)の対象期間中の総労働日数」という欄があります。その欄から休日は推定(あくまでも推定)できます。
例えば258日と書いてあれば、365-258=103日 といったように。
ご質問の件ですが、所定休日の出勤なら、特に別の規定がないかぎり、1日当たり1.25倍になりますね。
> お返事ありがとうございます。
> 色々と言葉足らずですみません。
>
> 最初の「年休」と書いてしまったところが、「所定休日」の間違いです。
>
> 週1度の公休(法定休日)は取れていて、所定休日で数日取り切れていない職員がいる、ということになります。
> この場合、1日あたり×1.25の金額をお支払いすれば良いのでしょうか。
>
> ただ、就業規則にもどこにも年間休日について記載がなく、昔からいる職員から聞いた情報となります。。(今後就業規則には載せる予定)
> ちなみに1年単位の変形労働制を取っています。
>
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